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事務所便り 

事務所便り 

2024/12/04 ☆2024(R6)年12月 事務所便り☆

 

 「 稲刈り 」  弁護士 寺 西 環 江

 

先日、稲刈りをしました。

 

我が家は、私の実家に田んぼがあり、毎年、田植えや稲刈りにかかわる機会があります。特

に、稲刈りは、やった後おいしい新米が食べられるので、私が好きな農業イベントの一つで

す。

 

私の実家の周辺には、私の幼少期には、そこそこの数、兼業で田んぼを持っているおうちが

ありましたが、少しずつ田んぼが住宅地に代わり、米を作っているおうちがだいぶ減ったよ

うに思います。

 

田植は春先、稲刈りは秋ですが、それぞれ、人手が必要です。特に、うちの実家では、ま

だ、刈った稲を天日干しにする、ハゼ掛というのをやっているので、稲刈り機で刈って束ね

た稲を、物干し竿のような棒に引っ掛ける作業を人力で行います。手作業が入ると、人手も

労力も掛かってしまいます。昔は、田植えや稲刈りの時には、親戚がたくさん集まっていた

のは、こういうわけだったのかと、ちゃんと手伝うようになってから理解しました。

 

核家族化が進んで生活パターンも様々な現在では、昭和の時代の兼業農家のようにみんなで

田舎に集まること自体、そう簡単ではないのかもしれません。

 

また、私は、田んぼがあることは、自然環境にはプラスだろうとなんとなく考えていました

(夏には、田んぼがあると、少し周囲の気温が下がる気がしています。カエルがやかましい

けど)。しかし、水を張った田んぼの泥からは、温室効果ガスの一つであるメタンガスが発

生するらしく、日本で発生するメタンガスの一定割合は、田んぼから来ているということ

を、今年初めてお勉強しました。メタンガスの発生を避けるための、乾田というものも、最

近研究開発されているらしいです。

 

おいしいお米を食べるため、今後も田んぼの手伝いを続けようと考えている私としては、自

然環境にも良い形になるように、あんまり知らなかった田んぼのことを、もう少し勉強して

いきたいです。

 

2024/06/12 ☆2024(R6)年6月 事務所便り☆

 

「 公正証書のメリットと注意点 」 弁護士  北 村 理 美

 

協議離婚をするとき、公正証書を作成することが多くあります。

公正証書を作成するメリットは、離婚の条件をきちんと文章にするという面でも重要です

が、養育費など金銭の支払いの強制執行(たとえば給与の差押え)を可能にすることです。

すなわち、公正証書に、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けるといった文言(「強

制執行認諾文言」といいます)を入れておけば、相手方が未払いの時にも、裁判をすること

なくすぐに相手方の財産の差押えをすることができるのです。

逆にいうと、相手方と養育費など離婚条件について文書を作成していたとしても、それを公

正証書にしていなかったのならば、相手方が養育費を未払いとなった場合でも、すぐに相手

方の財産を差し押さえることはできず、調停などの裁判所での手続を行わなければ差し押さ

えることができません。 

なお、裁判所の手続において離婚する場合(調停や訴訟など)は、調停調書や和解書、判決

が、公正証書と同じように執行力がありますので、その場合に新たに公正証書を作成する必

要はもちろんありません。

 

公正証書を作る際の注意点がいくつかあります。

まず、公正証書は、公証人が作成しますが、公証人は双方が合意した内容(もっとも、公序

良俗に反するもの等は公正証書にすることはできません)を公正証書にするだけですので、

その内容について公証人に相手方と交渉をしてもらうことはできません。ですので、公正証

書を作成する前に、当事者間で話合いをして、公正証書にしてほしい内容をきちんと決めて

おく必要があります。もし、その内容について話し合っても合意ができない場合には、弁護

士に依頼して相手方と交渉したり、家庭裁判所の調停で話し合う方が良い場合もあります。

 

次に、公正証書は、強制執行を可能とするためには、強制執行認諾文言の入ったものを作成

して終わりではなく、相手方(支払義務者)に対する送達と執行文付与という手続きが必要

になります。

送達は、当日、事実上交付したというだけでは足りず、定められた手順を踏む必要がありま

す。双方が揃って公証役場に行ったとしても、きちんと送達の手続きをとらないと、送達さ

れたことにはなりませんので、公正証書作成時に、公証人役場で手続をするのを忘れないよ

うにしてください。

送達は、郵便による方法でも行うこともできますが、いざ強制執行をしようとしたときに法

律上の送達がされておらず、送達からしなければならない(=公正証書が相手方に届きます

ので、強制執行の準備していることが相手方にばれる可能性がある)ことになるので、必ず

送達の手続もしておく必要があります。

 

公正証書を作成する際のいくつかの注意点をお伝えしましたが、差押えはいざというときの

最終手段です。長きにわたることも多い養育費の支払いを、未払いとならないように、双方

が子どもの父母として、協力できるような関係であってほしいと思います。

 

2024/04/02 ☆2024(R6)年4月 事務所便り☆

 

「 給食の時間が短すぎる! 」    弁護士 秋 吉  理 絵 香


学校給食において、食べ物を喉に詰まらせたという悲しいニュースが、後を絶ちません。こ

のような事故をなくすために、「学校の責任」か「親の責任」か……ということを議論する

前に、そもそも「給食の時間が短すぎる」という体制全体の問題を、考えてみたいと思いま

す。


私自身が小学生だったのははるか昔ですが、その当時、時間内に給食を食べられず、給食が

とても辛い時間だったのをよく覚えています。

現在、広島市では、標準的な食事時間としては20分を参考として各校で決めているという

ことですが、なかには15分に設定している学校もあり、実質10分程度しかないと話して

いるお子さんもいるそうです。


例)広島市の某中学校 給食全体の時間 35分 (運搬・配膳・片付け含む)

例2)広島市の某小学校 給食全体の時間 45分(運搬・配膳・片付け含む)


給食の前の4時間目が移動教室だったり、着替えがあったり、あるいは当番の人がお手洗い

に行くなどすれば、その後に広い校内で給食を運搬し、クラスの35名程度に配膳したとき

には、20分以上かかるだろうことは容易に想像されます。小学校低学年の子などであれ

ば、なおさらです。

そして、片付けの時間があることも考えれば、なるほど食事にあてられる時間は15分前後

になる……、給食時間が短すぎるという声が多くあがるのも当然だろうと思います。

 

勉強ももちろん大切ですが、育ち盛りの児童・生徒さんたちにとって、食事の時間はもっと

大切なものだと思います。家庭の事情により、給食が貴重な栄養源となっている子どももい

ます。

それなのに、「しっかり嚙んで食べる」「感謝して食べる」「味わって食べる」「楽しく食

べる」ということができずに、怒られるのを怖れて時間に追われ、早食いが推奨され、とに

かく口に入れるというだけでは、給食時間が苦痛になりますし、必要な量を食べることもで

きなくなります。喉に詰まらせる子どもがいるのも無理ありません。


決まっている時間を変えることは大変だとは思いますが、もう少し、現場の子ども達の声を

よく聞いて、食べる時間をゆっくり確保できるようになれば良いなと思います。

なお、個人的には、給食時間を伸ばすことによって、ただでさえ少ない休憩時間を減らすこ

とは相当でないので、授業時間を少しだけ減らせばよいのではないか…と思いますが、現場

の苦労を分かっているわけではありませんので、問題提起のみに留めさせて頂きます。

 

2023/12/15 ☆2023(R5)年12月 事務所便り☆

 

「 弁護士15年目を迎えました 」  弁護士 寺 西 環 江

 

年の瀬を迎えています。

事務所だよりを書かねばと思って気が付いたのですが、私、2009年12月中旬に弁護士

登録をしたので、この12月で満14年となり、終に、15年目に突入します。そこで、こ

れまでの歩みを勝手に振り返ってみることにしました。

 

実は、司法試験を受ける前の、法科大学院では、私はとても泣き虫で(いい大人なのに)、

「弁護士になってやっていけるのか」と教授陣に心配されていました。もちろん、自分も弁

護士になったことはないわけで、「やっていけるのか」の問いに、「やっていけます」と答

えることは出来ませんでした。

 

何とか弁護士になり、最初の3年くらいは、やはり苦しかったと思います。 私は、当初か

ら離婚などの家庭に関わる事件を中心に取り扱っていましたが、事件についても、依頼者と

の関係でも、思うようにならないことばかりで、落ち込んだり、泣いたりしていました。

 

その後、少しずつ、自分のメンタリティの保ち方がわかってきました。いい意味で忘れっぽ

くなり、怒りを覚えても、2日くらいで忘れることができるようになっています。メンタル

を保つコツは、仕事とプライベートの距離感、仕事から離れる自分の時間をいかに確保する

かだろうと思います。

幸いなことに、弁護士という仕事は、私には向いていました。恩師の方々には、今なら、

「大丈夫です!!」と言えます。

 

私は、弁護士という仕事が好きです。依頼をされた方が、紛争が解決し、エネルギーが増

し、少しすっきりして再出発される様子は、私を元気づけ、もっと頑張ろうと思わせてくれ

ます。好きなことを生業にできている私は、とても幸運で、幸せ者だと思います。

 

あと何年現役で働けるのかわかりませんが、20年目、30年目も皆様にご報告できるよう

に、健康に気を付けて(ここ大事)、精進します。

 

2023/10/13 ☆2023(R5)年10月 事務所便り☆

 

 「 産後パパ育休制度が始まりました 」   弁護士北村理美

 

2022年10月から、産後パパ育休の制度(産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回

に分けて取得できる休業制度)が始まりました。産後パパ育休は、原則1歳までの育児休業

とは別に取得できる制度です。さらに、従前は一回しか取得できなかった育児休業も、2回

に分けて取得することも可能となりました(男女ともに)。

これにより、男性は原則として子どもが1歳になるまでに、合計4回の育児時休業が取得で

きるようになりました。

 

育児をめぐる考え方の違いは、離婚の原因になることが少なくありません。夫は、平日は仕

事が忙しくて子どもとなかなか関われないが、休みの日には子どもの面倒を見ている、だか

ら育児もやっていると自分では考えているのですが、妻からしたら、夫は全然育児をやって

くれない…と感じているという話はよく聞くところです。

夫が育休を取ったからと言って、そのような夫婦のすれ違いが必ずなくなるとも思えません

が(その人次第です)、夫が育休を取得し、仕事に追われるという状況ではなく育児にきち

んと向き合うことで、そのようなすれ違いが少なくなるのではないでしょうか。母親にとっ

て、子どもとずっと2人きりで過ごし、遅く帰ってくる夫を待つという状況は孤独を感じや

すいでしょう。夫が育休を取得し、家にいれば、一緒に赤ちゃんのお世話ができるだけでな

く、話し相手にもなり、母親が孤独を感じることは少なくなるのではないかと思います。

 

このような制度が出来たからといって、会社が男性の育休取得について理解がなく、取りづ

らい雰囲気の場合、実際に育休を取得するということは難しいかもしれません。ですが、せ

っかく、子どもが生まれてすぐのとても大変な時に男性の育児休業取得を後押しする制度が

できたのですから、積極的に活用してみたらいかがでしょうか。

 

2023/08/04 ☆2023(R5)年8月 事務所便り☆

 

「 調停に臨む際の注意点について 」  弁 護 士  秋 吉 理 絵 香

 

裁判所で行う「調停」は、裁判所で行う「話し合い」の手続です。話し合いといっても、相

手と直接顔を突き合わせて意見を言い合うわけではなく、調停委員を通じて相手と話をして

いくことになります。

 

ここで、よくある思い違いに、次のようなものがあります。

「裁判所の調停で、正々堂々と話をしよう。正しい主張であれば通るはず。」

「裁判所の調停委員が言う(勧める)とおりにすれば、間違いないだろう」

これらは大きな誤りなので、弁護士をつけずに調停に望まれる方は、よくよく注意をしてく

ださい。

 

そもそも、裁判所の調停は、話し合いの手続であり、客観的にみて「正しい」結論を導くと

いう手続ではありません。調停委員の主たる仕事は、当事者の合意形成の手助けをすること

(双方の言い分を聞きながら当事者双方が納得できる妥協点を探すこと)であり、客観的に

みて何が正しいかを判断することではないのです。

 

そのため、たとえば、裁判所の調停で養育費を決める際に、仮に算定表上の相当額が「5万

円」であったとしても、当事者が納得の上で合意をするのであれば、必ずしも5万円にこだ

わる必要はありません。3万円で決めようと8万円で決めようと、自由なのです。

ですから、たとえ算定表上の相当額とは異なっていても、当事者の一方(Aさん)が、「私

は生活が苦しいので、3万円以上は絶対に払いません!」と言い張っている場合、調停委員

はもう一方の当事者(Bさん)に対し、3万円で合意をする意向があるかどうかの確認をし

ます。

「相手は3万円以上払わないと言っていますよ。生活が苦しいそうです。どうですか?これ

で合意できますか?」

 

このように言われた気弱なBさんは、「裁判所の方が3万円はどうかと言ってくるのだか

ら、それが正しいのだろう。了承した方が良いのだろう」と思い、言われるままに了承して

しまうことがあります。

調停委員は、単純に、Aさんの意見どおりの内容で合意できる余地があるかどうかを探るた

めに質問をしたに過ぎないのですが、Bさんは、「調停委員はAさんの意見が正しいと思っ

ているのだ」「言うとおりにした方が良い」と誤解をしてしまったのですね。

 

これは裁判所の調停制度に対する誤解から生じるものですから、制度に対する正しい理解が

あれば、上記のような不本意な合意をすることは、少なからず防ぐことができます。

もっとも、「3万円は不相当だ」「断っても良いんだ」と正しく状況を認識したBさんは、

一体、どのようにすれば良かったのでしょうか。

 

3万円という額に不満があるのであれば、Bさんは調停時に、「嫌です。3万円では絶対に

合意しません!」と主張をするべきでした。

けれども、普段の生活の中で、人に対して何かを主張する、言い合う、反論する、というこ

とに慣れていない良識的な方は、「嫌です」ということが言えない場合もあります。まして

や、「裁判所の勧めを断るなんて、できない」「どうすべきか分からない」「うまく反論で

きない」と、思う方も多いでしょう。

 

そのような場合は、「考えさせてください」「いったん、弁護士に相談をします」と言っ

て、とりあえず合意を先延ばしにするという方法もありますし、自分自身で強く主張をでき

ないのであれば、弁護士に依頼するという方法もあります。

また、婚姻費用や養育費の調停の場合には、上手く反論できなくても、「合意できませ

ん…」と言い続けていれば、調停は不成立となり、裁判所が適正額で決める「審判」手続へ

と移行されますので、相手の主張を丸呑みして不本意な合意をすることは避けられます。

 

ご自身で調停をされる場合に、注意して頂いた方が良いことは数多くありますが、長くなり

ましたので、細かい内容についてはまた機会のあるときに……。 

まだまだ暑い日が続きますが、皆さま、しっかり食べて英気を養い、元気に夏を乗り切って

下さい。

 

2023/06/16 ☆2023(R5)年6月 事務所便り☆

 

~ ママに会いたかった? ~    弁 護 士   寺 西 環 江

 

 甥っ子がやってきました。

私は3姉妹の長女で、妹が2人いるのですが、先日、末の妹の家族が家にやってきて、その

時の様子が興味深かったのでご紹介します。

末の妹には、7歳、5歳、1歳の男の子がいます。彼女は、医療関係の仕事をしているので

すが、末っ子が生まれたので、1年ほど育児休暇を取得し、この4月に復職しました。

医療関係の仕事なので、ゴールデンウイークも仕事が入るため、妹は仕事で自宅に残り、妹

の夫(私の義理の弟)と、3人の男の子が、うちの実家にやってきました。

1歳の甥っ子にとっては、初めて母親と(母乳とも)離れるということで、どういう反応を

示すか、非常に興味深かったのです。

 

最初家に来た時、甥っ子くんは、少し人見知りをして、パパにべったりでした。ただ、半日

くらいすると、私や母などになついてくれて、問題なく過ごせました。食事もしっかり食べ

てくれました。寝かしつけも、抱っこしてとんとんすれば眠ってくれました。途中、私の乳

に興味を示したことがありましたが、まだ、「あっち」と「まんま」「パパ」(なぜか、マ

マじゃなくてパパを覚えたらしい)しかしゃべらないので、母親を探して歩きまわるような

ことはありませんでした。

 

もちろん、ママと離れてさみしくなかったわけではなく、GWあけ、数日ぶりに家に帰って

ママに再会したときは、すぐにおっぱいを求めていたそうです。言葉にはできないけど、さ

みしかったのだと思います。

 

私は仕事で、子どもの取り合いをしているご夫婦の話を聞くことがあります。

その中で当事者からよく聞かれるのが、「母親(父親)と離れてもさみしそうではなかっ

た」「母親(父親)の話をすることもなかった」という言葉です。

1歳児と比較するのは難しいかもしれませんが、「さみしい」とか、「会いたい」と言葉に

するのは、そんなに簡単なことではないかもしれません。小さい子はしゃべれませんし、大

きくなって親の紛争について予測がつけば、気を使ったり、一緒にいる親の気持ちを考えた

りして、「さみしい」という気持ちをぐっと飲みこんでしまう子どもさんもいると思いま

す。

学齢期になると、単純な親への思慕だけでなく、将来通う学校、住環境、経済環境など、複

雑なことを考えて子どもたちもふるまうようになります。言葉にできないだけで、背景に親

への思慕があるかもしれません。

 

誰しも、我が子であっても、人の気持ちを読み取ることはできません。

子どもにとって、言葉にすることは簡単ではないかもしれないということを理解し、子ども

たちが置かれていた環境から、子どもたちの気持ちを、一生懸命考えることができるとよい

なと思います。

 

2023/03/17 ☆2023(R5)年3月 事務所便り☆

 

「 離婚後の家計設計と児童扶養手当」 弁 護 士  北 村 理 美

 

子どもがいる夫婦が離婚し、子どもを引き取って育てるひとり親家庭の場合、経済的な不安

は切っても切り離せません。離婚を考える場合には、離婚後の家計もしっかりと考える必要

があります。

そのためには養育費の取り決めをしっかり行うことももちろん大切ですが、児童扶養手当の

支給も忘れてはなりません。

 

児童扶養手当は、「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定

と自立の促進」を通じて「児童の福祉の増進を図ることを目的」とするもので(児童扶養手

当法1条)、原則として高校3年生の3月(「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある者」)までの児童を対象に支給されます。

そして、児童扶養手当の金額について、現時点では、全部支給の場合、一人目の子は月4万

3070円、二人目の子は月1万0170円、3人目以降の子は一人につき月6100円加

算となっています。すなわち、3人のお子さんがいる場合は、全部支給であれば、合計して

月に5万9340円が支給されます。

 

このように、児童扶養手当はひとり親家庭において心強いものですが、児童扶養手当の支給

には所得制限があり、すべての家庭に支給されるものでもなく、支給されても全員が満額も

らえるものでもありません。

父又は母の所得が一定額以上ある場合には、全部または一部が支給停止となります。一部停

止の場合は、一人目について、4万3060円~1万0160円、二人目について1万01

60円~5090円、三人目について6090円~3050円の一部支給となります(な

お、この所得には、養育費をもらっている場合には、養育費の8割相当額が算入されること

になっています)。

 

さらに、児童扶養手当は、父又は母の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で「生計を同じ

くする」ものの前年の所得が一定額以上であるときは、支給されません。

たとえば、母又は父が、自身の父や母と生計を同じくしており、その両親の所得が一定額以

上の場合には、児童扶養手当は支給されないことになるのです。

「生計を同じくする」かどうかの認定は、家庭ごとの事情をもとに行われますが、平たく言

えば、生活上の家計が同一であることが一応の基準となるとされています。実家でその父や

母と同居しており家計が同一であれば「生計を同じくする」となりやすいですが、実家を出

て、全く別の家計で生活していれば、「生計を同じくする」とは言えない可能性が高いでし

ょう。

 

このように、児童扶養手当は、ひとり親家庭であれば誰でも支給されるものではありませ

ん。離婚後の生活設計を考える上で、自分が離婚した場合に児童扶養手当がもらえるか、い

くらもらえるか、あらかじめ検討しておくとよいと思います。

 

2022/11/18 ☆2022(R4)年11月 事務所便り☆

 

「 公正証書でなくても大丈夫。養育費 」 弁 護 士  秋 吉 理 絵 香

 

10月5日、私が空き時間にネットニュースを見ていると、養育費についての記事がありま

した。

 

その記事によれば、とある女性が、離婚時に、養育費について公正証書を作っておかなかっ

たから、離婚後に相手の思うままに養育費を減らされてしまった、というのです。

さらに、この記事は、「どれほど若くても、精神的に追い詰められていても、離婚の際には

公正証書を作成するなど、口約束にとどまらずお金のことをしっかり協議することが重要

だ」と、まとめられていました。

 

驚くべきことに、この記事には、私が見た時点で183件のコメントが寄せられていました

が、上位コメントをざっと見る限り、「離婚時に公正証書を作っていなくても、今からでも

調停を申立てれば払わせることができる」という基本について触れてあるコメントはありま

せんでした。

 

私が大変恐ろしいと思うのは、このような記事によって、「離婚時に公正証書を作っておか

なければ、後で養育費を貰えない。相手は公正証書を作ってくれそうにないから、離婚なん

てできない」と誤解する人や、「私は公正証書を作っていないから、もう泣き寝入りをする

しかないんだ」と誤解する人が少なからずいるのではないか、ということです。

この記事に限らず、「公正証書にしなければ」「公正証書にしておけば大丈夫」という公正

証書神話を信じている人が、相談者の中にも少なからずいらっしゃいます。

 

追い詰められている状況では、とりあえず(養育費についての取り決めはせずに)離婚を

し、その直後に養育費の分担調停を申立てる、ということもよく取られる方法です。

その場合、離婚・親権について決まっている状況なので精神的に余裕が生まれますし、児童

扶養手当の受給、市営住宅・県営住宅の申込み、学費の減免などを受けられるというメリッ

トもあります。(もちろん、メリットだけではないですが、その点はここでは省略しま

す。)

養育費の分担調停を申し立てれば、相手が「支払いたくない」と言ったとしても、収入に応

じて適正な養育費を払うようにと、裁判官が「審判」を出してくれます。もちろん、これに

基づいて、強制執行をすることも可能ですから、調停を申立てるのであれば公正証書を作る

必要はありません。

 

調停の申立ては怖い、敷居が高いと思われるかもしれませんが、調停手続では原則として相

手本人のいない場で「調停委員」に話を聞いてもらう方法により、話し合いを進めるので、

然程不安に思われる必要はありません。弁護士を付けずに、自分で申立てをすることも可能

です。

公正証書の作成をする場合には、自分で相手を公証役場に連れて行く(あるいは来させる)

必要がありますが、調停であれば、裁判所が相手を呼び出してくれるのでとても楽です。

費用的にも、公正証書の作成より安価です(※弁護士に依頼をしない場合)。

 

このように、「離婚時の公正証書」は必ずしも、養育費を請求するための唯一無二の方法で

はないということを、広く認識して頂きたいと思います。

離婚時に公正証書を作成していなくても、養育費についての取り決めすらしていないという

状態でも、お子さんがまだ未成年あるいは未成熟であるのであれば、今からでも(少なくと

もこれからの)養育費を請求できます。

どうぞ諦めないでくださいね。

 

2022/09/07 ☆2022(R4)年9月 事務所便り☆

 

~子どもの遊び場がないので困っています~    弁 護 士   寺 西 環 江

 

夏休みが終わりました。

この夏は、全国的にコロナの感染が爆発していて、遊びに行くのもままならない夏でした。

うちには、小学生の女の子が2人いますが、やはり、お友達の家に遊びに行くのは難しく

(感染を警戒して家の行き来ができない)、かといって、酷暑ゆえ、外で遊ぶこともできな

いという夏でした。

「ゲームばかりしてはダメ」「Youtubeを見続けると目が悪くなる」と子どもに小言を言う

のですが、あれもダメ、これもダメと言っていると、「何して遊べばいいん?」と聞かれて

しまいました。

 

さて、考えてみると、子どもたちにとっての「遊び」の選択肢が、だんだん減っているよう

に思います。

公園でボール遊びや野球ができないという話は、少し前から出ていました。子どもの安全の

ため、周囲の騒音を防ぐためという名目で、遊具が撤去された公園があるという話も聞きま

した。広島ではありませんでしたが、新しい公園を作ろうとすると近所から反対が出るとい

うニュースも見ました。

それに加えてコロナです。混雑する場所に行くことには、非常に抵抗があります。どこか人

が少ないけれど楽しい場所を探すのですが、酷暑なので外は避けたい。室内だと密になる。

その逡巡を繰り返しているのは、我が家だけではないと思います。子ども向けの室内遊技場

も、広島市内にあったものが、コロナウイルス感染拡大の中、閉店を余儀なくされていま

す。

新型コロナウイルスの感染拡大により、子どもの遊びの選択肢が減っていると言わざるを得

ません。

 

子どもの頃に「遊ぶ」ということは、子どもの興味を引き出し、自主性を養う、非常に大切

な行動です。子どもの権利条約でも、子どもの遊ぶ権利は保障されています。また、友人と

遊ぶことで、社会性も培われます。友達と喧嘩したり、仲直りしたりすることで、子ども

は、家族ではない他人との距離感を学び、気持ちの伝え方、配慮の仕方を学びます。

 

コロナとの闘いがすぐには終わらないだろうという見通しの中、改めて、子どもにとっての

「遊び」の大切さを考え、安全に遊ぶ選択肢を増やすことがどうやったら実現できるか、考

えていければと思います。

 

2022/07/12 ☆2022(R4)年7月 事務所便り☆

 

「浪費」について思うこと     弁 護 士  秋 吉  理 絵 香

 

皆さんは、「浪費」というと、どのようなことを想像するでしょう?

 

離婚事件においては、「相手がたくさんお金を使った、浪費した」ということを主張した

り、主張されたりということが大変多くあります。

また、自己破産事件においては、「浪費」の有無が、免責不許可事由の一つとしていつもテ

ーマにあがります。

そんな中で、考えさせられることがあるのです。

 

日々の収入を、将来のために預金していくか、それともその都度全て使っていくか、どちら

が良いかは考え方次第だと思います。

たしかに、全く預貯金がなければ、いざというとき困るので、全く蓄えがないのは困るでし

ょう。お子さんがいれば、そのための貯金も必要になるでしょう。 

けれど、どれほど蓄えても、あの世にまでお金を持っていけるわけではありませんから、あ

まりに切り詰めたあまり、二度とない「今」の生活が犠牲になってしまうのも困ります。皆

が貯蓄ばかりすると経済も回りません…。

 

あるご家庭ではごく普通に行っている外食が、別のご家庭にとっては贅沢にあたるというこ

ともあるでしょう。

他の人にとっては価値のないものが、ある人にとってはとても価値のあるものということも

あるでしょう。

 

結局のところ、「浪費」というのは、一つの物差しで測れるものではなく、家族構成と収入

に応じた「使う」「貯める」のバランスが取れているか、お金の使途についての夫婦の考え

方が合致しているかどうか、に左右されるのだと思います。

 

これが崩れている場合、どうすれば良いかというのは難しい問題ですが、一つ言えるのは、

「収支を書き出して、家計を把握する」ことがとても大切だということです。

 

たとえば、子どもが生まれたことでどれくらい支出が増えたかを把握できていない方は多い

ですし、生活に困窮していても保険料・携帯料金の見直しをずっと行っていないという方も

多いです。水道料金が高く、ずっと水漏れをしていたのに、(他の家庭の金額を知らないの

で)それが普通だと思っていた、という方もいらっしゃいます。

 

あまりに細かく家計簿をつけるのがストレスになるのも良くないですが。

たまには、家計を見直しつつ、ご夫婦で話し合ってみるのも良いかもしれません。

 

2022/05/12 ☆2022(R4)年5月 事務所便り☆

 

「 上げたこぶしのおろし方 」  弁 護 士  寺 西 環 江

 

弁護士にもいろんな人がいて、いろんな専門性がありますが、私は、離婚弁護士かつ紛争解

決のプロであることを目標にしています。

 

紛争って、対立当事者がいて発生するわけですが、最初は、糸がもつれてこんがらがってい

て、そもそもどこでほつれているのかもわかりません。

それを、少しずつほどいていって、「ああ、ここが絡まっているんだな」とわかると、ほど

き方が見えてくる(紛争の終了が見通せる)こともあります。もちろん、人と人との争いな

ので、もつれている場所が分かっても、必ずほどけるとは限りません。そんな時は、時間が

かかったり、糸を切る(交渉を打ち切る等)という選択をせざるをえないこともあります。

 

選択しうる早期の紛争解決方法として、和解(合意)があります。お互いに、「よし、これ

で終わりにしよう」と思えれば、このような解決方法が可能です。

和解がなぜよいか、というと、まず、和解(合意)による解決であれば、自分で選び取った

解決をすることができます。裁判手続きで判決をもらう場合には、裁判官が何らかの判断を

するわけですが、勝つこともあれば、負けることもあります。裁判官も人間なので、間違う

ことだってあります。事実に争いがあると証拠による裏付けが必要ですが、我々が事実だと

思っていることが認めてもらえないこともあり得ます。和解(合意)による解決であれば、

このようなリスクを減らせるわけです。

また、裁判所での和解であれば、不服申し立てされないというメリットもあります。裁判所

での手続きは、大体、不服申し立て(控訴や、即時抗告)が付いて回ります。最初の手続き

で勝ったと思っても、相手が不服申し立てをすることもあります。そうすると、もう一度裁

判をしなければなりませんし、弁護士を雇えば、弁護士費用がかかります。

 

紛争は、始まりがあれば、終わりがあります(あるはずです)。一般に、「紛争を抱えてい

る」というだけで、心がもやもやし、なんだかすっきりしません。

自分で終わり(和解・合意)を選び取るということは、自分自身で決着をつけるプロセスで

もあり、紛争を早期に解決する方法にもなりえます。

 

日本にも、世界にも、なかなか解決できない紛争がたくさんあります。

もしかしたら、身近な紛争の中には、合意による解決が目指せるものもあるかもしれませ

ん。紛争の渦中にいると思われる方は、「紛争を終わらせる」ポイントをどこにするのか、

じっくりと見据えて考えてみてください。

 

2022/03/11 ☆2022(R4)年3月 事務所便り☆

 

~「遺産分割」を放置していませんか~   弁護士 秋 吉  理 絵 香

 

親しい方が亡くなられた後、悲しさが癒えずに遺産のことを考える余裕がない、心情的にな

かなか遺産のことを言い出しにくく誰かが動くのを待っている、何から動いたら良いか分か

らない……などのお気持ちで、遺産分割を放置してはいませんか。

 

たしかに、遺産分割協議には、法的な期限はありません。

けれども、相続開始後、相続放棄の期限は原則3か月、相続税の申告期限は10カ月、遺留

分減殺請求の期限は1年以内、健康保険の埋葬料や葬祭費の請求は2年以内、生命保険の請

求は3年以内、遺族年金の請求期限は5年以内と、色々な期限があります。遺産分割に手を

つけずに放っておけば、気付いた時には期間を徒過しているものも出てくるかもしれませ

ん。

 

また、昨年4月に不動産の「相続登記」を義務化する改正法案が可決され、令和6年を目途

に施行されることとなりました。施行後は、相続が開始して所有権を取得したことを知った

時から3年という期限内に登記をしなかった場合には罰則(10万円以下の過料)の適用も

あります。

山林や古い家屋をそのまま放置していれば、何かあったときに責任を問われる可能性もあり

ます。

 

遺産分割を長年放置していることで何よりも問題なのは、相続人の誰かが亡くなることによ

り、さらに次の代の相続が発生してしまうということです。次の代の相続が発生すれば、そ

れだけ、遺産分割手続をする際の関係者が増えていき、手続が難しくなっていきます。

また、相続人の一人が高齢により認知症になった場合などには、家庭裁判所で成年後見人や

特別代理人を選任してもらわなければ遺産分割手続が行えないこともあります。

後見人は被後見人の財産を職務として守らなければなりませんから、遺産分割についてはき

っちり請求をしてきます。「あの人は、(呆ける前は)財産なんて欲しがっていなかった」

という場合でも、後見人がついてしまうと、事務的に分割手続をされてしまうことが多いの

です。

 

以上のような理由から、遺産分割については、なるべく早めに動かれることをお勧めしま

す。

お話合いで解決ができれば一番ですが、それが難しい場合には、遺産分割調停又は審判で解

決を図ることもできます。(お忙しくてご自身で調停に出られない場合には、依頼をした弁

護士のみが出席するということも可能ですし、遠方の方については、電話で調停に出席して

頂く「電話会議」の手続もあります。)

何から手を付けたら良いか分からないという場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

                    

2021/12/07 ☆2021(R3)年12月 事務所便り☆

  

「 給 付 型 奨 学 金 を 知 っ て い ま す か 」  弁 護 士 北 村 理 美

 

今回の事務所便りを書いている現在、政府による、18歳以下の子どもへの10万円相当の給付

が検討されており、給付に所得制限を設けるかなど賛否両論の議論となっています。

そもそも、日本は教育費負担が高すぎる、特に学費が高いとよく言われるとおり、お子さん

が大きくなり、大学などへの進学となると、学費の捻出に頭を悩ませる方々が多くいらっし

ゃいます。特に、両親が離婚となって養育費などを決める際に、大学の学費を両親がどう分

担して支払っていくかはよく問題となり、悩ましいところでもあります。

 

大学進学に伴う経済的負担が重くのしかかる理由の一つに、日本は学費が高いにもかかわら

ず、奨学金が不十分であるという点が指摘されてきました。

奨学金を受ける多くの学生が利用する日本学生支援機構でも、ここ最近まで、給付型の奨学

金はなく、貸与型(返済義務がある)の奨学金しかなく、しかも多くは有利子の奨学金であ

り、卒業後にお子さん自身がその返済に苦しむという例も少なくありません。

 

しかしながら、昨今大学進学率は上昇しており、学びたいお子さんが経済的負担を理由に進

学を諦めるというのも酷な話です。

日本でもようやく給付型奨学金の創設の機運が盛り上がり、平成29年度から給付型の奨学

金が創設されたのです。しかし、その給付対象は、住民税非課税世帯に限られるなど、対象

が限られていたところ、さらに令和2年度からは、世帯収入の制限や成績基準の引き下げが

されて、受給資格者の対象が広がり、授業料等の免除や減額もされるようになりました(詳

しくは、日本学生支援機構のホームページをご覧ください)。

これにより、世帯収入などの条件によって異なりますが、返済不要の給付型の奨学金が、多

い場合は毎月7万円ほど支給される上、授業料自体も減免されることになったのです。

 

日本学生支援機構の奨学金の申し込みは、お子さんが通う大学等で申し込みをすることとな

るので、経済的理由で進学を諦めたり中退を考える前に、お子さんとも相談の上、この給付

型奨学金をぜひ活用してほしいと思います。

 

2021/11/15 ☆2021(R3)年11月 事務所便り☆

 

「 学 校 の 先 生 」     弁 護 士  寺 西 環 江

 

先日、娘の通う小学校に、午後6時半頃、忘れ物を取りに行きました。職員室には煌々と電

気がついていて、ほとんどすべての席が埋まっていると言ってもいいほど、先生方が仕事を

していました。ほぼ全員残業なわけです。

皆さんもご存じの通り、公立学校の先生に相応の残業代は出ません(調整給として給料の

4%が払われることになっていますが、それを超える部分は支払われないものが多い)。

10月のはじめ、さいたま地裁で、公立小学校の先生が残業代の支払いを求めた裁判も、請

求が認められない結果となってしまいました。

 

私は、教育委員会に関わる仕事をしていますが、その中で漏れ聞く話でも、先生方は、親が

帰宅した後に連絡を取ったり、自分の携帯電話で夜間の対応をしたりと、およそ通常の民間

企業ではあり得ないような残業を、無償でしています。

相当の残業代が支払われていないという問題に加え、そもそも法定の労働時間を大きく超え

た過負担な労働を強いられているという2つの問題があります。

 

さて、それでよいのか。教育の現場は、子どもを育む現場です。学校は、子どもがたくさん

いるので、自宅での子育てより組織化されている面も多いですが、子どもとのかかわりに

は、子どもの特性や変化に気づく視点、温かい接し方がとても大切です。いずれも、先生

が、心身ともに健康で、心に余裕がなければできません。毎日残業し、自分の家庭でゆっく

りする時間が持てなかったら。仕事の忙しさから家庭に悪影響が出て、不安定になっていた

ら、心に余裕を持つのは、大変厳しくなってしまいます。負担の多い労働を賄うだけの残業

代も支払われていないわけです。サービス残業を続けていけば、より一層モチベーションも

上がりにくくなってしまいます。

私は、先生のライフワークバランスを保つことと、及び、適正な報酬を支払うことは、教育

現場の豊かさと、切っても切れない関係にあると思います。

 

私の友人は、学生時代から小学校の先生になりたくて、夢をかなえ、現在県内の小学校で働

いていますが、少し前に会ったとき、「生徒がいない時間の方が落ち着く」と、悲しそうに

話していました。先生になるのが夢だった友人が、夢を叶えたにもかかわらず現実に疲弊し

ていることに、学校の先生の労働環境が厳しいことを垣間見ました。

 

私は、学校の先生の労働環境が安定することは、子どもの未来を輝かせるために必要な要素

の一つだと思います。先生方の職場環境が安定充実し、ゆとりがある生活を送っていたほう

が、子どもをはぐくむ教育環境は、きっと向上します。

今ある仕事をなくしたり、減らしたりすることは、簡単ではないと思いますが、まずは適正

な残業代を支払うこと、その一方で、先生方が毎日残業をしなくてよい体制作りも必要にな

るでしょう。

 

娘の忘れ物を取った後、担任の若い先生に、「さいたま地裁の判決が、高等裁判所でひっく

り返るといいですね」と声をかけ、帰宅しました。私は、同種の裁判に関わってはいません

が、教育委員会に訴えたり、署名をしたり、小さな声を上げていきたいです。

 

2021/10/18 ☆2021(R3)年10月 事務所便り☆

 

「家族のことは民事事件だから警察が助けてくれない」って、ホント? 

                                   弁 護 士  秋 吉   理 絵 香

 

夫婦間や、(成人した)親子間、親族間でのトラブルを抱え、痛ましい事件になることが、

しばしばあります。被害者の方から、「当時、警察に相談した(警察を呼んだ)けれど、何

もしてもらえなかった」「民事不介入だと言われた」というお話も、よくお聞きします。

そのような事案の中には、よくよくお話をお聞きしてみると、警察への相談の仕方を工夫す

れば違ったかもしれない、というケースも見られます。

 

すなわち、警察の職務は、犯罪の捜査及び予防であるため、家族間の一般民事の範疇に属す

るトラブルであると判断した場合には、「ご家族で話し合って下さい」「弁護士に相談して

ください」「民事不介入」ということになり、取り合ってもらいにくくなるのです。

 

たとえば、あなたが、配偶者の暴力に悩み、離婚を決意して別居し、実家に帰ったとしま

す。配偶者が「離婚したくない、考え直せ」と言って、頻繁に実家に押し掛けてきていま

す。

 

このような場合に、「私は怖いので、早く離婚に応じて欲しいんです」という点を中心に警

察に相談すると、民事事件と判断されがちです。

そうではなく、「家の敷地から出て行ってくれなくて困っている」という点を中心に相談を

すると、不退去罪=刑事事件の範疇の話になります。「過去に刃物を使われた」「〇〇と脅

されている」等という点を中心に話せば、警察も犯罪を未然に防ぐため、あるいは各種刑法

犯や迷惑防止条例違反の行為への対応として、動いてくれやすくなります。

 

すなわち、「家族内のことは民事事件だから、警察は助けてくれない」というのは、間違っ

た思い込みなのです。警察に助けを求めた(つもりの)方が、「警察は助けてくれない」と

思い込んで、孤立してしまうという事態だけはあってはならないと思います。

 

なお、どこかに逃げたいと思って配偶者暴力相談支援センターに連絡をされた方が、センタ

ー側から「それ程の暴力ではないから受け入れられない」と言われてシェルターに入れても

らえなかった、それで逃げることを諦めた、というお話もよくお聞きします。

けれど、配偶者暴力相談支援センターのシェルター以外にも、その方の受けている被害状況

に応じて、別に受け入れ先がある場合もあります。

 

夫婦・家族・親族の中のトラブルで苦しんでいる方は、情報弱者であるケースが多いです。

そういった方が、色々な救済窓口と繋がっていけるような社会になることを望みます。

また、日本においては、「刑事事件」と「民事事件」の違いさえもよく分かっておらず、何

をどこに聞けば良いかも分からない方が多数おられます。小・中学校と9年間もの義務教育

があるのですから、その間に、より一層の法教育がなされるべきであると考えます。

 

2021/09/13 ☆2021(R3)年9月 事務所便り☆

 

セクハラに「大人の対応」?      弁 護 士 北  村  理  美

 

先日、東京オリンピックで金メダルを獲得した女子選手が市長を表敬訪問した際、突然、市

長が選手の金メダルを噛んだ上、「是非、立派になって頂いて、ええ旦那をもらってもら

う。旦那はええかね?恋愛禁止かね?」と述べるという出来事がありました。この市長の言

動に対しては、セクハラ(パワハラ)だとの批判が起こり(この時点では主に選手の了承な

く金メダルを嚙んだことが批判されていた)、市長がまず出したコメントは、「最大の愛情

表現だった。金メダル獲得は憧れだった。迷惑を掛けているのであれば、ごめんなさい」と

いうものでした。その後の市長の謝罪会見でも「嫌がらせの認識は全くなかった」「あのと

きは非常にフレンドリーな感じだった」と市長は述べていました。確かに、映像を見る限

り、金メダルをかまれた後、選手は苦笑いをするだけで、その場で市長の言動を明確に嫌が

るそぶりはしませんでした。

 

しかし、多数のマスコミがいる中で、20歳の選手が、市長に対し異議を唱えることなどほ

ぼできないであろうことは、すぐにわかることです。セクハラ加害者は、「嫌がっていなか

った」「合意があった」等と言って自分がセクハラをしているという事実を認めない(認識

がない)ことが往々にしてあります。上記の市長も、「最大の愛情表現だった」「嫌がらせ

の認識は全くなかった」「あのときは非常にフレンドリーな感じだった」とコメントしてお

り、相手の立場に立って相手の気持ちを想像することができず、自分がセクハラをしている

という認識を持てていないように思われます。

 

さらに、私が問題を感じたのは、この選手の行動を「大人の対応」と表現する声があったこ

とです。

セクハラを受けた被害者が、その場では明確に嫌がる意思表示をしない、さらには加害者に

迎合するような態度をとってしまうことは多々あります。不快な思いをしながらも、セクハ

ラを受け流したことがある人も多いでしょう。相手の社会的地位が高かったり、その場の空

気を壊すことができないからです。

しかし、それが「大人の対応」として、明示的または黙示的に称賛されるのはやはり違うと

思います。

 

セクハラを受け流すのではなく、自分が嫌だと感じたことは、はっきりと拒絶の意思表示を

することがもちろん一番良いのですが、やはりなかなか明確に意思表示をすることは難しい

こともあるでしょう。だからこそ大事なのは、その場にいる人々や社会全体が、セクハラを

受け流して空気を壊さないことをよしとするのではなく、セクハラについて拒絶していいの

だという雰囲気を作ること。それがセクハラ加害者への認識も改めさせ、男性も女性もより

生きやすい社会になる一歩なのだと思います。

 

2021/08/06 ☆2021(R3)年8月 事務所便り☆

 

~ 女らしさ、男らしさを疑う ~   弁 護 士  寺  西  環  江

 

うちの長女(9歳)が、最近自分自身のことを、「ぼく」といいます。どうやら小学校でそ

ういうのが流行っているらしく、はやりものにのっているようです。夫が気にして注意して

いましたが、私は気にならないので、本人の好きにさせています。 

 

さて、最近、弁護士として、ジェンダーのお話をさせてもらうことが増えました。日本は、

ジェンダーギャップ120位で、先進国では圧倒的な下位です。ジェンダーギャップ指数と

いうのは、政治家に占める女性の割合や、男女の賃金格差などの指数を基準に、総合的には

じいた数値です。日本は、政治家に占める女性の割合がとても低く、男女の賃金格差も、非

常に大きいわけです(ご存知だと思いますが)。

 

ジェンダーギャップというと、なんだか遠い話に聞こえますが、身近で分かりやすい現象と

しては、女性が男性と同等には働きにくいということが含まれています。背景には、いろい

ろな原因がありますが、その一つは、ジェンダーロール、男女の役割論の固着化だと言われ

ています。

 

皆さんのご家庭で、食事の支度や子育ては、誰の役割でしょうか?「お母さん」ではなかっ

たですか?また、女性の方、「あなたは女の子なんだから」「お料理は上手にならないとお

嫁にいけない」「子どもは若いうちに産まないとね」「男の人より前へ出るものではない」

「跡継ぎが・・」などと言われたことはありませんか?心当たりがある方もいるのではない

でしょうか。

 

他方、男性だって、「男の子なんだからこれくらいで泣くな」「女々しいぞ!」「(稼ぎが

少ないなんて)甲斐性がない」と言われて、しんどい思いをされた人もいるかもしれませ

ん。

 

皆さんの中には、男らしさ、女らしさに縛られるのが窮屈に感じた人も、多少いらっしゃる

のではないでしょうか。

 

こんなことばかり考えていると、小さいことがたくさん気になってきます。

 ・SNSで、「ご飯を作っているお母さん、頑張ろう」とメッセージ

 ・同僚が飲み会で「オールドミス!」と悪口

 ・先輩から「女性は育児があるから、役職は無理だよね」と言われる

 

いちいち目くじら立てて心の狭い人と思われるかもしれませんが、ここの感度は大切だと思

っています。おかしいことにまず、おかしいと気付けるように。意識を少しずつ変えていく

ことが、ジェンダーギャップの解消につながると思うので。

 

直近では、オリンピックで、ノルウェーのビーチハンドボール選手が、規定で定められたビ

キニを着ずに協議に参加して、罰金を言い渡されました。体操競技でも、レオタードではな

く、より露出の少ないユニタードをまとう選手も増えていると聞きます。当たり前だったこ

とを疑い、声を上げることは、オリンピックにおいても見られています。

 

日本でも、公立学校の制服が、選択できる(女子もパンツの制服が選べる)ところも、わず

かですが見られています。男子がスカートをはくことだって、おかしなことととらえる必要

すらないのかもしれません。

感度を高くして、身近にみられる男らしさ、女らしさを疑ってみませんか?

 

2021/07/09 ☆2021(R3)年7月 事務所便り☆


コロナ禍での面会交流について思うこと   弁護士 秋 吉  理 絵 香

                      

コロナ禍における面会交流については、昨年7月に寺西弁護士が、「たより」を書かれてい

ますが、それから1年が経ちました。まだコロナの流行が収まらない現状において、私が考

えていることに触れてみたいと思います。

 

このたよりを書いている今は、5月下旬。今年は異例の早さで、梅雨入りを迎えてしまいま

した。晴れている土日には外で遊べる子ども達も、これからのシーズンは、屋内で遊ぶしか

ない状況になります。

 

けれども、広島市では、近年、コロナの影響もあって、多くの民間の屋内遊び場(屋内遊園

地)が閉鎖し、なくなってしまいました。

僅かに残っている施設もありますし、公的な(低年齢向けの)遊び場もありますが、そのほ

とんどは、緊急事態宣言下において一時的に「お休み」となっている状態にあります。

 

外は雨、屋内施設は閉鎖、このような状況で、子ども達は自宅以外のどこで遊べば良いので

しょうか。果たして面会交流を実施できるのか、どの場所であれば可能なのか……難しい問

題です。

受け渡しや立会のために、面会交流を支援する第三者機関が必要な当事者もおられますが、

コロナ禍では(第三者機関の活動自体が止まり)その支援も得られないという場合もありま

す。

 

弁護士が入るような関係性になっている当事者間――特に面会交流をさせる側の監護親にあ

っては、「ただでさえ面会交流に問題を感じているのに、どうして、外出自粛をしているコ

ロナ禍において、わざわざ面会交流に行かせなければいけないのか。それでコロナに感染を

したらどうするのか」という思いを抱かれる方が多いようです。

このようなお気持ちは大変よく分かりますし、「コロナに感染したらどうするのか」と言わ

れますと、弁護士としても責任をとることなどできるはずもありません。

実際、この一年間は、コロナを理由として、面会交流をお断りせざるを得なかったり、逆に

お断りされるということもよくありました。

 

もっとも、これだけ、事態が長期化し、この先もいつコロナ問題が収束するか分からない状

況にあることを考えますと、話も違ってきます。

コロナを理由にしていると、一年以上の長期にわたり、面会交流ができないという事態にな

りかねないためです。それは、お子さんにとっても、非監護親にとっても相当でないと考え

ます。

では、どのように面会交流を実施していけば良いのでしょうか。

 

この1年、オンライン面会で代替する、という方法も、数多く実施してきました。何もしな

いよりはずっと良いと思っていますが、非監護親とお子さんの関係性によっては、上手くで

きない場合もあります。

非監護親とお子さんの関係が少々ギクシャクしていても、対面の面会であれば、お子さんは

オモチャで遊び、それを非監護親が見守る…について…あるいは一緒に遊ぶ、そのように

「遊び」を通じて自然に交流ができ、わだかまりが解ける場合もあります。

しかしながら、パソコンやスマホの画面越しに、一緒に遊ぶということはなかなか難しいで

すし、顔を突き合わせていると心理的な逃げ場もなくなります。どうしても「話さなければ

場が持たない」「何とか話を続けなければいけない」雰囲気になってしまい、お子さんがそ

の圧迫感や緊張感に耐えられず、「もうやりたくない」「辛い」と言い出してしまうケース

も多いようです。

 

写真や手紙を送り合う、オンラインゲームを一緒にやる、などの方法もあります。これも、

何もしないよりはずっと良いと思いますが、直接の面会交流に代わりうるものとは思えませ

ん。

 

とはいえ、結局のところ、できる方法を探していくしかありません。

たとえば……。

・「オンラインで話すことがない」というケース

わりとお勧めなのは、パソコンやタブレット越しに、一緒に食事をする方法です。食事をし

ながらであれば、「話さなければ場が持たない」という厳しい雰囲気になることを避けられ

ますし、緊張感を持っているお子さんや長時間じっとしていられない小さいお子さんでも、

(食べ物やお菓子が置いてあるので)画面の前に居続けてくれるというお話を聞いていま

す。

事前に非監護親がクイズを用意しておいて、画面越しにクイズ大会をやったというお話もお

聞きしました。面会時間中、オンラインで質問ばかりされるよりは、お子さんも楽しめて

「またやりたい!」という気持ちになりやすいようです。

 

・これまで面会交流調整をしてくれていた第三者機関が、動いてくれないというケース

面会交流アプリというものも出ているようです(有料ですが)。

それ以外にも、カレンダーアプリの共有などの方法も考えられると思います。

 

早くコロナが収束するのが一番ですが、希望的観測ばかりも言ってもおられませんので、よ

り良い方法を、これからも模索していきたいと思います。

面会交流については、両親・子どもさんとのこれまでの関係性に大きく左右されますが、良

い面会交流が持てたとの経験をお持ちの方は、是非、教えて下さい。今後の参考としてまと

めたいと考えます。

 

2021/06/04 ☆2021(R3)年6月 事務所便り☆

 

Do you have another option, Homeschooling? 弁 護 士   小 林  由 巳 子

 

私は、アメリカで、週に1回乗馬のレッスンを受けていました。日本で抱いていた印象と違

い、初日から引き馬なしで馬に乗り、たっぷり60分、馬に振り回されました。ときどき、小

学生から高校生くらいまでの年齢の子たちと一緒に、数人でグループレッスンを受けること

もありました。私のレッスンはいつも午前中でしたが、子どもたちのなかには、普段から学

校に行かず自宅で学習する「ホームスクール」を選んでいる子もいるようでした。

 

特に、私が住んでいた地域は、クリスチャンが多い、いわゆるBible Belt にありましたの

で、家庭の方針として、公立学校ではなく自宅で保護者や家庭教師が子どもに勉強を教える

のは、昔から珍しくなかったようです。また、2020年当時は、コロナ禍でアメリカの多くの

公立学校が閉鎖されたため、インターネットを使った講座や教材、数人でお金を出しあって

家庭教師を雇う寺子屋スタイルが脚光を浴び、ホームスクールへの関心も高まりました。

 

***

 

私にとってホームスクールは他人事ではありませんでした。息子は2020年8月に公立中学

(ミドルスクール)に入り、登校しましたが、帰宅時は元気がなかったです。前回の便りで

触れたように、この学校でもディスカッションや科学の実習クラスなど参加型授業が行われ

ていたのですが、コロナ後は感染防止対策のため、実習クラスは中止され、生徒たちは皆お

なじ黒板方向に机を向け、机にはアクリル板が付けられ、会話をしないよう求められていた

のです。

 

「学校に行く」ことの、学習上のメリットって何だと思いますか?

 

個人的な考えですが、議論やプロジェクト参加を通して他の生徒・先生たちと関わりを持つ

ことが「学校に行く」大きなメリットだと捉えていたので、それが失われたことは痛手でし

た。毎日、クラスメートと会話がないまま、先生のレクチャーを黙って聴く、ワークシート

を埋める、先生が教室で流す動画を観る、自席でパソコン作業をする、などの授業が続いた

ようです。息子は「これならオンラインでもできるし、家にいた方が安全で、時間をもっと

有効に使える!」と文句を言っていました。その通りだなと思いました。

 

入学前はミドルスクールでの勉強を楽しみにしていた彼が、日を追って意欲をなくしていく

姿を見るのは、辛かったです。それからは、美しい青空の下で元気に乗馬を楽しんでいるホ

ームスクールの子を見ると、教室で無味乾燥した作業をするよりも遥かに充実した時間の過

ごし方をしているな、と純粋に憧れました。

次第に、「学校に行く」以外の選択肢の存在が私の頭の中で大きくなっていき、あとは当事

者の意思と覚悟、具体的な時期や方法の問題だろうと考えていました。

 

***

 

一方、ミドルスクールを管轄する教育委員会では、2020年の夏休み中にオンライン授業に備

えた入念な準備を行い、民間の通信教育や新しいプラットフォームを導入し、各生徒の課題

や成果を家庭でも分かりやすく管理できるようにしていました。さらに、2021年1月から

は、各家庭が、全てオンラインで授業を受けるか 、全て教室で授業を受けるかの2択から

選べるようにして、教員も、オンライン授業を担当する先生と、教室で授業を担当する先生

をそれぞれ別々に配置するようにしてくれました。

 

この工夫のおかげで、オンライン授業を選択した我が家では、おおかたの不満は解決しまし

た。先生は生徒の様子に目が行き届くようになり、フィードバックや授業内容を充実させる

ことに時間が使え、生徒のほうも感染を気にせずテレビ会議で発言ができるようになりまし

た。子どもが自分で、自宅での時間の使い方を考えながら、期限までに課題やテストの準備

をこなすのは大変そうでしたが、よいトレーニングになったと思います。

 

残念ながら(?)この時点で、ホームスクールを考慮する必要はなくなったのですが、この

時期に学校以外の選択肢を検討したことは、視野を広げる効果があったといいますか、解決

方法の幅を広げることによって不安な気持ちを楽にする効果がありました。

 

***

 

日本では、ホームスクールが不登校の場合の代替手段として理解されているかもしれません

が、もっと積極的、能動的に受けとめられて良いのではないかと思います。

 

この点、文部科学省のホームページを見ても、やはり「不登校児童生徒への支援のあり方」 

の一つとして自宅での通信学習が認められていますし、人々の感覚としても「子どもは学校

に行くべき」という考えがまだ根強いですよね。確かに、学校というインフラが整っている

ことは、国民全体にとって利益であることは疑いありません。学校のスタイルが合っている

子は学校へ行くのが最善だと思います。悩ましいのは、学校が合っていない子でも、ホーム

スクールを実施するには、まず家庭環境の安定が先で、保護者の意見の一致・協力関係が築

かれていないとホームスクールを適切に運営することは難しいだろうという点です。大人の

側からは、子どもを学校へ通わせるよりも多くの時間とエネルギーが必要で、責任が伴うだ

ろうと想像しています。

 

それでも、「学校に行くのが普通」「なんとしても学校に行くべき」という常識や圧力か

ら、一歩さがって考える余地があっていいと思います。さまざまな理由で、学校以外で学ぶ

ことを選択したい子どもがいます。実際に、選択できる社会、がいいと思います。月並みで

すが、これからの未来を生きていく子どもたちには、個性や自信をもつだけでなく、多様性

への理解を身につけることが求められるでしょう。子ども一人一人の能力を伸ばし、創造力

プラス想像力を育むには、多様な人生選択が可能な社会が望ましいと思うからです。

 

【参考】


*何年たっても色褪せない、Sir. Ken RobinsonのTEDトーク2006 ”Do schools kill creativity?” 日本語字幕あります。早口のイギリス英語でリスニング挑戦も!
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

 

*文部科学省のホームページには、「不登校児童生徒への支援のあり方について」各都道府県の教育委員会委員長あてに出された通知が公表されています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm
https://www.mext.go.jp/content/1422155_001.pdf

 

2021/05/11 ☆2021(R3)年5月 事務所便り☆

 

 Is School Bad for Some Children?   弁護士 小 林  由 巳 子

          

4年間余りのアメリカ生活に区切りをつけて、3月に一時帰国しました。

 

日本に帰るのは1年半ぶりです。アメリカ南部の田舎暮らしが思いのほか快適だったため、

ジュースや牛乳パックが小さいことや(アメリカでは2リットル以上が普通)、店内放送が

騒がしく感じること、歩道で真横を自転車に抜かれる恐怖など、日本の生活に慣れるまで少

し戸惑いました。息子も新しい中学校に通い始め、初めての電車バス通学に不満が止まりま

せん。

 

さて、アメリカに住んでみて気づいたことの一つに、「学校」の考え方の違いがあります。

具体的には、進度の異なる子どもたちの学力をどう伸ばすかの違いと、子どもは必ず学校に

行くべきか、の違いです。

 

                     * * *

 

よく知られているように、アメリカの大学進学は日本式と異なり、共通試験の点数に加えて

高校4年間ずっと良い成績を維持しつつ部活や課外活動で活躍した実績を残すことが重要と

考えられています。進学ルートは1つではありませんが、有名大学に進みたい子どもたち

は、早い子は小学生のときから、終始、気が抜けず、毎日の学校の勉強にかなりの時間とエ

ネルギーを使っています。

 

例えば公立の高校でも、英語や数学だけでなく多くの科目がレベル別クラスになっているこ

とが多いため、高校で上のレベルのクラスに入ろうと思ったら、中学の時から州の統一テス

トなどで良い成績をとっておく必要があります。また、公立小学校でも、特に能力の高い子

には特別クラスや特別なコースが設けられている地域も珍しくありません。

かなり長期間にわたって、子どもたちはレベル分けされ、能力が高いと評価された子はどん

どん上のクラスに行き、通常クラスの子どもたちが受ける授業の内容とは大きく変わってい

くものと思われます。

 

長期間、子どもをプレッシャー下におくのが良いか悪いかは別として、集団で行うレクチャ

ー式の授業では、ある子は退屈して授業に興味を失い、また、別の子はついていけずに興味

を失っていく現象が生じることは避けられないでしょう。本来の勉強は、新しいことを学

ぶ、楽しい時間であるべきだし、好奇心が満たされる喜びを感じるすばらしい時間であって

ほしいと思います。

 

この点アメリカでは(もちろん地域や個々の学校によって差はあるとは思いますが)、レベ

ル別クラスの設置以外にも、子どもたちはクラス内や校庭でディスカッションをしたり、パ

ソコンでゲーム形式の算数問題を攻略したり、外部のプロ講師が行うアメリカ史のプレゼン

テーションに参加するなど、子どもたちの好奇心を刺激する機会が設けられていたように思

います。私自身が通っていたカレッジでも、授業はディスカッションが中心で、学生たちは

いつも間違いを恐れず積極的に発言していたものでした。特にディスカッションは、自分が

足りない点や友人の優れた点に気づきやすく、なおかつ、主体的に自分の意見を相手に伝え

るプロセスを学べる点で有意義だと思います。

 

しかしながら、日本の学校では、私立の進学校などは別としても、多くの学校でいまだに護

送船団方式(船団の中で一番船足が遅い船を守るため、遅い船に合わせて、みんなでゆっく

り進む方式)が美徳とされている風潮が見受けられます。

 

息子が通っている中学校での出来事です。クラスメイトの1人が、ある教科の先生に対し

て、いま話している内容はもう理解したからもっと授業を先に進めてほしい旨を頼んだとこ

ろ、先生から、このクラスの中にまだ理解できていない子がいたらどうするんだ、と言われ

断られたそうです。先生の心配は一見もっともに聞こえますが、クラス全員が理解したかど

うか、どの部分が理解しにくいのか、確認せず漫然と同じ授業を続けることが理解できてい

ない子の理解を助ける合理的な手段でしょうか。また、進みの早い子を我慢させて待たせて

いたら、個人はもちろん、学校全体、ひいては日本全体の学生の学力・思考力の伸びを妨げ

てしまうのではないかと感じました。

 

見る角度を変えれば、学校に子どもの教育を任せきりにしてはいけないのだ、とも言えま

す。私自身は学校に変化が起こることを期待していますが、それが直ちに実現されないこと

もわかっています。ですから、子どもの理解度が授業の進み方と合っていない場合には、周

囲の大人が、学校以外の時間に、もしくは学校以外の場所で、学べる環境を整えてあげるこ

とが重要です。厳しい言い方になりますが、子どもたちが勉強に関心を持てない状況がある

とすれば、それは、子どもたちが面白いと思う勉強を提供していない、しようとしない大人

たちにも責任があるのではないかと感じます。

 

自分に合った教育を提供されていない子どもに対しては、ネガティブな言葉をかけるのでは

なく、「学校の授業のペースと自分の理解のペースにズレがあっても、それは当然のことで

あり、あなたが気に病む必要はない」「あなたが学ぶ楽しさを得られるにはどうしたらよい

か、一緒に考えよう」というメッセージを送る必要があると思います。

 

私はアメリカ式の授業が最善だと言っているのではありません。どの国も教育システムにそ

れぞれ長短があると思います。子ども一人一人を尊重した教育が望ましく、そのためには広

い視野といろいろな工夫が必要だと言いたいのですが、日本では、個性や能力を伸ばすより

も集団に合わせようとする傾向がいまも重視されているように感じました。

 

長くなりましたので、子どもは必ず学校に行くべきか?という問題については次の機会に書

きたいと思います。読んでくださって、ありがとうございました。

 

                                    * * *

 

今回の便りのタイトルは、1969年に The Saturday Evening Post に掲載されて話題になっ

たアメリカの教育者 John Holt氏 (1923-1985) のエッセイ “School Is Bad for

Children” からヒントを得ています。興味のある方、インターネットで検索すればエッセ

イ全文を読むことができます。

 

2021/04/19 ☆2021(R3)年4月 事務所便り☆

 

「 自転車事故への備え 」  弁 護 士 北 村 理 美

 

自転車に日常的に乗っている方は多いと思いますが、万が一自転車事故を起こしてしまった

場合の備えはしていらっしゃるでしょうか。

自転車に乗っていて、歩行者にぶつかる等して歩行者にけがをさせたり、場合によっては死

亡事故につながる場合もあります。

自転車に乗っていて歩行者にけがをさせた場合、自動車の交通事故と同様に、損害賠償義務

を負うことになります。具体的には、治療費、休業損害(けがにより仕事を休まざるを得な

かった場合や十分に働くことができなかった場合の損害)などの財産上の損害や慰謝料など

を支払うことになります。また、被害者に後遺症が残った場合にはその損害も賠償しなけれ

ばなりません。

特に、被害者に重篤な障害が残った場合や、被害者が亡くなってしまった場合には、自転車

事故でも数千万円もの高額な賠償義務を負う場合もあり得ます。また、お子さんが自転車事

故を起こした場合には、その親が損害賠償義務を負うこともあります。

 

自動車を運転する場合には、少なくとも自賠責保険等に加入しなければなりませんが、自転

車については保険加入は必須ではなく、加入していない方も多いと思います。最近では、自

転車保険の加入を義務化する地域もありますが、まだまだ加入率は高くないようです。

しかし、以上のように自転車事故でも高額な賠償となる場合もありますし、また、保険に加

入することで、被害者にも十分な賠償をすることができます。自転車事故は、自転車事故を

目的とする保険もありますが、個人賠償責任保険や傷害保険などでも対応できることが多い

ので、日ごろから備えておいてはいかがでしょうか。

 

2021/03/12 ☆2021(R3)年3月 事務所便り☆

 

森喜朗さんの発言に思う~セクハラに声を上げよう!~ 

                       弁 護 士  寺  西  環  江

 

2月初めに、森喜朗さんが、「女性が多い会議は時間がかかる」と言って大騒ぎになりまし

た。

この発言を最初に聞いたとき、「また問題発言を」と思いましたが、何か発信しなければい

けないとか、社会的に問題として取り上げていこうとかは、考えませんでした。いつものこ

とだと思ってしまったのです。

 

その後、海外で、”#do not be silent” の波が起こりました。オリンピック委員会の代

表がしたこのような問題発言を、放置するな、声を上げようというアピールです。

 

それを見てハッとしました。性差(ジェンダーギャップ)に基づく言動に慣れている自分に

気づいたのです。

例えば、飲み会の席や、会社での日常会話などで、性差に基づいた発言がされたとき、笑っ

てやり過ごす経験をした人は、決して少なくないと思います。その場の空気を壊さないよう

にとか、人間関係を崩さないようにとか、様々な理由で、「大したことではない」ことにす

るため、笑ってごまかすことが、習慣になっている。これでは、発言をした人も、「みんな

笑っているから問題ない」ととらえて、意識が変わりません。

 

こうした性差に基づく言動を無くしていくためには、心の中に根強く残った、性差について

の意識改革が必要です。なんで女性ばかりがお茶を汲むのだろう?なんで女性の平均年収が

男性の平均年収より低いのだろう?なんで女性の方が非正規雇用が多いのだろう?なんで男

性の育休取得は少ないのだろう?

身の回りで当たり前だとされていることを当たり前と見逃さず、「おかしいな?」と感じ、

そして、声を上げる!

 

もしかしたら、おかしいと感じることは、多くの人がしているかもしれないけれど、声を上

げて、意識を変えていくことが必要であると、感じた出来事でした。

日本は、世界経済フォーラムが毎年発表している各国の社会進出における男女格差を示す指

数(いわゆる「ジェンダーギャップ指数」)において、2019年に、153か国中121

位でした。

 

沢山の声が上がり、少しずつ意識が変わって、ジェンダーギャップ指数121位が改善され

ていくことを願います!

なお、この問題については、広島弁護士会も会長声明を発出しているので、ぜひご覧くださ

い。

 

2021/02/12 ☆2021(R3)年2月 事務所便り☆

 

知らずに入っているかもしれない「弁護士費用保険」  弁 護 士  秋 吉  理 絵 香

 

「弁護士費用保険(権利保護保険)」という言葉をご存知でしょうか?

 

弁護士費用の保険でしょ、そんなの私は入ってません――そんな風に思う方でも、知らずに

加入されている場合があります。

多いパターンとしては、車の任意保険の、たくさん列挙されている特約の中にひっそりと

「弁護士費用特約」が含まれている、という場合があります。

自転車用の保険や、お子さんが幼稚園・保育園・学校等で加入させられている保険の中に、

(本人に限らず)ご家族の事故等についての「弁護士費用特約」が含まれているという場合

もあります。

 

このような保険に入っている場合、相談料や、交渉・裁判にかかる弁護士費用を、保険会社

の方から弁護士に直接支払ってもらうことができます。保険を使っても等級が下がらない場

合も多くあります。

それに気づかずに、弁護士に直接費用を支払ってしまうと結構な金額がかかりますし、場合

によっては弁護士費用のために請求を躊躇する、不本意な解決を強いられるということにな

りかねません。

事故等に巻き込まれたときは、ご自身が弁護士費用保険に入っていないか、まずは確認され

ることをお勧め致します。

 

弁護士費用保険を使ってのご依頼としては、圧倒的に、交通事故の案件が多いように感じま

すが、近年では、個人の民事事件に関する費用を保険金として支出する保険商品も増えてき

た関係で、離婚事件などについても弁護士費用保険を利用される方が徐々に増えてきていま

す。

弁護士の立場では、依頼者の利益を実現するべく万全の手続をとることができるという意味

で有難い制度だなあ…と思います。

 

但し、保険及びトラブルの内容によっては、加入した後一定期間(数か月~1年など)に起

こった案件については保障されないという場合もありますので、ご注意ください。必ずしも

加入してすぐに使えるとは限りません。

特に、離婚事件については、「暴力」や「不倫等」のトラブル発生日時がはっきりしている

場合は別として、「性格の不一致」等を原因とする離婚についてはいつ事象が発生したか分

からないため、保障対象から外れる場合もあります。加入前には、契約内容をよくご確認く

ださい。(※既に保険に加入されている場合には、実際に何らかの手続を取られるかどうか

を検討する際に、弁護士にご相談ください。)  

              

2020/12/16 ☆2020(R2)年12月 事務所便り☆

 

「コロナ観」の違いを乗り越える  弁 護 士  北 村 理 美

 

最近、「コロナ観」という言葉を耳にしました。現在感染が拡大している新型コロナウィル

スに対する考え方・価値観のことを指す言葉のようです。

 

ここ最近の新型コロナウィルスの猛威は私たちの生活を大きく変えましたが、それに対する

考え方は人それぞれです。ただの風邪と一緒と考える人もいれば、感染に神経をとがらせて

いる人もいます。また、持病がある人や、自分や家族が医療機関や介護施設に勤めているた

め、感染防止のため慎重に行動しなければならない人もいます。

 

新型コロナに対しては、このような多様な考え方や置かれた環境の違いがある中で、友人か

ら飲みに行こうと誘われても、感染のリスクがあるため行きたくない、でも断りづらい、む

しろこんな状況であるのに、どんどん飲みに誘ったり、旅行や遊びに行っている友人のSNS

を見て、そんな友人とは思わなかった、友人との関係にひびが入った、断絶の危機にある、

そのようなことが今実際に起こっているらしいのです。このような状況から、今、「コロナ

観」という言葉が生まれたのでしょう。

 

この「コロナ観」の違いは、夫婦の間にも当然あります。自分は感染に気を付けて手洗いも

こまめに行い、必要なこと以外には外出しないようにしているのに、配偶者は平気で同僚と

飲み歩いている、そんな悩みを抱えている方もいるでしょう。「コロナ観」の違いから、喧

嘩になってしまい、離婚の危機となってしまうということもあるかもしれません。

 

しかし、大事なのは、コミュニケーション、すなわち、自分の「コロナ観」や置かれている

立場を相手に伝え、相手の「コロナ観」を聞き、双方の妥協点を見出していく努力をするこ

とではないでしょうか。ただ相手に「飲み歩くのを止めて欲しい」と言っても言うことはき

かないでしょうし、ますます険悪になるだけの可能性が高いです。一律にダメというのでは

なく、どんなお店ならいいのか、ということを話し合ってみる、それで双方が納得できたら

一番です。

 

考えてみれば、夫婦での価値観の違いは、新型コロナだけに表れるものではありません。考

え方の違いは、多かれ少なかれどんな夫婦にもありますし、そのような壁にぶつかったとき

に、双方話し合い、何とか妥協して折り合いをつけて生活を続けています。世界中を一変さ

せている新型コロナが、夫婦の価値観の違いを顕在化させているにすぎません。「コロナ

観」の違いをきっかけに、もっとコミュニケーションをとってお互いのことを知り、よりよ

い関係を築けていけたらいいなと思います。

 

2020/11/16 ☆2020(R2)年11月 事務所便り☆

「  マスクで、相手の気持ちが分からない? 」  弁 護 士   秋 吉   理 絵 香

 

最近はどこに行くにもマスクが必須の生活になっていますが、普段、業務をしている中でマ

スクをしていると、相談者の表情が分かりづらい、相談者や電話先、調停委員や裁判官の声

が聞き取りづらい…という問題を感じています。

こちらだけの問題ならともかく、相談者の側も、弁護士の表情が分かりにくいだろうと思い

ます。もともと不安なお気持ちでいらしている相談者は、弁護士の顔を見て話すことで安心

する、という面も大きいので、ずっとマスクのままの対応が果たして良いものかどうか、と

気になっています。

当事務所では、感染対策として、相談室にアクリル板を設置しておりますが、かといって、

マスクを外してお話をするのは、まだ躊躇されます。

 

同様の問題が、子ども達の保育・教育現場でも生じていると聞きます。子ども達とのコミュ

ニケーションが取りにくい、というその場の一時的な問題に留まらず、子ども達の笑顔が減

った、反応が薄くなった、ということを保育士が指摘しているという記事もありました。

子どもは、大人の口の動きを真似したり、表情を見ることによって「人の気持ちを読み取

る」という認知能力、コミュニケーションの基礎を学んでいます。そのようにして大人と気

持ちを通わせ合うことから信頼関係を築き、基本的安心感を育て、人格を形成していきま

す。

これらの子ども時期にしかできない体験・成長が、マスクによって阻害されてしまうという

のです。

上記記事には、子どもは大人の「目」だけでは、感情を読み取れない、ということも書いて

ありました。うちの3歳児も、私が顔パック(白いシート)を貼り付けて扉から顔を出した

だけで、「うぎゃあああ」とこの世の終わりのように号泣しますから、すごく納得です。顔

が覆われると、母のことすら分からなくなるのですね。

 

さて、現在のところ、マスクを外して生活する、というのは自分や周囲の人の健康・生命を

害する可能性がある以上、なかなか困難な状況です。社会的距離をとることの必要性もよく

分かります。顔を見られないことのメリットもあります(最近、化粧が一層手抜きになり、

すっぴんで気軽にゴミ出しに行けるようになりました。)

とはいえ、これだけ状況が長期化している以上、マスク着用によって、人と人との心の距離

まで遠くなってしまうことのないよう、できることを考えていきたいと思います。スカイプ

やZOOMなどのテレビ通話を利用したり、人の少ないところではマスクを外したり…、他

にも何かお勧めの方法がありましたら、教えて下さい。

なお、透明マスクというものも発売されているそうで、耳に障害のある方とのコミュニケー

ション等ではとても有用な商品だと思いますが、まだ一般に広まっていない現状ではちょっ

と見た目への抵抗感もあり、まだ購入したことはありません。

         

2020/10/13 ☆2020(R2)年10月 事務所便り☆

 子どもの最善の利益について考える       

                                       弁 護 士  寺  西  環  江

                               

 

 まだ私が弁護士になって2、3年頃、子どもの引き渡しの現場に立ち会ったことがありま

す。確か小学校高学年の子どもさんでした。お父さんからお母さんに引き渡せという裁判所

の決定が確定し、ついに引き渡しの日となったのですが、当事者どうしてうまく調整ができ

ず、私も現場に駆け付けました。

 

その子は「お母さんのところに行くのが嫌だ」と大声で叫び、お母さんを蹴っ飛ばして大暴

れしていました。現場に呼び出された私は、「こんな状態で本当になんとかなるのか」とと

ても不安になりつつ、また、周囲の方々から「迷惑だ」となじられながら、右往左往してい

ました。

 

ひとしきり暴れた後、お父さんが「ちょっとお母さんのところに泊まりに行っておいで」と

言ってくれたので、その子はお母さんと一緒に車に乗ることができました(この辺りで私は

帰宅)。

 

後日お母さんから聞いたのですが、お子さんは、車に乗ってからは、全く暴れず、ケロッと

していたとのこと。なんと、あんなに大暴れしていたのは、お父さんに向けたポーズだった

のです。

 

子どもに関わる事件をしていると、何度かこういった体験をします。多くのお子さんは、お

父さんのこともお母さんのことも大好きで、どちらにも、「私はあなた(お父さん又はお母

さん)の方が大好きよ」というメッセージを発信したいのです。

 

家庭裁判所では、子どもに関わることを決める際、よく、「子の最善の利益」という言葉が

使われます。この、「子の最善の利益」が何かというのは、簡単にはわかりません。手続き

の中で子どもの意見を聞くこともありますが、子どもの口から出る言葉は、その子どもの置

かれている環境によって、さまざまに変化しえます。子どもの生育状況、置かれている環境

をできるだけ把握し、子どもの意見が変化するものであるということを理解したうえで、し

っかりと、子どもの意見を聞かなければいけません。その先に、「子の最善の利益」であろ

うと思われるものが存在する気がするのです。

 

つい先日も、また同じような体験をしました。「お母さん嫌い」と言っていた子どもが、数

分後に現れたお母さんに、「お母さん!」と言って嬉しそうに駆け寄って行ったのです。

 

仕事においても、我が子に対してもですが、子どもの言葉に現れているものだけでなく、背

景にある事情にもしっかりと心を配りながら、子の最善の利益は何なのか探求していきたい

と、気持ちを新たにした瞬間でした。

 

2020/09/16 ☆2020(R2)年9月 事務所便り☆

 

「解決」に向けてできること        弁 護 士  北  村  理  美

 

「相手が離婚に応じてくれない」

「婚姻費用や養育費を支払ってくれない」

「こんなに酷いことをされてきたのに相手が認めない、謝らない」

離婚の相談を受けると、このような悩みを抱える相談者さんが多くいらっしゃいます。

離婚に限らず紛争というのは相手がいますから、すべて自分の思い通りに進むことは難しい

ものです。相手がどんなに悪いと思っていても、です。

  

悩んでも悩んでも結論が出ず、ぐるぐると同じところをさまよってしまうことも少なくない

でしょう。その際に大事なのは、自分にできることと、できないことを分けて考えることで

す。

 

たとえば、相手が離婚に応じてくれないときに、相手の気持ちを変えて離婚に同意してもら

うことはできません。相手を変えることはできないからです。

しかし、相手が離婚に応じなければ、法律で定められた離婚原因が裁判で認められれば、離

婚することができます。婚姻費用や養育費を相手が支払わないのであれば、婚姻費用や養育

費は権利として保障されており、裁判所に養育費の額を決めてもらうことができます。

このように、法律的にできること、できないことについては、弁護士が説明することが出来

ます。

また、経済的な面であれば、自分で仕事を探して少しでも収入を増やす努力をする、家賃の

安い場所に引っ越すなどして少しでも支出を抑える、そういうことは自分でできることでし

ょう。

 

過去は変えられませんし、自分ではどうにもならないことについて悩んでも解決はしませ

ん。自分にできないことは現実として受け止め、自分にできることからやってみる、その方

が精神的にも楽になりますし、少しずつでも動くことで、物事が動き出すことにもつながり

ます。

 

私自身も、何かに悩んだときには、先のことをあれこれ考えるだけではなく、「今自分にで

きることは何か」を考え、少しずつでも行動していくことを心がけたいと日々考えていま

す。

 

2020/08/12 ☆2020(R2)年8月 事務所便り☆

 

 ~朝起きたら「妊娠中の妻」になっていた!?

                      弁 護 士  秋  吉   理  絵  香

 

当事務所では毎日、多数の離婚事件に携わっておりますが、先日、依頼者のお一人から、

「朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート」という漫画を紹介して頂きました。

主人公の男性が、出産直後の妻から「あなたと子育てなんて絶対ムリ」と突然離婚を突きつ

けられ、次に目覚めると(過去に遡り)妊娠中の妻の中に魂が入っていた…というお話で

す。主人公は、妻の目線から、過去の自分の言動を見て、妻がどのように感じていたのか、

身をもって追体験していくわけです。

 

夫だった「俺」としては妻を思いやっているつもりだったのに、妻の目線から見れば、それ

が全く的外れ……、妊娠・出産を経験した多くの女性が共感する内容だと思います。

夫は「妻」の立場を経験したことがなく、妻は「夫」の立場を経験したことがない、だから

こそ相手の立場に立ってものを考え、感じるのが難しい。

そうはいっても子どものいない状態であれば、まだ何とか、パートナーの状態を「想像」し

得るところですが、「妊娠」「出産」「その後の子育て」というものは男性にとって未知の

領域ですから、どうしても男性の「想像」と女性の「実際」が乖離し過ぎてしまうのだと思

います。

 

産後、間もなく離婚を切り出されたり、妻の態度が変わったという場合、男性側は、その原

因を何か特定の出来事に求めがちです。あるいは自身に原因があることを認めず、「はなか

ら子どもを作るためだけに結婚したに違いない。子どもができれば自分は用済みなのだ」と

妻に全責任があるかのように裁判で主張されていた事案もありました。

しかし、妻の立場からみれば、妊娠・出産…という全ての期間を通じて、夫の思いやりのな

さ、共に子どもを育てていくという意識がないことに絶望し、最後には諦めの境地に至って

いるのです。

それは、夫と妻のどちらも悪くない、ごく普通の夫婦でも、起こり得ること。

 

男性は、仕事や日常生活で忙しくする中、「妻が妊娠中である」と24時間意識し続けるこ

とは困難です。ほんの時折、妻が妊娠中であることを思い出し、何か思いやりを示す行動を

したら、「〇〇をした」ということだけが強く記憶に残り自分は思いやりのある夫であると思いがちです。

 

他方で、悪阻に苦しむ妻の側からみたら、その辛さや、流産に対する不安というものは24

時間ついて回ることが多いです(※個人差はありますが。)。体調が悪い、お酒を飲めな

い、タバコを吸えない、お刺身を食べられない、頻尿になる、夜も寝づらい、早く歩けな

い、足がつる、危険な行動ができない、お腹に衝撃を受けることのないよう注意しながら、

(人によっては上の子の世話もしながら)ずーっと強いストレスを抱え続けている……とい

う非常時が毎日、約10ヶ月も続く、途方もない道のりです。

同じ「親」であるはずの男性が、上記のような妻の状態に共感してくれる時間は、一日のう

ち5%もない、95%の時間は独身貴族のように気楽に過ごしている…とあっては、どうし

ても「夫の子なのに、他人事みたい」と感じてしまいがち。

 

そんな中、夫から、「え? 〇〇できないの?」「せっかくなのに」「ちょっとくらい大丈

夫じゃない? 大げさだなあ」と少しでも不満そうに言われでもしたら…、妊娠前までは理

解し合えていると思っていた夫が、全く意思疎通のできない宇宙人のように感じます。

普段のように生活できなくて、一番苦しんでいるのは私! あなたの子を出産するためにこ

んな苦しみと命を預かる責任に耐え続けているのに、その気持ちを労わり、気分が盛り上が

るようにフォローしてくれるどころか、こんなちょっとのことで不満そうな態度を露わにす

るなんて、あり得ない……

 

こんな不満を抱いている状態であれば、夫がほんの時折(一日の1%くらい)、思い出した

かのように妻を労わっても、妻にとっては的外れに感じ、むしろ、夫が「俺、思いやりがあ

る…」と自己評価をしている様子を見て「何も分かっていない」と脱力することになってし

まいます。

あまりに認識がかけ離れていると、自分の思いを伝える気力すらなくなってしまうでしょ

う。

 

冒頭でご紹介した漫画では、出産直後に離婚を切り出されていますが、産後、大分経ってか

ら(ときには、二十年、三十年経ってから)のご相談であっても、離婚原因について、産前

産後の出来事まで遡ってお話をお聞きすることが多くあります。

妊娠中のことはもちろん、出産時、及び出産後の一番大変な時期に、夫がそれを理解してく

れたか、一緒に子育てをする意識で頑張ってくれたか、それはその後の夫婦関係に長く影響

するものといえるでしょう。

(私自身振り返ってみても、産前産後の出来事はとてもよく覚えているので、共感できるこ

とも多くあります。)

 

とはいえ、男性が女性の「妊娠」「出産」「産後育児」の大変さを想像できないのは、仕方

がない部分もあります。

女性側にとっては、言わなくても分かって欲しいですし、自分の家族や友達なら言わなくて

も分かってくれるのに…と思うかもしれませんが、言わなければ分からない男性もいます。

たとえば、女性が「今日はしんどいから」とだけ言って「中止にしたい」と伝えたつもりで

あっても、「中止にしたい」という結論部分までは男性に伝わっていない場合もあります。

言葉をほんの少し補えば、意思疎通の齟齬による無駄なトラブルを防げる場合もあります。

また、ご紹介したような漫画を夫婦で読むなどして、互いの状態への理解を深めることがで

きれば、「単に想像力が足りなかっただけで根は良い」夫は、理解ある夫に変身してくれる

かもしれません。

 

妊娠・出産は、女性にとっては命がけの戦のようなものです。

この非常時に、妻を一人で戦わせれば、失った信頼を回復することは難しいかもしれません

が、二人で戦えば、かけがえのない絆を結ぶこともできます。

ご紹介した漫画は、当事務所の本棚にも置いていますので、興味がありましたら、来所の際

にお声掛けください。また、同じような本、漫画などの情報がありましたら、是非教えて下

さいね。   

 


 

2020/07/20 ☆2020(R2)年7月 事務所便り☆

 

 ~コロナ流行後の面会交流~  弁 護 士  寺  西  環  江

 

 

新型コロナウイルスの流行を受け、裁判所がストップしました。私が日々足を運んでいる広

島家庭裁判所も動きを止め、緊急の案件(子どもの引き渡しを求める手続きなど)の他は、

ほとんどの調停が、不要不急として延期されました。離婚等の調停が不要不急かどうかは置

くとして、今回は、コロナ禍での面会交流について考えていきます。

 

【コロナウイルスの抗弁】

新型コロナウイルスの流行が始まった時、「コロナだから会わせられない」という意見が、

監護親側から出るだろうと予感しました。そして、何件かの面会交流がらみの案件では、予

測した通りのことが起こりました。


面会交流とは、非監護親側(子どもと普段一緒にいられない親)が、子どもと会うことで

す。親と子が会う方法をどうするかということですから、両親の話し合いでうまく面会が実

施できているケースは弁護士のところには回って来ず、なかなかうまくいかない(当事者だ

けで実施しようとするとトラブルが起こる)ケースが弁護士のところに回ってきています。

つまり、弁護士が取り扱っているケースは、当事者の信頼関係が構築できていないケースが

多いのです。

 

通常、コロナの感染リスクを避けるために外出を控える(子どもにも外出しないよう求め

る)というのは、多くの人が自粛したように、自然で合理的な判断だと思います。


しかし、信頼関係が構築できていないケースだと、そうはいきません。面会を求める非監護

親側からすると、「コロナにかこつけて面会を不当に拒んでいる」という疑念が払しょくで

きず、時には怒りがこみ上げてきます。


この怒りをぶつけられた監護親側は、「こんな状況なのに面会させろと言うなんて、非常識

で子どものことを全く考えていない」と受け取ってしまい、相手へのさらなる不信感の増大

につながります。悪循環です。

 

解決策として、最近はやりのオンライン面会交流をやってみたりもしましたが、「オンライ

ン面会は面会ではない」(直接じゃないと意味がない)という意見もあり、一筋縄ではいき

ません。


コロナでの面会交流の問題は、誰も答えを持ち合わせていない問題です。感染症の蔓延は子

ども達のためにも避けなければいけないものですが、親子の交流も大切なものであり、ない

がしろにしてはいけません。


新しい問題にぶつかったとき考えるべきは、「こうじゃなくてはダメ」という発想を捨て

て、「何が可能か」と考え直すことだと思います。

 

オンライン面会もありますが、手紙だったり、絵だったりの方法で子どもの様子を知った

り、「会いたい。大切に思っているよ」という気持ちを通わせることもできると思います。

電話で話をする機会をもってもいいと思います。コロナの間でできなかった面会を、後で少

しサービスして増やしてあげることもできます。


相手への不信感を払しょくするのは簡単ではないと思いますが、信頼関係を再構築するため

にも、お互いに、今、この大変な状況で何ができるのかを、模索してみませんか。

 

 

2020/06/16 ☆2020(R2)年6月 事務所便り☆

 

養育費の不払いへの対応が強化されました(民亊執行法の改正)

                           弁 護 士 北  村  理  美

 

離婚調停の結果、養育費の額を定めたけれど、元夫からの養育費の支払いが滞るようにな

り、とうとう全然支払われなくなってしまった、そのような相談を受けることがあります。

 

このような場合、家庭裁判所で養育費について取り決めた書面(調停調書など)や執行認諾

文言付きの公正証書があるのならば、元夫の預貯金や給料などの財産を差し押さえ、強制的

に養育費を支払ってもらうことができます。しかし、預貯金を差し押さえようと思っても、

元夫の銀行口座がある銀行名とその支店名を特定しなければならず、給料についても、元夫

の勤務先の名称や住所等を具体的に特定して行わなければ、法律上、差し押さえはできない

ことになっていました。そのため、元夫の養育費の不払いがあっても、銀行名や支店名がわ

からなかったり、元夫が転職してしまって勤務先がわからかったりして、差し押さえが出来

ず、結局養育費を払ってもらうことができず、泣き寝入りになってしまう・・・そんな事例

が残念ながら少なくありませんでした。

 

ところが、今回、民事執行法が改正され、そのような泣き寝入りを防ぎやすくなりました。

2020年4月1日から、改正された民事執行法が施行され、債務者(養育費の支払義務が

ある者)の財産を調査しやすくなったのです。

 

今回、民事執行法は何点か改正されましたが、その中のひとつに、養育費について、調停調

書や判決書、執行認諾文言付きの公正証書などで定められた養育費を支払ってもらう権利が

ある人は、申立てにより、銀行等に債務者の預金情報について、市町村や厚生年金の実施機

関等(日本年金機構等)に、債務者の勤務先(給与支払者)の名称や住所等について、それ

ぞれ情報提供を受けられるようになりました。

 

これにより、債務者の預金口座や勤務先がわからなくても、銀行、市町村や年金機構に申立

てをすることにより、情報を得ることができるようになり、不払いの養育費について、債務

者の預貯金や給料を差押え、強制的に支払ってもらうことが出来ることになります。

 

養育費については、不払いが問題となっており、行政が関与を強化するべきではないかとの

議論も起こっています。ひとり親家庭は仕事と子育てに精いっぱいで、時間的余裕も経済的

余裕もないことも多いかと思います。もっと多くのひとり親家庭が、きちんと養育費につい

て定め、支払ってもらうことで、子どもも、そして親も、安心して暮らせるようになってほ

しい、そう思っています。

 

2020/05/07 ☆2020(R2)年5月 事務所便り☆

 

アメリカ便り 8  2020年5月

                  弁護士 小 林  由 巳 子

 

今年の大型連休は、皆さんご自宅でお過ごしでしょうか(過ごしましたか)?

我が家は3月中旬以降、会社も学校も習い事も行かず、ずっと自宅で過ごしています。外出

はマクドナルドのドライブスルーか、近所を歩いて散歩する程度です。私が住んでいる町は

ニューヨークのような大都会とは違い、一軒一軒が離れて建てられており、出かける際は自

家用車ですから、自宅にいれば他人との接触を無くすことが可能です。

今回は、私自身の体験から、Stay-at-Home Orderによる生活の変化や気が付いたことについ

て書きます。

 

• アメリカのStay-at-Home

3月頃は、近所の人々はスーパーマーケットの店員さんも含め、ほとんどマスクをしていま

せんでした。当時、マスクをして出かけると逆に感染者と見られて差別されるのではないか

と不安に思ったものでした。4月に入ってからは、特にお店で働く人はマスク姿が増えまし

た。ただ現在でも、自宅付近を散歩するだけの人々はマスクをつけていない人が多いです。

マスクをつける習慣がないことは日本と大きく違う点ですが、外で履いた靴を自宅で脱がな

い生活スタイルも、感染防止の観点からは大変気になるところです。


私が居住する州では、州知事が3月中旬から6月までの学校閉鎖を早々に決定しました。代

替措置として、先生たちがオンライン上で毎週月曜に課題を投稿し、子どもたちがその週の

金曜までに提出するe-Learningを開始しています。先生やクラスメイトとは週1回はビデオ通

信で顔を見て話すことができるようになりました。

驚いたのは、自宅にパソコンやWi-Fi環境がない子どもには教育委員会が無料でそれらの機器

を配布したこと、そして、自宅で昼食が食べられない子どもにはスクールバスを使ってラン

チを配っていることです。日本では、いろいろな理由で難しいのだろうとは思いますが、子

どもたちが食事に困らずに生存する権利、充実した教育を受ける権利が保障されるよう、実

効的なシステムの構築が必要と感じました。限られた財源をもう少し子どもの生活を守るこ

とにも使ってもらえたら良いと思います。

なお、NHKのホームページでは幼児から大人まで多岐にわたる教育番組を視聴できるようにな

っています。素晴らしい品揃えですので、まだの方はぜひ一度チェックしてみてください

(個人的には「昔話法廷」が好きです。)。

 

• 夫婦が四六時中ともに自宅にいるということ

同じく州知事の決定により、生活に必要不可欠な業態以外は外出禁止となりました。レスト

ランはお店で食べることは禁止で、テイクアウトのみ。オフィスワークもなくなり、夫は終

始自宅勤務を行なっています。朝から晩までずっと自宅に夫がいる状況は、慣れるまで大変

でした。私が些細なことにイライラするので、夫も私に頼みごとをする際に気を遣っている

のがわかります。お互いに初めてのことですから、疲れるのは当然なのでしょう。

 

3月中旬、これからしばらく自宅で過ごすことが予想されたので、思い切っていろいろな改

善策を実行しました。朝食は一緒に食べず各自でシリアルやパンなど簡単なものを用意する

(昼食も別々OK)、消費カロリーの減少に合わせ夕食の品数を減らす、デスクとチェアを買

って私用の作業スペースを作る、軽量のワイヤレスイヤホンを使って周りの音を遮断し自分

の好きな本・音楽・映画に集中できるようにする。他にも、ヨガをしたり、アロマキャンド

ルをつけたり、気分転換にゲームもしています。夫はフットバスを使ったり、息子や自分の

髪をバリカンで切ってくれたり、道具を買ってテラスで炭火焼き鳥を焼いたりしてくれまし

た。ときには一緒に近所を散歩して会話もしています。

それぞれのご家庭でできる改善策は異なるでしょうが、なんとか工夫して少しでも快適に暮

らしたいものですね。ポイントは、無理に接触せず各自のペースを尊重すること、率直に話

して、問題点をわかってもらうことが大事です。家事の手抜きも、どんどんしましょう!誰

かがずっと無理をする生活は長続きしません。完璧を目指してはいけません。

 

テレビのニュースで、自宅で過ごす時間が増えたことでDVが増加傾向にあると伝えていまし

た。ずっと家にいると外部に相談することが難しいかもしれませんが、危険を感じる場合は

躊躇せず警察(もしくは、すぐに来てくれる人など)に連絡し、目の前の危険を回避してか

ら冷静に今後の対策を考えるようにしましょう。弁護士に相談する選択肢もあります。

 

感染拡大と、地域の医療崩壊を防ぐため、外出せず自宅で少しでも快適に過ごせる方法を工

夫してみてください。読んでくださって、ありがとうございました。

 

2020/03/06 ☆2020(R2)年3月 事務所便り☆

 

「当事務所における新型肺炎対策について 」

                                         弁護士 秋 吉 理 絵 香

 

当事務所は、皆様に安心してご利用頂ける事務所を目指し、新型コロナイウルス感染症をは

じめとする感染症の拡大防止対策に取り組んでいます。

 

① 手洗いの徹底

出勤時、外出先からの帰所時には、手洗いの徹底を心がけています。事務所内に設置してい

たタオルは、衛生上の観点から、使い捨ての紙タオルに変更いたしました。


② 事務所内の清掃

事務所内の机、椅子、備品等については、アルコール消毒液を用いた拭き取り清掃を、一日

一回実施しております。


③ アルコール除菌液等の設置

当事務所の入り口には、来所者用に、アルコール除菌液等を設置しております。

来所の際には手指の消毒等にご利用ください。

 

④ 日程変更等の対応

ご体調の優れない方については、ご相談・打ち合わせの日程を延期することも可能ですの

で、お電話にてご連絡くださいませ。

調停・裁判等の期日についても、弁護士だけが出廷するという対応を検討することも可能で

す。体調に少しでも違和感がある場合には、無理して来所されることなく、お気軽にお電話

にてご相談ください。

 

⑤ マスクの着用

感染拡大を予防する観点から、弁護士や職員がマスクを着用している場合があります。

また、ご体調の優れない相談者の方には、マスクの着用をお願いする場合があります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

 

できることは多くはありませんが、情報に踊らされず、自分たちでできる範囲のことを着実

に実施して、皆さんと共に、健康と安全をできる限り守っていけたら・・・

と思っています。

 

 

2020/02/05 ☆2019(R2)年2月 事務所便り☆

 

「カルロス・ゴーンの脱出劇について思う」 弁 護 士 寺 西  環 江

 

スパイ映画の様でした。きっと映画化されると思いますが、脱出方法もさることながら、彼

が逃げたことで、日本の刑事司法制度の問題点があらわになっています。 

 

日本では、逮捕されると48時間、その後、原則10日間、最大20日間の勾留の末、起訴

されます。起訴された後は、カルロス・ゴーン被告人のときのように、保釈決定が出れば保

釈できますが、保釈できない場合には、判決が出るまで身柄拘束が続きます。

 

逮捕された後、起訴されるまでの身柄拘束の間に、警察、検察による取り調べが行われま

す。取り調べを受ける義務はありませんが、身柄拘束されているので自宅に帰ることができ

ません。長期の身柄拘束・取り調べが続くと、自白強要につながることもあります。

 

私は、海外ドラマ(特に、アメリカのCSI)を見るのが好きなのですが、アメリカだと、

捕まった人はすぐに「弁護士を呼べ」と言います。弁護士は、取り調べに同席できるから、

被疑者に不利な質問があれば、すかさず「答えなくていい」と口を挟みます。取り調べに弁

護士の同席が認められると、捜査機関側で自白を取るのが難しくなるから、自白に頼らない

捜査が可能となり、冤罪防止につながります。日本よりも取り調べの録音録画が進んでいる

ので、可視化されているという点でも、自白偏重を避けることができます。

 

日本で弁護士をしていると、日本の司法制度が当たり前になり、それ自体に疑念を抱きにく

くなってしまいます。これは注意しなければいけません。私が多く取り扱う家事事件の分野

においても、日本の常識は世界の非常識だったりします。

 

例えば、日本では、離婚調停で当事者になるのは、夫と妻だけで、子どもは当事者として登

場しません。海外では、もちろん国によって違いますが、子どもにも代理人をつけて、離婚

の際に意見を言う機会が保障されている国もあるそうです。子どもの代理人は、専門の訓練

を受けた、子どものための仕事をする人で、たとえ子どもが赤ちゃんでも、それまでの育っ

た環境などから客観的にくみ取れる子どもの意向を述べることができます。子どもに代理人

がついて常に手続きに参加が許されれば、離婚の際に見過ごされがちな子どもの権利を意識

することが必然になるだけでなく、子ども自身が権利主体であるということが実体化される

ので、非常に大きな差だと思います。

 

日常に埋没していると、問題があることについても慣れてしまって、「こんなものだろう」

とやり過ごしてしまいかねません。カルロス・ゴーン被告人の逃亡劇は、改めて、世界を知

らなければ!と強く感じさせる出来事でした。錆びることなくブラッシュアップしていきた

いものです(世界を知ることを今年の目標にしよう)。

 

2019/12/02 ☆2019(R1)年12月 事務所便り☆

 

「 お気軽に相談を 」    弁護士 北 村 理 美 

 

11月に入所しました北村です。よろしくお願いします。

「最初」の事務所便りの担当ということで、依頼者の方が「最初」に弁護士に接触する機会

であろう「相談」についてお話ししたいと思います(少々こじつけました)。

 

弁護士に相談することは敷居が高いと思われる方がまだまだ多いようです。法律相談に来ら

れた方から、こんなことを弁護士に相談していいのか迷っていたというお話はよく聞きま

す。また、弁護士への相談を躊躇する理由として、弁護士に相談したらいきなり裁判所に訴

えることになると思っている方もたまにいらっしゃいます。

しかし、弁護士に相談しても、その場ですぐに弁護士に依頼する必要はありませんし、相談

でアドバイスをしただけで終わることもあります。また、弁護士に依頼した後も、裁判所に

訴える等の法的手続に限らず様々な解決方法があるなかで、どのような手続きをとった方が

いいのかどうかなど、依頼者の方と相談しながら手続を進めていくことになります。

 

このように、まずは相談だけで大丈夫ですので、困ったことがある場合にはもっと気軽に相

談に来てほしいと思います。

特に、当事務所に多い離婚の問題の場合は、相談に行ってみて、自分の状態を弁護士に説明

することで自分の思考が整理されることもありますし、離婚をする場合にどのようなことが

問題になるのかという見通しもある程度わかるので、今後の進め方も変わってくるでしょ

う。未成年のお子さんがいるときは、少しでもお子さんの負担を少なくできる方法を考える

こともできます。

ですから、離婚についてはまだ考えているだけ、気持ちの整理がつかない、できれば離婚し

たくないといった場合でも弁護士に相談に来ることは有意義なことだと考えています。

 

「気軽にご相談を」と言うは易しですが、やはりなかなか敷居が高いでしょうから、気軽に

相談できるよう私も頭をひねっていきたいと思います。

 

2019/11/01 ☆2019(R1)年11月 事務所便り☆

 

出版のお知らせと、国際離婚について思うこと 」

                                         弁護士 秋 吉 理 絵 香

 

本年7月、「Q&A 渉外離婚事件の基礎」という一冊の一部を執筆し、青林書院さんから出版させて

頂きました(弁護士向けの本です)。

                                                

私が常日頃、担当している離婚事件の大多数は日本人同士の離婚ですが、ときにはフィリピン人、

中国人、アメリカ人…などの国際離婚事件も担当させて頂くことがあります。

 

ところで、私は、従前、国際離婚について、「異文化で育ったのだから、感覚の違いも大きいし、一

緒に暮らすのは大変なのだろう…」というように漠然と考えていました。

しかし、実際に担当した国際離婚事件の中で、このような「感覚の違い、性格の不一致」が主たる離

婚原因となったことは、実は一度もありません。

日本人同士の離婚事件の方が、不貞もない、暴力も暴言もない、これといった理由はないけど、もう

一緒にいたくない…という「性格の不一致」を理由に挙げることが多いように思います(たまたまかも

しれませんが)。

 

結局、日本人同士であろうと、国際結婚であろうと、ちょっとした習慣の違い、考え方の違いを、受け

入れて歩み寄る覚悟と度量の有無が重要なのかな、という気がしています。

国際結婚カップルの場合、必然的にある程度の覚悟をして結婚していることになりますが、日本人

同士の場合には、「相手も自分と同じような感覚、考え方だろう」と無意識に期待してしまうのではな

いでしょうか。

 

私自身、「炊飯器の中のご飯はすぐに出すべきか、保温にしておいても良いか」「納豆を食べた箸で

他のおかずを取ることの是非」「生ごみの捨て方」…などの我ながらしょーもないことで夫と言い合い

になります。

自分の物差しが「普通」だと思わずに、「色々な考え方がある」と思えるように、日々自分を戒めてい

る今日この頃です…。

 

2019/10/01 ☆2019(R1)年10月 事務所便り☆

 

 アメリカ便り 7

「 転勤のすゝめ 」  弁護士 小 林  由 巳 子

 

最近は「転勤無し」という条件の企業が大学生に人気だそうですが、皆さんはご自分もしく

は配偶者が転勤(転居)になったら、行きますか?それとも、行きたくないですか?

 

弁護士業務から離れて早2年と半年が経ち、「駐妻」と呼ばれる駐在員の配偶者の生活に

思いのほか長く浸ってしまい、楽しくも不安な日々を過ごしています。

当初約2年間で帰国の予定だったのが延長となり、いつ仕事に戻れるのかという焦りの気持

ちもあります。

 

駐在員の配偶者の生活は、優雅で怠惰なイメージが先行していますが、実際はどうでしょう

か。

人によって状況が違うことはもちろんですが、私の周りの駐妻さんを見ると、子どもはどこ

へ行くにも車で送迎しなければならないためお子さんが複数いるお母さん方は特に大変そう

です。タレントのマネージャーのように拘束時間が長い人もいます。

 

4年前に中国からアメリカに来た私のクラスメートは、駐妻ではなく「駐夫」です。

彼は、中国にいた頃はアパレルメーカーのブランド戦略を任されて20人の部下を持つチーム

リーダーとして充実した日々を送り、お給料も少なくなかったと言います。

ところが、妻の仕事に帯同すべく会社を辞めて米国に来てみたら、妻は英語も上手で生き生

きと働いているのに自分はちっとも輝いていない…、と悩んだそうです(今も悩み中で

す。)。

 

私自身もアメリカに来た最初の年は、生活に張りが無くなり、英語を話すのも気が進まず、

家事(ときどき読書)をするだけの単調な日々を晴れ晴れしない気持ちで過ごしていまし

た。

現在はこの生活に「慣れた」という点が一番大きいですが、カレッジに通い、同じように外

国から来た友人もできて、適度に忙しく快適になっていると言えます。

ただ、自分の仕事から離れていること、社会に貢献していない(気がする)ことに対する不

安は常に頭の片隅にあるのです。

 

ネガティブなことを書いていますが、今回の便りの趣旨は「もしチャンスがあればぜひ転

勤、転居をしてみてください」というお勧めです。

それは、自分が知らない価値観を持つ人々と出会えるからです。

外国で出会う人々は、家で話している言語も違いますし、観るものも読むものも違い、普段

食べている物も違えば、受けてきた教育や道徳も大きく異なります。それでも、話をしてい

れば、根っこが同じだと気づく瞬間があって親しみがわき、もっと知りたいと思うようにな

ります。他国の歴史や名所、習慣の違いなども話していて盛り上がるテーマです(トルコか

ら来た友人に、日本の通勤ラッシュ時に駅員が乗客を電車に押し込む話は本当なの?と聞か

れました。)。

 

違いだけを尊重することは難しいかもしれませんが、共通点があることも分かれば相手を受

容しやすくなり、自分の視野が広がっていくことを実感できます。

一例ですが、香港で起きた抗議活動や米中貿易摩擦などのニュースについても、中国の人々

の認識や視点は米国で報道されている内容とはまた異なり、それらを踏まえて議論すること

ができたのは有意義でした。

 

子どもにとっても、自分と違うバックグラウンドを持つ同世代の子たちと関わり合える機会

は、英語の発音を習得することよりもはるかに大きな財産だと気づかされます。友達が想定

外の言動をしても大概のことは容認できるようになりますし、意見が対立する際には、議論

して要因を分析したり調整しようとしたりする姿勢が育ちやすいようです。

人格を形成中の子どもは明らかに大人よりも周囲の影響を受けやすく、お互いに刺激を与え

合って成長しているので、短い期間でも変化が大きく感じるのかもしれません。

 

このメリットに気付いてからは、いろいろな不安があったとしても、やはり来てよかったと

断言することができ、今はこうして転勤(転居)をお勧めできるまでになりました。

日本で就活中の若い人たちにも、チャンスがあれば、どんどん自分が住んだことのない地域

に進出していってほしいと願う今日この頃です。

2019/09/03 ☆2019(R1)年9月 事務所便り☆

 

「 自分の体は、自分が専門家 」     弁 護 士 大  国  和  江

 

佐藤愛子さんの歯切れのよい生き方、文章が好きで、「九十歳。何がめでたい」の本を、す

ぐに買って読みました。

90歳になった、心意気、考え方何一つ変わらない、何がめでたいのかというものです。昨

年80歳になった私も、自分が80歳だなんて、信じられないと思っていたので、佐藤愛子

さんとまったく同じ気持ちでした。

20~30年前会わなかった人とばったり会った時、「ちっとも変りないですね。お若いで

すね。」と言われ、いつの頃と比較しているのか分かりませんが、そうでしょう。自分も8

0歳なんて思えないから、とお世辞言葉に有頂天になっていました。

 

ところが、昨年5月、成田空港で、旅行用の荷物を荷台から降ろすのに、重い荷物に引きず

られて、すってんと派手に転び、したたかに腰を打ってしまいました。

昔、昔、ほんに若い時、階段を踏み外して転げ落ち臀部を打った時は、言葉通り目から火が

出ましたが、昨年の転倒では、火まで出なかったので、痛い、痛いと、うめきながら、新幹

線を乗り継いで広島まで帰りました。

 

腰椎の骨折と診断され、コルセットを作り、骨づくりの薬、痛み止めと薬を山のように飲む

羽目になりました。腰椎の骨折は、体のいたるところに支障をきたしました。歩く時、痛み

で体のバランスが崩れるので、いろんなところに痛みは拡大しました。もともとあった肩こ

りもひどくなり、痛みで不眠になり、消化器官もおかしくなりました。快便を売りにしてい

た私でしたが、この歳で初めて便秘になり、何日かに1度の排便に1~2時間もかかる苦し

みです。歯もいたみ、血圧もビューンと上がるようになりました。

 

いろんなクリニックに行き、いろんな医師と出会いました。訴えを聞いてくれ、薬を処方し

てくれます。骨をつくる薬、痛みを止める薬、血圧を下げる薬と、薬は増えていくばかりで

す。医師に相談すれば、多少、不安は消えます。医師は本人の訴えをよく聞いてくれ、検査

データーをもとに、ご自分の専門知識で判断し、処方されます。しかし、私の体のどこが、

どのように狂っているのかは、データーには現れないところにもあり、自分が自分の体と向

き合って、どんな具合なのと語りかけ、問いかけています。それで、自分の体は自分が一番

よくわかることを知り、自分の体は、自分が専門家であるということを認識させられまし

た。毎日、自分の体に話しかけ、体を、あっちこっち動かして、痛いところ、動かないとこ

ろを知ります。何を食べればよいだろうと、冷蔵庫の残り物を頭に浮かべながら、今日の食

事のメニューを考えます。そうして今日の養生に心がけています。

 

厚労省が5月17日、18年の労働災害発生状況の公表をしました。女性は「転倒」が最多

で18、205件、うち60歳以上が45%を占めているとありました。自分の歳を甘く見

ていたことを反省する今日この頃です。

 

2019/08/02 ☆2019(R1)年8月 事務所便り☆

 

「初めての小学校で思うこと」  弁 護 士 寺 西  環 江

 

この春から、長女が小学校に入学しました。

こどもが小学校に入学するのは初めての経験なのですが、当初、保育園との違いに大変戸惑

いました。

毎日計算カードの練習に付き合い、音読を聞き、忘れ物のチェックをし、翌日の時間割を確

認する。特に時間割などは、自分でやってくれるように導くのが大切だと言われたのです

が、仕事が終わって帰ってから宿題などをやらせているとバタバタしてしまい、ゆっくり一

緒に時間割や忘れ物の確認ができないのが実態です(私が勝手にやってしまう)。保育園が

懐かしい・・・。

 

さて、小学校は文部科学省の管轄なので、厚生労働省が管轄している保育園とは、いろんな

点で違っています。

最近「こりゃ大変だ」と感じたのは、天候による急な休校です。私のところの小学校区で

は、警報が出ると学校が休校になります。7月も、3日ほど休校になりました。いろいろ情

報を集めると、広島市内は、立地条件(河川や土砂災害警戒区域の有無など)にもよります

が、同様の取り扱いをしているところが多いそうです。

 

我が家は、近くに私の両親が住んでいるので、午前7時に「今日はお休みです」と言われる

と、祖父母を頼ることになります(お父さんお母さん、大変感謝しております)。もし、親

や頼れる人が近くにいない方は、午前7時に突然学校がない(この場合放課後児童クラブも

お休みになる)と言われたら、おそらくちょっとパニックになるでしょう。小学校1年生を

一人で留守番させておくのは、まだ少し不安です。本人もさみしいでしょう。かといって、

職場に連れて行くわけにもいかない(連れて行ける職場があると救いになります)。だから

と言って、急にお休みできない(勤め先から怒られるかもしれません。どうか怒らないで上

げてください)。有休があればそれを勢いよく使い切るかもしれません。パート勤めなら、

ひたすら給料が減ります。

 

もちろん、児童の安全が第一です。昨年の災害もあり、異常気象が続いているので、学校が

安全策をとるのもよくわかります。

特にこれと言った解決策を持っているわけではないのですが、例えば、特別な場合に子連れ

の出社を認めるとか、有給休暇とは別に小学校が休みになったとき用の特別休暇を認める、

在宅勤務を認めるなど、働き方にいろいろな選択肢があれば、こんな窮地でも少しだけ乗り

切りやすくなるかもしれません。

それぞれが生きやすくなるために、寛容な社会であればと願っています。

2019/07/05 ☆2019(R1)年7月 事務所便り☆

 

「 家を買う前に考えたいこと 」    弁護士  秋 吉 理 絵 香

 

 7月6日に「欠陥住宅110番」という電話・面談での相談会があり、私も弁護士枠で参

加をする予定です。この相談会は欠陥住宅全国ネットの主催で行われるもので、広島の欠陥

住宅研究会はこのほかにも過去に「家を建てる前に知っておきたいこと」などをテーマに多

数のセミナーなどを開催してきました。

 

 さて、「家を買う前に」ということで、最近、私が気になるのは、建築面のことだけでな

く、家を買った後の「家族」のことです。

 家という一世一代の大きな買い物をするにあたり、買った後の家族の生活について、夫婦

でどれだけの共通認識をもてているでしょうか。

 

 離婚相談の中で、家を買ったばかり、又は買ってから数年しか経っていない、というご夫

婦はかなりの数いらっしゃいます。

 なかには結婚と同時に購入されたというご夫婦もいらっしゃいますが、結婚後、配偶者に

対する不満が出てきている時期に自宅を購入されたというご夫婦もとても多いのです。

 

 家を買う、という非日常的なワクワク感で、日頃の不満から目先が変わり、一時的に関係

が改善されることもあるかもしれません。環境を変えることで、うまくいっていない現状が

良い方に変わればいいと思った、という方もおられます。「賃料を払うより買った方が得」

というセールス文句に、心を動かされることもあると思います。

 ですが、いったん家を買った後、新しい生活が「日常」として落ち着くと、もともとあっ

た配偶者・家族への不満は、再燃してきてしまいます。しかも今度は、住宅ローンという重

い負担が増えた状態で…。

 

 せっかく家を購入するのであれば、購入それ自体がゴールとなるのではなく、その先の生

活を夫婦で考え、検討していきたいですね。

 家という大きなものの購入時には金銭感覚が狂ってしまいがちですが、あれもこれもと思

ううちに、不必要なスペックのものになっていないでしょうか。ローンは無理のない範囲で

しょうか。

 家族の集うリビングはどのようなイメージでしょう。和室でしょうか、洋室でしょうか。

リビングとダイニングは分けるのか、それとも一体の空間を作っていくのか…。

 

 最近、「会話が弾むテーブル」というキャッチフレーズが付されたダイニングテーブルを

見つけました。通常の長方形ではなく、楕円形や、いびつな形のテーブルだったりするので

す。

 座っていて視線がかち合わないため、リラックスできる、という趣旨のようですね。(当

事務所の相談室の机も、同じ配慮のもと、相談者と弁護士が斜めの角度に座るように配置し

ています。)

 せっかくマイホームを購入するのであれば、モデルルームで見たような「こうあるべき」

に捉われることなく、家族皆がくつろげるお家をご夫婦でイメージし、また、実際に住みな

がらアレンジしていけたら良いですね。

 

 かくいう我が家は、理想のおうちにはほど遠く、とりあえず子供が食事中にテレビを見る

のを止めさせるため、テレビとダイニングテーブルの位置について試行錯誤する毎日です。

2019/06/03 ☆2019(R1)年6月 事務所便り☆

 

 アメリカ便り 6     

「 価値観はお国それぞれ 」  弁護士 小 林  由  巳  子

 

皆さまお久しぶりです。

10日間の大型連休はいかがでしたでしょうか。

 

私は4月に初めて英語でプレゼンテーションを行いました。

英語の先生から、好きなテーマで5分程度のプレゼンテーションをしないかとの提案があっ

たので、”Ancient Chinese Heroes(古代中国の英雄たち)” と題し、項羽と劉邦の戦いにつ

いて話をしました。クラスメートからは好評価をいただきましたが、終わってみて、とても

5分では話しきれない話題だったなと思います。

 

外国の歴史を見ていると、それぞれの時代・地域の人々がよって立つ信条、善悪、道徳など

の価値観に違いがあり大変興味深いです。

 

今年5月、米国のアラバマ州で「全米で最も厳しい」と言われる中絶禁止法が成立しまし

た。

このニュースはアメリカでも広く報道され、また、他のいくつかの州も同じように中絶を禁

止する法案を提出しているとのことです。

アラバマ州の新しい「人命保護法(Human Life Protection Act)」に対しては、性犯罪者や

近親者による妊娠についても例外を認めていない点、そして、中絶手術を行った医師らに最

長99年の禁固刑を科すことができる点で、厳しすぎるのではないかとの批判があります。

 

アラバマ州のIvey知事は法案に署名後、「(省略)every life is precious and every life is a

sacred gift from God.(すべての命は尊く、すべての命は神からの神聖な贈りもので

す。)」と発言しており、アラバマ州の多数派にキリスト教の教えが深く根付いていること

がうかがえます。

(なお、同州は死刑制度を有し、実際に昨年も本年も死刑を執行しているようです。)

 

他方、日本では今年の4月に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金

の支給等に関する法律」が成立しました。これは、旧優生保護法の下で不妊手術を受けるこ

とを強いられた人々に対し、国が一時金を支払う内容の法律です(平成31年4月24日付内閣

総理大臣の談話/首相官邸ホームページ)。

優生保護法は1948年から1996年まで施行されており、日本には、特定の疾病がある場合に

本人の同意がなくとも不妊手術を行うことができる法律があったということです。

 

米国も日本も、多数の有権者から選出された議員によって法律の制定を行うという制度を採

用しています。このような制度を採用している以上、私たちは多数者の価値観によって「少

数者の利益が害される恐れのある法律も成立する」ということを知っていなければなりませ

ん。

そして、人々の価値観は常に一定ではなく、変化し続けるものです。

 

私たちの身の回りにあるルールは、たとえ法律であっても、不合理な価値観の押し付けに

なっていないだろうか?

歴史を知り、他者への想像力をもって、考え続けていく必要があると感じます。

 

2019/04/02 ☆2019(H31)年4月 事務所便り☆

 

「 自分の人生に責任を持った生き方とは 」

          弁 護 士 大  国  和  江  

 

離婚の相談を2件受けました。

1つ目は、結婚して10年。小学生の子どもが2人います。夫はまじめに会社に勤めていま

す。嘘をつかない、誠実な人だと思い結婚したのです。夫には、給料をもらい小遣いを渡し

ておりました。最近、消費者金融からの督促状が来てびっくりしました。夫は、私の知らな

いところでパチンコや、女性遊びでお金を使っていたのです。私は、結婚前にためっていた

私の貯金をはたいて、夫の借金を返済しました。しかし、それ以来、夫を信頼することがで

きなくなり、「離婚」が頭をよぎるようになりました。

「子どもを引き取ることができますか。」「養育費はいくらもらえますか。「慰謝料はどん

なものでしょうか」と相談されました。

 

2つ目は, 好きで交際し、妊娠したので結婚しました。届出を出し、一緒に暮らし始めた

のですが、夫とは、性格・考え方が違います。話しあう事もありません。家庭にも関心がな

いようです。一緒にいても楽しくありません。嫌になることばかりです。

子どもにも、自分が気が向いた時、ちょこっと遊んでやるだけです。家のことも、子育て

も、私一人がやっており、自分中心の夫と一緒に暮らす意味が感じられません。1歳になっ

た子どもを連れて実家に帰りました。

「離婚」をしたいと言ったら、夫は「養育費」は1万円しかやらないと言います。1万円が

当たり前ですか。養育費を決められなくても離婚届を出せますか。

 

大国弁護士 Q:「あなたは、まずどうして結婚したのですか」と聞きます。

相談者①   A:「相手がまじめで、家庭を大事にする人だから、将来、家庭をもち、安定

          した生活ができると思ったからです。」

大国弁護士 Q:「夫は、あなたが借金を返済してくれたことに対して、どう思っていたの

                  でしょうかね。」

相談者①  A:「私には夫が何を考えているのかさっぱり分かりません。」

 

 

相談者②     「子どもは、結婚して産む方が、世間的にも、子どもにとってもいいので

                 はないかと思いました。でも、一緒に生活してみると、夫とは、何もか

                 も合わないのです。夫は、家事を手伝わないし、父親らしいこともしま

                 せん。自分中心で、本人が子どものままです。大人ではないのです。も

                 う、これ以上、相手のわがままにつきあえません。」

大国弁護士 Q:「あなたは、自分が大人になっていると思いますか。子どもを産んで

         母親らしく子育てができていると思いますか。」

相談者②    A:「私ができないから、相手に親らしく、してもらいたいのです。」

大国弁護士  Q:「あなたも、夫も、子どもができて、親になったのではなく、子どもと一   

         緒に、親に育っていくのではないでしょうか。そして自分で色んなこと

         を学び、大人にもなっていくのではないでしょうか。」

 

大国弁護士 Q:「離婚後の生活は、どうするんですか。婚姻中の生活にゆとりがないので 

         すから、2世帯に分かれれば、ますます生活できないのではないかと思

         いますよ。相手から「養育費」や「慰謝料」をもらって、一生、生活で

         きるとは思えないのですが。」

相談者②  A:「それはそうでしょう。しかし「今の生活」を終わらせたいのです。」

 

これからは、「離婚後の人生の再生」を、どのように作っていくかが問われているのでしょ

ね。

私はいつも自分自身に問いかけています。

結婚を、離婚を、出産を、家庭を持つかを考え、選択するとき、社会の常識に、法の規範に

とらわれていないだろうか。自分の生き方を、他人の生き方と重ねて、比べているのではな

いだろうか。

出会いも、別れも、自分らしく選択し、その後の人生を、自分らしく、主体的に作りあげて

いく。そうして、周囲の人にも思いをかけ、助け、助けられる人間関係を築き、自分の人生

に責任を持つ生き方ができれば良いなと、思うこの頃です。

 

2019/03/01 ☆2019(H31)年3月 事務所便り☆

 

「子育ては誰の仕事?」  弁 護 士 寺 西  環 江

 

 

私には、娘が2人います。6歳と2歳です。

特に、二女はとてもパパっこです。

寝かし付けや食事の介助など、「お母さんあっち行って」「お父さんがいい」というので、

彼女の意向を尊重するようにして、私は楽をさせてもらっています。こんな時は、長女が私

をかわいそうに思うのか、「私はお母さんが好きよ」と慰めてくれます。

夫に言わせると、この現象は、夫が育児休暇をとって私より長い時間、子どもに接していた

ことが原因であるとのことです。育児休暇取得後も、夫は、子どもの着替えやトイレトレー

ニング、寝かし付け、保育園の準備など、様々な育児を担ってくれています。おかげで私

も、育児を夫に任せて仕事の会合に出たり、時には遅く帰ったりできるわけです。

出産は、女性しかできませんが、育児は男性でもできるのです。

 

ただ、一般的には、「子育ては女性の仕事」という感覚が、根強く社会に浸透していると感

じます。仕事で出会うたくさんのお母さんたちも、「ワンオペ」で育児・家事をして疲れ切

っています。父親や周囲からの「お母さんが子どもをみないと」というプレッシャーもあり

ますが、ご本人自身が「育児は母親の仕事」と思い込んでいる場合も少なくありません。特

に最近は、共働きのご夫婦が多いので、主婦が多かった時代と比べ、母親の肉体的・精神的

な負担が増加しています。

昨年報道で、日本の女性議員の数の割合が、世界193か国中160位だという記事を目に

しましたが、育児負担の片寄りが、この数字に影響しているような気がします。

 

私は、社会で活躍する機会は、女性にも平等に与えられるべきと考えています。自分の能力

を最大限に生かすことは、性別を問わず、人間を輝かせるのではないでしょうか。

夫曰く、「育児は楽しい」そうです。誰しもが育児を楽しんで、みんなでシェアできれば、

社会的に根強い価値観も、少しずつ変わっていくかもしれませんね。

夫婦間での役割変更については、「インクレディブルファミリー」という映画で面白おかし

く描かれていました。おすすめですので、ぜひ見てください!!

 

2019/02/01 ☆2019(H31)年2月 事務所便り☆

 

「 遺言 」~保管制度のスタートを控えて  弁護士  秋 吉 理 絵 香

 

 

 相続法改正の一環で、昨年7月6日、法務局で自筆の遺言を保管してもらえる、という新

制度に関する法律が成立しました。

 これまで自筆の遺言は、自宅に保管されることが多かったものですから、書いた方が亡く

なった後、遺族の方が右往左往…

「遺言があるのか、ないのか、よく分からない」

「(生前、故人に)遺言はちゃんと書いてるから心配するなと言われていたけど、どこにあ

るか分からない…」

「あったはずの場所にない。先に発見した人が隠したんじゃないかと疑ってるんです」

などなど、トラブルを残すことが多くありました。

 自筆の遺言は、遺言者の死後、開封前に裁判所で「検認」を受ける必要がありますが、そ

れをご存じない相続人も多いです。

 

 このような中、自筆の遺言を法務局で保管してもらえるようになることで、上記のような

死後のトラブルが減少することが期待されます。

 すなわち、遺言者が亡くなった後、遺族は法務局で「〇〇の遺言はありますか」と聞いて

教えてもらうことが可能になり、証明書をもらったり、閲覧させてもらうことができるよう

になります。

 原本は法務局にありますから、紛失や隠匿の心配はありません。法務局で保管されている

遺言については、検認の必要もなくなります。

 遺言を預ける際には、遺言者本人が自ら法務局に行き、職員と面談の上で預けなければな

らないため(※付き添いの人の受け答えではダメ)、「〇〇(遺言者以外)が遺言書を偽造

したに違いない!」「寝たきりで呆けているのに無理やり書かされたんだ」ということで遺

言書の有効・無効が争いになることも減るかもしれませんね。

 

 これまでにも公正証書遺言という方法はありましたが、これは費用もかかりますし、そこ

までしなくても……と利用を躊躇う方も多いように思います。健康な若い人ならなおさら、

公正証書遺言を作っている方はほとんどおられないでしょう。

 自筆の遺言を預かって貰えるという新制度の開始により、遺言をのこすことへのハードル

が少し下がり、誰もが気軽に遺言をのこせるようになるかもしれません。(詳細は省略しま

すが、遺言を作成する際の方式についても、この度の改正で少し緩和されました。)

 

 上記の保管制度の開始は来年(平成32年)7月10日ですが、この制度を利用する人が

少なければ、あまり実効性がありません。あいかわらず「遺言がどこにあるのか…」「ある

のかないのか…」「枕の中に入れてあったのを知らずに洗濯してしまった!読めない!」と

いうことになりかねません。

 制度開始後は、「自筆の遺言を書いたら法務局へ」ということを、日本中に周知していく

必要がありますね。

2018/12/05 ☆2018(H30)年12月 事務所便り☆

 

平成30年12月 「 アメリカ便り 5」     

今年最後の『 贈りもの 』    弁護士 小 林  由  巳  子

 

アメリカでは11月下旬にサンクスギビング休暇があります。

その休暇中、家族の見舞いを兼ねて東京・神奈川を訪れました。移動日を含め6日間の

少し慌ただしい旅でしたが発見もありました。

 

何年も通った学校の最寄り駅付近には、また大きなビルが建ち、いつも歩いていた馴染み深

い路地が無くなっていました。

私が5歳まで住んでいた住宅街に行ってみると、よく遊んだお向かいのマンションの敷地内

にある公園が変わらずに残っていて、その時も子ども達が楽しそうに遊んでいました。

その様子を見て、少し安心しました。

 

都内で朝夕の混雑した電車にも乗りましたが、多くの人が先を急いでいて余裕のない行動を

していることに改めて気付かされます。

あまりに人が多くて、他人を思いやるとか、「お先にどうぞ」とかしている場合でないこと

は分かりますが、心にゆとりがない状況で良い仕事、良い人間関係が維持できるのでしょう

か。

私が住んでいるアメリカの街でも、フリーウェイは朝夕すごく渋滞して事故も多いですし、

ブラックフライデーのセールでは商品が取り合いになるお店もあるようですから、東京に

限ったことではありません。

 

先日、私が履修する英語クラスの先生が、“pay it forward”という言葉を紹介してくれま

した。

ある人が、Aさんから厚意を受けたら、Aさんにお返しするのではなくBさんに新たな親切を

することで恩返しをしていく。そしてBさんはCさんに、CさんはDさんに、皆が見返りを求

めずに親切にするこで、世界を少しずつ良くしていこう、という意味の言葉です。

 

(興味のある方、ぜひYou Tubeで “Kindness Boomerang One Day” と検索、5分45秒の動画

をご覧ください。)

 

アメリカには寄付(お金に関わらず)の習慣が身近にあるので、優しさを皆がちょっとずつ

寄付していくイメージが持ちやすいのかもしれません。

日本でもこの好循環運動を始めることは可能だと思います。おそらく国や地域に関係なく、

そして貧富にも関係なく、誰もが持っているものを少しずつ分けるだけです。

師走の忙しい時期にこそ、家族や友達だけでなく、

見知らぬ人にも贈りものをしてみませんか。

 

2018/11/07 ☆2018(H30)年11月 事務所便り☆

 

平成30年11月便り

 「 紛争を終わらせるということ 」   弁 護 士  寺 西 環 江

 

 

先日、テレビで日本好きの外国の方に、「好きな日本語は何ですか?」と聞いたところ、

「折り合いをつける」という日本語が好きだという回答がありました。よく耳にする言葉で

すが、日本人でこの言葉が好きという人に今のところ出会ったことが無いので、「おっ」と

思い、印象に残りました。もしかしたら、もともとの言葉のイメージが、プラスのイメージ

ではないのかもしれません。

 

紛争の渦中にあると、いかに相手を打ち負かすか、いかに自分の正しさを証明するかが目的

になってしまいがちです。しかし、裁判所を使ってできることは、せいぜい証拠に基づいて

必要な事実認定をしてもらうところまでで、もし証拠がなければ、真実でも証明できないこ

とすらあります。相手を打ち負かしたり、正しさを証明することを目的としていては、かな

わないことも多いのです。それどころか、運よく希望通りの事実認定をしてもらえたとして

も、紛争が解決するとは限りません(近隣紛争を想像してみてください。隣の家の人を裁判

所で打ち負かしても、生活環境は改善しないはずです)。

 

そんな時に登場するのが、「折り合いをつける」です。「折り合いをつける」は、少し感情

の波が落ち着いて、紛争につかれてきた紛争の後半に登場します。双方が「折り合いをつ

け」て、自分たちの意思で納得できる解決を選ぶことができれば、紛争が解決したことにな

ります。

 

「折り合いをつける」という言葉の良さを見直してみるのもよいのかもしれません。

 

2018/10/01 ☆2018(H30)年10月 事務所便り☆

 

平成30年10月便り

「 民法の成年年齢を20歳から18歳に、100年ぶりに改生 」

     ~施行は2022年4月1日から~

                    弁 護 士   大  国  和  江

 

国会議事堂には、中に入ったことがありませんが、外から見る限り風格があり、素敵な建物

だなと思います。

この国会で、私どもの代表である国会議員が、法律を作っているのです。国会の建物の外だ

けではなく、中に入って、議員活動に目を向けたいですね。

 

先の国会会期中には、国民の生活にもっとも影響があると思われる、「民法の一部」が改正

されました。また、「統合型リゾート施設(IR)整備法」、カジノ実施法が成立しました

ので、ご紹介いたします。

 

民法は、100年ぶりに成人年齢を、20歳以上から18歳以上とする改正を6月13日に

成立させました。施行は2022年4月1日です。

成人年齢が18歳以上に引き下げられたのです。現在の未成年者(20歳未満)は、親の承

諾がない取引について、「未成年者取消権」で保護されていますが、新成人に対しては、こ

の「取消権の保護」がなくなります。このことから新成人の被害が拡大するのではと懸念さ

れるところです。

民法改正にあたって、新成人の「被害の拡大」を防止する手立てがどこまでできるのかを

巡って賛否両論がありましたが、消費者被害の拡大を防止する施策を「附則」に列挙し、違

反業者に対しては処分等執行の強化を図る、としました。

そして、施策の一つとして、自立した消費者を育成するため、社会科教育を充実させること

があげられますが、弁護士等専門家の関与が困難であることかが危惧されております。

また、引き下げられた年齢を養育費の支払いの終期としないよう、注意が喚起されています

が、これまでの実績からすれば、支払いたくない親が、引き下げられた年齢に飛びつくこと

が、目に見えています。

法務省は、「覚悟はいいか―人気漫画を実写化した恋愛映画」とタイアップした成人年齢の

引下げをPRするポスターを作成し、それに「みんなも覚悟はいいか。18歳から新成人

に!」とのメッセージを書き込んで、ポスター2万2000枚を作り、全国の中学・高校、

法務局に配布すると、新聞記事にありました。この程度の広報活動で新成人が覚悟できるも

のとは到底思われません。心配ですね。

 

もう一つ、「統合型リゾート施設(IR)整備法」(カジノ実施法)が成立しました。

この法律には、日本がこれから観光立国として発展するためには、観光客を増やし、外国か

らの観光客に、カジノを利用してもらい、カジノの利益を国の投資に還元できるとの思惑が

あります。試算も提案されましたが、日本に観光に来た外国人が、世界のカジノ観光産業に

比べて、匹敵しないまでも、見劣りするとしか思えない新興の日本のカジノを目玉として呼

び込むのは至難のことではないでしょうか。

日本の観光は、もっと素晴らしい文化と歴史に目を向けてもらいたいです。そして、もてな

しの行き届いた観光とすべきと思いますが、いかがでしょうか。

膨大な資本をつぎ込んだカジノ施設に、外国人の利用者が予定通り見込まれなければ、カジ

ノ産業は、一体どうなるのでしょうか。日本人の多数の利用者で、その穴埋めができるので

しょうか。日本人のカジノ利用者が、カジノ地獄に陥らないことを願いたいです。

 

今国会で、作られた二つの法律を見ただけですが、知れば、知るほど、法律の成立に疑問を

もってしまいます。

国民にとって大事な法律であればあるほど、十分に時間をとって、資料も開示されて審議が

尽くされればよいと思います。

法律は、私どもが選出した国会議員が、国会で審議して作られます。一つ一つ作られる法律

について、私どもが、もっと、国会に関心を持って、国会議員の言動に注意を払いたいと、

痛感した次第です。

 

2018/09/12 ☆2018(H30)年9月 事務所便り☆

平成30年9月便り

「 ハラスメント撲滅のために 」  弁護士  秋 吉 理 絵 香

 

まだまだ暑い日が続きます。

平成30年8月21日火曜日、第49回「広島県私学教育研修会」の経営者部会で、ハラス

メントをテーマとする講演を行いました。

 

セクシュアルハラスメントを理由とする国内初の民事裁判が起こされ、「セクハラ」という

言葉が「新語・流行語大賞」になったのは1989年。

その後、セクハラについての社会的認知度も高まり、男女雇用機会均等法が改正され、セク

ハラ規定も整備され……、色々な取り組みとともに30年が経とうとする現在にあっても。

セクハラは、現在の労働局雇用均等室への相談件数の中で第一位!という状態にあると発表

されています。

これだけ社会的関心が高まり、ニュースでも「ハラスメント」という言葉を聞くのが日常に

なっているにもかかわらず、どうして「ハラスメント」はなくならないのでしょう?

 

ひとつには、「ハラスメント被害者が黙って耐えている場合が多い」ということにありま

す。

ハラスメントは、その性質上、立場の強い者から弱い者に対して行われます。立場の弱い方

は、嫌なことを言われたりされたりしても、面と向かって嫌な顔はできないものです。

たとえば、とある女性社員。

夜ごとに上司の個人的な飲み会に付き合わされ、「いつ結婚するの?君は〇〇なところがあ

るからね、そこを直したら彼氏はプロポーズしてくれるんじゃないの。」などと余計なお世

話を連発されても、ニコニコ耐えています。

女性社員が内心この「パワハラ上司!セクハラ上司め!」と思っていても、上司本人は全く

気付かない。「こんな親しい会話もできる上下関係、しかもご飯もおごってあげている、僕

らのコミュニケーションはばっちり!ハラスメントなんて、普段からの信頼関係がない奴ら

が問題になるんだよ~」等と気楽に思っていたりします。

 

「レッドカード」レベルのハラスメントであれば、誰にでもはっきり「アウト」とわかるで

しょう。

でも「イエローカード」レベルだったら? これが一番分かりづらく、紛争化しやすいよう

に思います。すぐに対処すれば事なきを得ますが、溜まりにたまって爆発したら大変です。

 

ハラスメントの被害者になったときには、然るべき相談窓口を探し、きちんと相談しましょ

う。(責任感のある真面目な人ほど、体調を崩すまで、一人で抱え込んでしまいがちで

す。)

 

そして、私が声を大にして呼びかけたいのは、むしろ経営者側の皆さんです。

そもそもハラスメントが起こらない、起こりにくいような環境を作りましょう!

 

会社の中で、ハラスメントが当然に許されるような雰囲気が蔓延しているのであれば、それ

はトップの責任です。新入社員や中間管理職の社員が、そのような出来上がっている雰囲気

を一変させることは困難です。

組織として、「ハラスメント」をしてはいけないという研修を定期的に行い、きちんと機能

する相談窓口を設け、周知するとともに、実態把握するアンケートを行う。そして研修の機

会があるごとに、ハラスメントを撲滅するという、トップの強い意志を表明する。

もちろん、なんでもかんでも「ハラスメント」と言われて逆に困る、という場合もあるで

しょう。加害者と被害者の板挟みになり、加害者を処分すれば今度は逆に懲戒処分が重すぎ

ると訴えられる…そういうこともあるかもしれません。

 

ハラスメント問題はとてもデリケートで、慎重な予防策、対応策を講じることが必要な分野

です。

まだまだ不十分と思われるのであれば、今こそ、対策を始めましょう。従業員が心を病んで

しまってからでは、遅いのです。一人の人生が狂わされる事態にもなりかねませんし、その

ような事態を放置しておいた企業、組織も責任を問われることになるでしょう。

研修が必要な場合には、お気軽にお声掛けくださいね。

 

2018/08/06 ☆2018(H30)年8月 事務所便り☆

平成30年8月 「 アメリカ便り 4」     

「 私の本棚 」   弁護士 小 林  由  巳  子

 

アメリカに来る前から、日本経済新聞の電子版(インターネット)購読を続けています。

そのなかに「リーダーの本棚」というシリーズ記事があり、月2回、各界で活躍する方々が

自身の愛読書について話してくれます。

私は、「なにか良さそうな本はないかな?」と毎回その記事を楽しみにしています。

いまは仕事を休み、時間がありますので、前から読みたかった本を何冊か読みました。

本当は、他の人と本の感想や意見を話し合ったりするのが好きなのですが、なかなか機会に

恵まれませんので、この場を借りて(リーダーではないですが)私の感想を述べます。

 

なお、「本が好きじゃないから関係ないや」という方もいると思いますが、私も大学生に

なるまでは本が好きではありませんでした。それでも人が勧めてくれる本が気になった時

は、実際に読んでみるようにして、少しずつ読書が好きになりました。

本との出会いは人との出会いでもあり、突然に来るものかもしれません。

 

『聖(さとし)の青春』 大崎善生・著(講談社文庫)

 広島生まれの棋士、村山聖さんの人生です。非常に努力家で熱心に将棋と向き合う姿、

そして聖さんを支えるご家族、師匠、友人の心情が細かく表現されていて心を打ちます。

小さいときから大病を抱え、自分が長生きできないことを知りながら生きる聖さんは、将棋

は「殺し合いだ」と言って命懸けで勝負に臨み、それでいて「生きているもの」を大切にす

る正義感を持っています。

 病院で育つ子供の心情がどのようなものか、そして子を持つ親の立場に立ったとき子ども

の人生にどのように関わっていくのが良いのか、いろいろ想像したり考えたりしました。

不安な日々の中で将棋という無限の世界と出会い熱中する聖さん、そんな聖さんへの協力を

惜しまないご両親から教わることがたくさんありました。

★大変読みやすい本で時間はかかりませんが、涙が出ますのでハンカチの用意を。

 

『罪(つみ)と罰(ばつ) 上・中・下』 ドストエフスキー・著、江川卓・訳(岩波文庫)

 学生時代、刑法を勉強していた頃、タイトルだけで読みたいと思っていた本ですが、当時

は1~2ページ立ち読みして断念。ところが大人になってから読むと大変面白い本でした!

 ドストエフスキーの作品は、登場人物の容姿、服装、性格、そして街の様子や部屋の中の

調度品の色や感触まで場面の様子が事細かく描写されているので、想像力を掻き立てられま

す。行ったことのないペテルブルクの街並み、ロシアの民家の間取りが目に浮かび、主人公

の心臓の鼓動までが聞こえてくるほどに臨場感のある表現でした。

ストーリー自体も大変興味深く、とてもスリリングです。主人公と彼に対し殺人犯の疑いを

かける検事と対決する会話の場面では、主人公はかなり独特の思想(ごく少数の人間が殺人

の権利を持つという)を展開しますが、なぜか説得力があり、さらに犯罪者の良心が受ける

「罰」についても実に明快に説明しています。「何おかしなことを言っているんだ?」と笑

いながら、つい変人の主人公を応援してしまうのです。

 読者によって、どの部分を面白いと感じるかは異なると思いますが、犯罪者のリアルな心

情の移り変わり、そして犯行後に襲う深い苦しみの描写が鮮やかで素晴らしかったです。実

際に死刑宣告を受けシベリアの刑務所での服役経験がある作者ならではの発想だと思いま

す。

★訳も良く、行間が広く頭にスッと入ってきます。登場人物の名前を忘れないよう一気に。

 

『素数(そすう)ゼミの謎(なぞ)』 吉村仁・著、石森愛彦・絵(文芸春秋)

 私がこの本の題名を見た当初は、素数を研究する数学者のゼミ(ゼミナール)について書

かれた本かと思っていましたが、全く違います。夏にミンミン鳴く昆虫の「セミ」の話で

す。

 この本は、アメリカ大陸に生息する周期ゼミの謎に迫った、実に興味深い本です。周期ゼ

ミとは、13年あるいは17年に1度の周期で大量に出現するセミのことです。なぜ13年・17年

という素数なのか??

 地球の長い歴史の中で、セミたちが工夫した子孫を残す仕組みについて、順を追って、わ

かりやすく説明しています。文章だけでなくセミの挿し絵が秀逸で、セミに親近感を覚えま

す。

 同時に、今後の地球の将来に不安を覚えずにはいられませんでした。最近の日本の異常気

象だけでなく世界で起きている気候変動に対し、人類がすべき工夫は何なのか。環境に適応

する工夫をできなかった生物が、むなしく姿を消してきた事実の重みを感じます。

★あっという間に読めます。ルビが振ってあり、小学生の読書感想文にもおすすめです。

 

 

2018/07/04 ☆2018(H30)年7月 事務所便り☆

平成30年7月便り

「 5月、ハーグ条約運用調査でパリ訪問 」

              弁 護 士   大  国  和  江

 

日本は2014年4月ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加盟

しました。

条約加盟後4年経ちましたが、この間「返還命令申立」は58件ありました。実績を語るに

は、件数はまだ少ないといえますが、話し合いないしは調停で、当事者間で任意に返還がな

される場合を除き、審判で返還命令が出された事案が10件ありました。命令に基づく執行

不能になった事案が1件、執行困難で継続中の事案が2件あります。その為、他国からは、

日本における命令が速やかに執行されていないと、批判的に取り上げられているので、日弁

連ハーグWGを主とするメンバーで、ハーグ条約加盟国の先輩であるフランス国に「条約の運

用の実際」、とりわけ「返還命令の執行のあり方」について、調査に行くことにしました。

 

今回の調査は、5月14日~16日の3日間で、調査先は、パリ大審裁判所、中央当局、警

察、CPPE(非営利法人、子ども保護フランスセンター)、法律事務所2か所を予定しま

した。

私ども調査団が予定した期間に、丁度フランス労働者(公務員労働者も加わっておりまし

た)が「賃上げ等労働条件」の改善を求めるストライキ決行中でした。私は早めの12日に

パリに着いたのですが、その夜21時ごろ、オペラ座界隅でナイフ襲撃事件という突発事件

が発生し、パリ警察はその対応におわれ、非常事態警戒にあたっていました。

フランスは、ハーグ条約事案で、子どもの返還命令の執行を有効に実行するために「刑事

罰」を取り入れ、検察官の執行に警察も協力することになっていますので、私どもは、パリ

警察を調査予定にしていました。最後の最後まで、日程調整を尽くしましたが、事情が事情

で結局調査不能となり、残念でした。しかし、警察、裁判所をはじめとする司法省(中央当

局)は、私ども調査団には安全な行動がとれるよう配慮をいただき、ありがたかったです。

 

調査機関の中日である5月15日、14時~15時30分までは、在仏パリ大使館と共催

で、フランス在住邦人を対象とする「ハーグ条約研修会」を開催しました。フランスで結婚

し、子どもに恵まれた結婚生活を送っていても、別居・離婚に直面し、子どもとの関係をど

うしたらよいのかと戸惑っていらっしゃる邦人の方が多勢セミナーに参加されました。

 

研修会では、フランスと日本の家族法制に違いがあり、フランスでは「離婚原因」として破

綻主義が取られていること、婚姻中も離婚後も子どもの養育に関しては「共同親権」であ

り、親の子に対する思いではなく「子どもの利益」を最優先に考え、主たる親権者を父とす

るか、母とするかが決定されることを、フランス在住の日本人弁護士と調査団の弁護士が講

演しました。また、「ハーグ条約」は、「子どもの連れ去りを未然に防止することを目的」

としており、夫婦の同意がないまま子どもを日本に連れ帰り、そのまま留置すれば、刑事罰

を受けることもあり、また、検察官の返還命令の執行では警察も実力行使に協力することに

なることを、注意喚起しました。他方「子どもの返還」は、連れて行かれた親権者の元に返

されるのではなく、元の住所地国に返され、その地で「子の実質的監護権」が決められるこ

とが、話されました。

 

しかし、実際は、子の返還について「直接の強制執行がされたり」、「刑事罰に処せられた

り」することは、ほとんどなく、直接の執行力行使までに、当事者に対し、「子の最善の利

益」は「任意の返還」であることを、粘り強く説得し、親が「子どもの最善の利益」を考

え、「任意の返還」が行われよう手立てを尽くしていることを聞くことができました。

 

最後に、パリ大審裁判所を訪問して驚きました。新しい裁判所は本年4月18日に移転した

ばかりでした。その外観は現代建築の粋を存分に盛り込んだ巨大で・豪華なものでした。何

もかも驚くばかりで、尖塔のてっぺんは見上げても高さが計り知れないほど、とてつもない

高さでした。内部は、センター部分が、5階ぐらいまで吹き抜けとなっており、螺旋状の階

段を上り、下りする人が見られます。裁判所に入るには、セイフティチェックが国際空港で

のそれよりも、厳しく、手間がかかるものでした。テロが頻発し、どこで起こるかもしれな

いパリの現状からして、必要な安全対策かもしれませんが、使う市民にとっては不便になっ

たものだと思いました。

 

2018/06/01 ☆2018(H30)年6月 事務所便り☆

平成30年6月便り

 「 うちの子 パパっこ 」   弁 護 士  寺 西 環 江

 

先日、保育園に長女(5歳)と二女(2歳)を迎えに行きました。

二女は言葉がポンポン出てくるようになったかわいい盛りで、私を見つけると笑顔で走って

きます。嬉しくてしゃがみこみ、「おいで」と両手を広げたのですが、二女は私の横を通り

抜け、私の後ろにいた夫に抱き付きました。見事なスルーです。

 

そうです。わが子はとてもパパっこです。二女があまりにパパっこなので、長女が私に同情

して、「私はお母さんが好きじゃけんね」と言ってくれるくらいです。

私と夫は共働きです。夫は、私が出産して3か月したところで育児休暇を取ってくれました

(長女の時も、二女の時も)。それ故、私は産後4か月で仕事に戻ることができました。そ

こから、保育園に入った1歳弱まで、子ども達は夫と2人きりで日中を過ごします。

 

保育園に入って夫が職場復帰した後も、私はしばしば残業したり、土日にも用事を入れてし

まうので、子ども達は、今でも私より夫と一緒に過ごす時間が多いです。そんな理由もあ

り、子ども達はずっとパパっこです。

 

最近、国会議員の発言で、「子どもは小さい間はお母さんと一緒にいたほうがいい」という

のがありました。これはうちには当てはまらないのですが、子ども達はのびのびと、生き生

きと育っています。

 

育児を積極的に担ってくれたおかげで、夫とは、育児のしんどいところや喜びを、共有でき

るようになりました。

 

ところで、私は仕事で離婚に関わる事件を取り扱うことがとても多いのですが、妻側からの

不満として、「夫が家事や育児に協力的ではない」という声が多く聞かれます。こういう

時、相手方となる夫側からは、たいてい、「自分は手伝っていた」「ごみを捨てていた」

「子どもをお風呂に入れていた」「食器を洗っていた」などの反論がされます。「協力して

ほしい、一緒にやってほしい」と思う妻側に対し、「(妻の仕事だが、できる範囲で)手

伝っていた」と考える夫側との隔たりは、とても大きく、なかなか穴埋めができません。

 

私は、夫婦の関係において、夫が妻の育児や家事を「手伝う」のではなく、自分の仕事とし

て担わなければと思うことができれば、円満にできる夫婦が増えるのではないかと思ってい

ます。男性の育休取得は、「家事育児が妻の仕事である」という認識の改革を可能にする制

度だと思います。自宅に子どもと二人きりになれば、オムツを替えるのも、着替えさせるの

も、寝かし付けるのもお父さんしかいないのですから。

 

社会的に、まだまだ男性の育休取得率は高くないですが、夫婦円満の一助になるかもしれな

いので、お父さん方、数日でも、試してみてはいかがでしょうか。

 

2018/05/01 ☆2018(H30)年5月 事務所便り☆

 

 

 

平成30年5月便り

「 母校を訪れて。 」  弁護士  秋 吉 理 絵 香

 

この春、母校の中学、高校生向けの進路講演会に行きました。グダグダで好き勝手に喋らせ

て頂いた拙い講演でしたが、真剣に聞いてくれて感謝! 次回があれば、今度はもう少し、

整理した内容をお話しできるかも、と思います。
 

 

講演中や終了後に頂いた質問を幾つかご紹介。

 

「テレビドラマみたいに、検察官とは仲が悪いんですか?」

普段から仲が悪い、ということはないですよ。毎年一回は、裁判所、検察庁と合同でバレー

ボール大会などもしています(私は怠けて欠席)。被害者側で検察官を頼ることもあります

し、そんなに喧嘩ばかりもしていられません。

 

「弁護士の仕事は定年があるんですか? 転勤は?」

定年はありません。転勤の有無は、雇われ弁護士の場合はあるかもしれませんが、事務所に

よります。

 

「子供のためになる仕事がしたいです。弁護士の仕事で、子供とかかわることはあります

か?」

家事事件では子供とかかわる場面も多いですし、少年事件の仕事、虐待の事案など、子供と

かかわることは多々あります。弁護士会には、子供の権利委員会もありますし、数年前に子

供の手続代理人という制度もスタートしました。うちの事務所では、子供のおもちゃや絵本

も常備していますよ。

 

「中学生、高校生の間にやっておいた方が良いことは何ですか?」

勉強は、与えられたことを漫然とやるよりも、手を抜くとこは適度に手を抜いた方がいいん

じゃないかな。でも語学は大事だと思います。

今振り返ると、中学、高校生って、「子供」でいられる最後の時で、本当に貴重な時間だっ

たと思います。そのときは早くひとり暮らししたいとか、大人になることばかり考えている

かもしれないけど、実際に大学生になってしまったら、親とゆっくり過ごす時間なんてもう

ないかもしれない。私は後悔しているけど、『親孝行したいときには親はなし』。

 

私は弁護士の仕事が好きです。理不尽な目にあっている方の相談をお聞きすると、怒りが沸

きますし、笑顔で帰って頂けると嬉しい。私の話を聞いて、弁護士の道に進みたい…とまで

は思わなかったかもしれないけど、弁護士を少しでも身近に感じてもらえたら良いなと思い

ます。

 

余談ですが、中学、高校生の皆さん、大学生になったら、悪い人がたくさん狙っています。

騙されないように、しっかり自衛しましょう。消費者被害はもちろん、いろんな詐欺、男女

関係のトラブル、デートDV…、進路講演だけでなく、そういう講演にも行きたいもので

す。

2018/04/02 ☆2018(H30)年4月 事務所便り☆

平成30年4月便り

 「 女子中高生とのお茶会を開催しました! 」 弁 護 士  寺 西 環 江

 

3月27日に、当事務所の弁護士、事務員と、4名の女子中高生を交え、お茶会を開催しま

した。

 

弁護士とお茶会とは何ぞや?とお考えでしょう。

普段弁護士業務ばかりしていて学生さんと直接かかわりを持つことはそれほど多くないので

すが、気軽に弁護士と話せる場をいろんな人に提供したいと思い、学生さんたちにも「こん

な仕事をしている事務所もあるんだよ」と身近に感じてもらうために、中学校、高校に声を

掛けさせていただきました。

 

参加してくださった4名の学生の皆さんは、最初は少し緊張されていた様子でしたが、カ

フェを貸し切ってお茶を飲み、お菓子を食べながらお話しすることができたので、ゆっくり

といろんなお話をすることができたと思います。

 

特に進路に関する質問が多かったですが、学生の皆さんの質問に答える(というより、個々

の弁護士の意見をお話しする)一方で、弁護士から普段の業務内容、子どもを抱えた働き方

などを、「女性の生き方」という視点を置きつつお伝えさせていただきました。

 

弁護士の仕事だけでなく、女性として働きつつ、社会で生きていくことの楽しさをお伝えで

きたのではないかと思います。

 

今後も、同様の企画になるかはわかりませんが、またいろいろな方々とつながっていける企

画に取り組んでいければと思っておりますので、こうご期待ください!!

 

2018/03/01 ☆2018(H30)年3月 事務所便り☆

 

平成30年3月 「 アメリカ便り 3」     

「 子供の喧嘩に親が出る? 」   弁護士 小 林  由  巳  子

 

あっという間に、アメリカに来て約1年が経とうとしています。

習い事を通してアメリカ人の友人もでき、家族や仕事のこと、おすすめの旅行先、ドラッグ

問題や大統領のことまで、片言ながら英語で雑談ができるようになりました。

ちなみに、中高生は学校などで友達からキャンディーをもらっても食べてはいけない、と教

えられているそうです。キャンディーに薬物が入っている危険もあるからとのこと。

ちょっと怖いですね。

 

アメリカの多くの地域では、放課後に子どもたちが公園で遊ぶ際も、基本的には大人の監視

が必要とされています。

幸い、私の子どもが通っている小学校の隣には広い芝生の公園があり、毎日たくさんの子ど

もたちが楽しそうに遊んでいます。

遊びかたは日米とも大して変わらないようです。遊具で遊んだり、鬼ごっこや木登り、枝を

拾って集めたり、砂を掘り返して遊んだり、ダンスを踊ったり、「ハンドボール」という壁

にボールをぶつけて跳ね返ってくるボールを両手で打ち返す遊びをしたりしています。

 

子どもが何人も集まると、当然ケンカをする場面を目にすることも多々あります。

6年生の男子2人が芝生に寝ころびながら殴り合ってケンカをしているのを見たときは

ビックリしました。二人とも真剣で、「青春だなー」などと思いながら眺めていました。

 

私自身は、「子供の喧嘩に親が出る」のは控えたいと考えています(危険な状況のときは別

です)が、なかには、経過を知らないのに自分の子が泣いて戻ってきた結果だけを見て、

いきなり相手の子を責めたり、謝罪を強要したりする親御さんもいて、驚きます。

子どもの喧嘩の場合、どちらかだけが悪いということは少なく、自分の子どもが相手や他の

子どもに何かしている可能性も十分考えられるのではないでしょうか。また、子どもだけ

なら後日簡単に仲直りができることも多いのですが、親が入るとこじれて仲直りが難しく

なってしまうこともあるので、大人には冷静な対応をしてほしいものです。

 

日本では、遊びの中で子どもが泣くと、泣かせたほうの子どもやその親が慌てて泣いた子の

親に謝罪したりする場面が見られることもありますが、アメリカでも同じように振舞ってよ

いのかは疑問です。

というのも、アメリカでは「謝罪=責任を認める」と受け止められる可能性があるため、

子どもだけが謝るならともかく、親が出て行って謝罪するのはよほどの時にすべきで、泣い

ている子への同情で謝ろうとするのはリスクがあるのではないかと思うからです。まずは、

何があったのかを(できれば双方から)冷静に聞き取ることが大切だと思います。

 

ところで、親が出ると話がこじれるというテーマから、以前に、事件の相手方ご本人が

「弁護士が入ると話がややこしくなる。」と言っていたことを思い出しました。

 

たしかに、弁護士が登場した途端に紛争モードになるケースもあると思います。

依頼者の「味方」をする弁護士が付くということは、相手にとっては喧嘩を売られたと感

じ、刺激してしまうこともあるかもしれません。

心配な方はまず弁護士に相談してみましょう。相談だけで、依頼しなくても良いのです。

弁護士を付けないほうが良いケースか、付けるにはまだ早いか、依頼するとしてもベストな

タイミングはいつか、などなど弁護士に相談してみればわかることです。

 

子どもが本当に必要とする援助を、必要なタイミングで提供するのが親の務め。

弁護士のサービスもかくありたいものです。

 

 

2018/02/05 ☆2018(H30)年2月 事務所便り☆

平成30年2月便り

「女性」、「初」の役割を担う弁護士歴50年

~ 社会に必要とされて ~

                 弁 護 士   大  国  和  江

 

1965年、難関中の難関と言われていた司法試験に合格することができました。受験生活

から解放され、これからが私の人生の始まりと、喜びと期待で一杯でした。

ところが、私が目指す法曹界は、男性が独占して担ってきた歴史があり、女性が全国の統一

試験に合格して、入れるようになったのは、戦後の現憲法が制定されてからでした。しか

し、女性が入れたからといっても、庁舎の構造も、受け入れる男性の考え方も、すぐには変

わるものではありませんでした。トイレ1つみても、今のような女性用のトイレはなく、男

性が使っているトイレを女性が使わせてもらうものでしたから、女性は男性が使用していれ

ば、なかなか使いにくいし、遠慮しながら、避けて使わざるを得ませんでした。

 

1968年4月、2年の修習を終えて、東京弁護士会に登録しました。当時の女性弁護士

は、7,918名中、149名でしたので,1.9%にすぎませんでした。働く「女性」弁

護士の姿が、珍しい社会でした。

 

弁護士として初めて引き受けた国選弁護は、「窃盗前科がたくさんある窃盗事件」でした。

早速拘置所に面会に行ったときです。私は被告人にむかって、なんで、性懲りもなく、何回

も何回も、窃盗を繰り返すのですか。前回の裁判では、もう2度としませんと反省をして、

刑が決まったのではないですか。声をひきつらせて、聞きました。その人は、ただ、ただ、

私の顔をじろじろと見るだけで、何も答えてくれません。私の顔に何かついていますか、と

聞きました。いやー、「女性」弁護士がいるとは聞いていたが、自分に当たるとは思わな

かった。「女性弁護士」に会えるとは、珍しいので、と、にーと笑ったのでした。

 

1975年10月、広島弁護士会に登録替えをしました。実は、私は弁護士になるための修

習は広島でした

広島で修習した時、私は「女性」、「初」の修習生でした。修習した時の、広島弁護士会の

女性弁護士は2人でしたが、登録替えしたときも、女性弁護士は2人だけでした。

 

1986年広島弁護士会の副会長に、1996年には広島弁護士会の会長に選任されまし

た。いずれも「女性」、「初」の副会長、会長でした。

会長になった時は、マスコミの注目を集め、喧伝されました。広島弁護士会の会員は241

名、うち女性は7名という、まだまだ3%弱でしたので、果たして、女性が弁護士会を統率

する会長をこなせるのだろうか、と、世間の注目するところとなったものと思います。

時がすぎて、2017年4月には、広島弁護士会会員数は600名弱、うち女性は、90

名、15%になっていました。広島弁護士会にも、女性会長2代目が誕生したのでした。

   

2003年4月、私は日弁連、「女性」、「初」の副会長に選任されました。

会員数19,508名中女性は2273名、11、7%でした。

2017年12月、日弁連は臨時総会を開き、13名であった副会長を15名に増やし、増

員分の2名は女性枠とする、「女性副会長クオーター制」を採用しました。会員数38,9

80名中、女性は7,179名、18、4%になっておりました。

   

この間、日弁連の副会長に女性が就任したのは12名でした。政府が掲げる指導的地位にあ

る女性の割合を2020年までに30%とする目標を、日弁連において実現していく制度と

して取り入れたのでした。

  

女性が珍しい時代は去ったのです。「女性弁護士」という肩書もいらないのです。「弁護

士」として、必要とされ、信頼される弁護士として、私は、生涯仕事を続けていきたいと

思っています。

2017/12/01 ☆2017(H29)年12月 事務所便り☆

平成29年12月便り

「  他人事じゃない、交通事故 」  弁護士  秋 吉 理 絵 香

 

今朝、出勤途中のバスの中から、路肩に停まっている車とパトカーを目にしました。

 

あっ事故だ。大変だなあーー。

 

こんな風に思う人は多いと思いますが、我がことのように怖くて震える人はそんなにいない

のでは?

何となく、自分は大丈夫な気がするんですよね。

「気をつけてね」「事故しないでね」という言葉も、「行ってらっしゃい」くらいの意味し

か持たないお決まりの言葉として使っている、ということも多いでしょう。

 

私は、4~5年前に自転車で出勤中、車に跳ねられたときから、信号を渡るときに怖いと思

うようになりました。

でも今思えば、根拠もなく「大丈夫」と思っていた昔の方が、楽観的すぎたのかもしれませ

ん。

 

日本で一年間に、交通事故で亡くなる人の数はおよそ4000人前後(10年前は7000

人前後でした)。

この狭い日本で、1日あたり10人以上が亡くなっているのです。怪我に留まった人はその

200倍近く、1日あたり約2000人!

 

事故に遭う人の中には、相手に原因があり自分は全く悪くないという人、運が悪かったとし

か言いようのない人も多いでしょう。

日本国内で、毎日毎日、1日あたり2000人が無差別被害に遭うと考えてみてください。

いつ自分が被害に遭ってもおかしくないのです。

 

私自身、常に、交通事故の被害者の方の依頼を抱えています。途絶えることはありません。

これだけの人が亡くなったり、重大な怪我を負っているにもかかわらず、ニュースではその

ごく一部しか報道されません。

だからでしょう、事故はどこか遠い世界の出来事で、「滅多に起こらないこと」のような気

がするのですが、その感覚こそが事故の原因だと思います。

 

「お酒を飲んだけど、もう抜けたかな」「ちょっとの距離だから、チャイルドシートはなく

ても大丈夫でしょ」――そんな風に思うこともあります。

でも、大丈夫じゃないんです。

今まで大丈夫だったとしたら、それは運が良かっただけ。実際にはあなたの横で事故が起

こっています。

特に、小さな子供の交通事故死傷者数のうち、一番多いのは、歩行者ではなく、「自動車同

乗中」ということです。

車に乗っている子供は、自分ではどうしようもないですから、事故を防げるのは親しかいま

せん。

 

年の瀬も近づいてきました。昨年、日本で、年末年始に事故で死亡した人は72人。

あなたがお酒を飲んでいなくても、誰かが羽目を外しているかもしれません。どうかお気を

つけて、皆で事故を減らしていきましょう。

 

 

2017/11/01 ☆2017(H29)年11月 事務所便り☆

平成29年11月便り

 「紛争の解決 = 勝ち負け?」   弁 護 士  寺 西 環 江

 

先日、カープがCSで横浜に負けて日本シリーズを逃してしまいました。

カープの試合について言いたいことは山ほどあります・・・が、それはさておき、野球には

はっきりとした勝敗がありますが、私たち弁護士がかかわっている事件にも、勝敗はあるの

でしょうか。

 

いわゆる「裁判」には、判決というのがあるので、なんとなく、勝った負けたがある気がし

ますね。確かに、請求が認められれば「勝ち」、認められなければ「負け」と感じてしまう

かもしれません。

しかし、特に離婚の事件について思うのですが、離婚というのは、調停においても裁判にお

いても、配偶者と別の戸籍になること、子どもの親権者を決めること、そのほか離婚の条件

を決める手続きを指します。調停は話し合いによりそれらを決めますが、離婚訴訟では裁判

官がそれらの離婚条件について判断するわけです。よくよく考えると、何が「勝ち」で何が

「負け」なのか、プロ野球ほどわかりやすくはないと思います。例えば夫も妻も子どもの親

権者になりたいと争っているときに、親権者に指定された方が「勝ち」なのでしょうか。親

権者を決める手続きは、あくまで子どもの養育に関する責任(法的には、身上監護権と財産

管理権といいますが)を負う人がだれかを決めるので、親権者でなくなった方がお役御免に

なるわけでもありません。子どもの父母であることは変わらないですから。

単に相手からお金をとることを目的にする事件でも、少しでも多くとったら勝ちなのか、悩

ましいこともあります。弁護士をつけて裁判所で手続きをとるとお金がかかりますし、だれ

かとの間で紛争があるというだけでも、精神的に負担を抱えた状態になるといわれます。早

く解決して紛争を終わらせることを、「勝ち」と呼びたい場合だってあると思います。

 

紛争の渦中にあるときは、相手を打ち負かすことに一生懸命になって勝敗にこだわってしま

いがちになりますが、ふと足を止めて、この紛争を終わらせ、新しい一歩を踏み出すことも

選択肢の一つとして考えられると、少し見方が広がるかもしれません。何が自分のための一

歩につながるか、勝ち負けとは違う紛争解決の方法を柔軟に見出していきたいですね。

 

カープについても一息入れて、来年に期待しましょう!こちらは再び日本シリーズでの勝利

を目指して!!

 

2017/10/02 ☆2017(H29)年10月 事務所便り☆

平成29年6月 「 アメリカ便り 2」      弁護士 小 林  由  巳  子

 

アメリカに来て半年が経ち、第2弾の執筆指令が来てしまいました。

(私自身は年末頃だろうと想像していたのですが。)

最近は家事の段取りも身に付いて単調な生活になりましたので、習い事を始め、アメリカ国

内旅行に行き、いままで読みたかった本をたくさん読んでいます。

 

アメリカの医療保険制度が日本の皆保険と異なることは広く知られていますが、

先日、私も実際に医療機関からの請求書を見て、違いを実感しました。

 

慣れない生活による疲れでしょうか、はたまた旅行や遊びの疲れでしょうか、

人生で3回目の「ものもらい」になってしまい、眼科を受診しました。

後日、自宅に送られてきた請求書は、目の検査・診察等で合計$525也。

($1=111円で計算すると58,275円です。)

日本と比較すれば明らかに高いですね。仮に3割負担するとしても約17,000円になります。

 

そこで、そもそも医者に診てもらわなくてよいように、日頃の生活を見直すことに

しました。

8月の事務所便りに秋吉弁護士が書いていたとおり睡眠時間が最重要と考えた私は、

まず家族の寝る時間を「夜9時30分、どんなに遅くとも夜10時」に設定しました。

ちなみに朝起きる時間は大人6時、子ども7時です(足りているでしょうか?)。

ところが思った通りに進みません。イライラしながら夜10時20分に台所で皿洗いをしていた

り、しぶしぶ湯船につかるのを諦めてシャワーだけに短縮したりしていた私。

 

それから七転八倒しまして・・・現在、なんとか夜10時就寝を継続しています。

キモは夕食の開始時間を6時台前半にすること、そして夕飯前に必ず1人はお風呂を

済ませること、でした。

今後は、適度な運動(いまも不十分ながらしていますが)、栄養バランスへの配慮にも

徐々に手を伸ばしていこうと考えています。

 

余談ですがアメリカのハンバーガーは本当に美味しい!!

気を付けないとあっという間に太ってしまいそうです。

他にもいろいろと美味しいもの開拓をしていますが、その話はまたの機会に。

 

Take care of yourself!

2017/09/04 ☆2017(H29)年9月 事務所便り☆

平成29年9月便り

結婚は相手しだい?自分しだい?

                                      弁 護 士   大  国  和  江

50年も昔の事です。一緒に法曹を目指して勉強していた女性仲間が集まると「結婚」と

か、「仕事」とかが、初中終(しょっちゅう)話題となっていました。結婚の決め手は何?一

目惚れした。好きだったから。気があったから。お見合の条件がよかったので。

では、仕事を選ぶ基準は、と言えば、結婚しても仕事を続ける?と言ったものでした。

当時は、結婚すれば「女性は家庭に入る」が、社会の大勢でした。女性が結婚しても働き続

ける女性は、仕事に「信念」、「生きがい」を強く持っていた人だったように思います。

 

結婚は、民法上では「契約」です。しかし、結婚以外の「契約」とは違っています。一般に

「契約」は、当事者が、目的、期間、違反したときの損害賠償、などを決めています。口頭

でも書面でもよいのですが、後日争いになったときは「書面」がある方が、証拠があり、通

りやすいです。

しかし「結婚の約束」は戸籍法が決めている「届出」をして、法律上の効力が認められま

す。これを「法律婚」といいます。届出をしていない場合は「事実婚」といい、法律上の保

護はありません。

 

当時、有名芸能人が、1年だけと決めて結婚したことが話題になりました。2人が、1年が

過ぎたから「離婚」しようといって届出を出せば、離婚となりますが、一方の気が代わり

「1年の解消は嫌だ」と争いになれば、その理由だけで「離婚」が認められるとは限りませ

ん。

昔、友達同士で話し合っていたときに、「結婚は出会いがしらの交通事故のようなものよ。

事故に遭わなかったら結婚していなかったわ」と豪語した友人がいました。その友人は、恋

愛結婚でした。子ども2人をもうけて、傍目には幸せな家庭を築いていると思われていまし

たが、10年後には「離婚」してしまいました。

結婚は、両性(男性と女性)が、「一生を共に」暮らしていくことを約束することです。

 

人生には山あり、谷ありです。結婚するときに、「好き」、「愛している」とか、この人な

らば幸せにしてくれると約束したからと言って、それが一生続くとは限りません。

結婚する時は、「結婚する」ことが「目的」で、一致していたのでしょうが、「一生共に暮

らす」ことについてはお互いの気持ちを持ち続けることは、とても困難です。日ごろの小さ

な食い違いの積み重ねが、思いもよらず、知らず知らずに相手を非難し、縛ってしまいがち

です。

離婚の相談でも、夫側では「家庭に自分の居場所がない」、「自分は給料の運び役でしかな

い」、「自分らしい人生、自分の自由が欲しい」と言われます。妻側では、「家族の皆に一

生懸命尽くしているのに、夫は、食わしてやっているのに、俺の言うことがきけないのか、

出て行け」と言われ、悔しい、一緒に暮らせません、と言われます。

 

結婚生活は、自分の人生観で相手を縛らない。自分も相手の人生観で縛られない。それぞれ

が自由に生き、相手と一緒に暮らしたいという一体感を持ち続ける、不断の努力がいるので

しょうね。それが長続きさせるコツでしょうか。 

2017/08/01 ☆2017(H29)年8月 事務所便り☆

 平成29年8月便り

「 睡眠は元気の源!」  弁護士  秋 吉  理 絵 香

 

この頃テレビなどでも良く取り上げられるようになった「睡眠負債」という言

葉、耳にしたことのある人も多いのではないでしょうか。

なんでも、人には適切な睡眠時間があり、これは7時間~8時間くらいで、毎日

の睡眠時間がそれより短いとその分「負債」として蓄積していくというのです。

「私は6時間睡眠でも大丈夫!よく寝た~」と思っている人であっても、足りな

い1時間の睡眠不足が毎日知らないうちに蓄積していき、ガンや認知症、その他

の病気の原因になるとか……。

 

なんともびっくり、本当なの?と疑ってしまうような話ですが、私は何となく納

得しました。

寝る時間を惜しんで働きづめの人は短命なイメージがありますし、若くしてガン

で亡くなった私の母も短時間睡眠でした(もっとも、母は働きづめというより、

音楽活動や韓国ドラマのために夜更かししていたのですが…)。

 

私自身は、もともと睡眠時間が長く、寝つきの良さものび太くん並みです。それ

でもより良い睡眠を、と追い求め、「光目覚まし時計」「オーダー枕」「よく眠

れるシーツ」…いろいろな商品にも手を出しては家族に呆れられてきました。

夫からは「寝てばかり」と言われ、なんだか肩身の狭い思いもしていましたの

で、最近「睡眠負債」を取り上げる番組がテレビで放送されると、ほれ見たこと

か!寝るのは大切なんだぞ、とばかりに夫に見せつけています。

 

さて、昔ながらの良い主婦のイメージは、早く起き、夜遅くまで家のことをし

て、いつ寝ているのか分からない……というような人だったかもしれません。

けれど睡眠不足が蓄積していき、病気になっては、元も子もありません。病気に

ならないまでも、一日の活力の源である睡眠が満足にとれない状態が続けば、肉

体的、精神的なストレスが蓄積していくことでしょう。

適切な睡眠時間は人によっても異なります。長く眠らなければ疲れが取れない人

と、短くても大丈夫な人が共同生活をする場合、相互の理解がなければ大変です

ね。毎日のことですから互いにストレスが溜まってしまいます。

 

忙しい毎日で、適切な睡眠時間を確保するのは大変なことですが、マンパワーが

不足している場合には時短家電などを試してみるのもおすすめです。食器乾燥

機、洗浄機、洗濯乾燥機…。毎晩の食材を配達してくれるサービスもあります。

主婦なのに怠けているみたいで気が引けるという人、時短家電やサービスを利用

するのは「手抜き」ではないですよ。

その時間を他の家事に充てることができますし、夫や子供といる時間を増やすこ

ともできます。睡眠時間も増え、余裕ができれば、いつもニコニコ、家族にもさ

らにストレスフリーに接することができるでしょう。

 

「睡眠負債」の話をして以来、我が家では、夜11時までに寝ることを目標にす

るようになりました(子供は別)。目標達成はなかなか難しい毎日ですが、より

良い睡眠を確保し、毎日元気いっぱいに過ごせるように、皆さん一緒にがんばり

ましょう!

2017/07/03 ☆2017(H29)年7月 事務所便り☆

 

平成29年7月便り

 「こだわらない」思考法     弁 護 士  寺 西 環 江

 

みなさん、「こうじゃないといけない」「ここだけは譲れない!」っていうこだわりのポイ

ントがありますか?

 

仕事をしていると、よく、「絶対に浮気したことだけは認めさせたいんです」「暴力を振

るったことについて、自分が悪いときちんと謝ってほしい」「1000万円はもらわないと

許せません!!」みたいな話を聞きます。

 

とくに、「(悪いことをしたと)認めてほしい」「謝ってほしい」というのは、思いのほか

結構難しい。事件によっては、相手の方も「自分は絶対に暴力をふるっていない」と言い続

け、硬直してしまうこともよくあります。

 

刑事手続きなどだと、(真実はどうあれ・・・)白黒付かないのは困るのですが、私が取り

扱っているのは家の中の出来事、家事事件が多いので、もやっとしたまま終わらせること

も、往々にしてあります。浮気したかどうか、暴力を振るったかどうか、そういうのをひっ

くるめて、相応の額の慰謝料や、解決金を払ってもらう。

 

なんでそんなことをするかというと、「解決する」ためです。

 

一般に、裁判所に関わる、紛争を抱えているだけで、なんとなくいやーな感じが頭から離れ

ないそうです。「解決する」ことは、それ自体、ご本人にとって非常に大きな利益です。そ

のことで、一歩進めるようになります。事件を解決して、終わらせてみると、驚くほどすっ

きり、さっぱりします。この世のすべてのように思えたそのこだわりポイントが、ある日突

然消えてなくなるのです。

 

この「こだわらない」思考法、育児にも使えますよ。「3歳までにはおむつを外したい」

「21時までには絶対寝かせたい」「レトルト食品は食べさせない」・・・こだわってしま

いがちな例を挙げればきりがないですが・・・

 

うちの子は5歳でもまだ夜のオムツをはいてますし(でも元気です)、時々は夜更かしして

みんなでドキドキするのもありかもしれませんよね。子どもごとにそれぞれのペースがあっ

て、みんなとは違ってもそれぞれ進んでいる。こだわらずに見守れたら、少しだけ、楽しく

なってくる気がしませんか?自分自身にも言い聞かせつつ・・・。

 

気が向いたら、ぜひ実践してみてください!!

 

2017/06/02 ☆2017(H29)年6月 事務所便り☆

  平成29年6月 「 アメリカ便り 」      弁護士 小 林  由  巳  子

 

アメリカに来て2か月がたちました。

左ハンドル・右車線の運転にも慣れ、無事に免許証を取得したところです。

毎日たくさんの書面を作成し、電話をかけ、裁判所に通っていた日々から一転して、

いまは主婦をしています。

 

アメリカでは景観を壊すからという理由で屋外に洗濯物を干す習慣はないようで、

もっぱら乾燥機を使います。ところが乾燥機だけで全部乾かそうとすると時間がかかります

ので、1日に何回も乾燥機のスイッチを動かさないといけません。

私はたいてい洗濯後、50分1回だけ乾燥機にかけてから、部屋干し、その後放置。

天気の悪い日などは夜までに乾いていないことも…。

 

ある日、夫からお叱りを受けました。

夕方になってもバスタオルやシーツなどの洗濯物が乾いていないのは主婦としてマズイ。

乾燥機のフィルターに貯まるほこりをこまめに取り、午後3時に干した物の様子を見て

乾いていなければ再度乾燥機に入れ、午後5時にはすべての洗濯物を畳み終えるよう

改めるべし、というお話でした。

(みなさん、配偶者への要望は具体的に伝えるのが一番効果的ですよ☆)

 

加えて「家事を仕事だと思ってやってほしい」とのお言葉。そのとおりですよね。

英語ばかりの慣れない職場・学校から疲れて帰ってくる家族のことを考えれば、

わかっていたことだけど、なかなか。

広くなった自宅の掃除機かけ、大きなスーパーで何がどこにあるのかわからずウロウロ、

ポストオフィスの行列で待たされ、ガソリンスタンドではガソリンが出ない・・・!

気が付けば「もうこんな時間?」

 

慣れない生活ではもちろん、そうでなくともお互いに自分の様子や要望を伝えあうことが

やはり重要で、適宜、軌道修正しながら良いやり方が見つかっていくと思います。

人の役に立てればうれしいのは、どんな仕事でも同じですからね。

 

つまずきながら新生活を始めた「第一弾」は、このへんで。

Have a good day!

2017/05/02 ☆2017(H29)年5月 事務所便り☆

平成29年5月便り

女性の生き方と自由について ~ 選択と決断の時 ~

                                      弁 護 士   大  国  和  江

 

女性の平均寿命は87歳、男性は80歳と言われる時代になりました。

この長いようで、過ぎてしまえば短い人生を、本当に自由に生きるとは、どういうことかを

考えさせられます。

1960年代、世間でいうところの結婚適齢期は、女性が23歳、男性が24、25歳でし

た。女性が25才を過ぎれば、25日に売れ残ったクリスマスケーキ、ダンピングがさけら

れないクリスマスケーキとまでいわれていました。25才を過ぎれば俄然結婚を意識し、急

ぐ風潮がありました。

今では、女性が30歳弱、男性は30歳強とりましたが、それでも女性は30歳の大台を超

えると「結婚」を現実的に意識し、それを超えると、いよいよ焦りがひどくなります。周り

の多くは、結婚して子どもを授かっています。自分一人取り残された、負け組と思えてくる

のでしょうか。いや、40代を超えては、結婚して出産することも負担が大きすぎるからで

しょうか。

その意味で、女性の結婚年齢も、動物としての出産年齢に拘束されているのでしょうが、し

かしそれも、社会的制度としての「結婚」、「子どもの誕生」があるからでしょう。子ども

は婚姻届をした「夫婦の子」という形をとりたいという社会的常識に縛られているからで

しょう。そんなことから「できちゃったら結婚」をすることに執着をされる人が多いです。

結婚することが、これからの一生を共にできる相手であるか、結婚生活はどうするのかを考

え、話し合うことは二の次になっているようです。

他方、結婚したら、子どもができたら、家庭に入る、家事・育児の主たる担い手は女性であ

ることが、当たり前と考え、仕事を辞める人も多くあります。退職し、家庭に入るも、人さ

まざまですが、その選択・決断は、本当に自由にされたものなのでしょうか。

 

仕事と家庭を両立させることが困難な社会的な環境があり、周りから、子どもが小さいうち

は母親がついてやるのが当然などと言われたりして、女性自身も家庭に入ることが最適と考

えての選択になっていることもあるでしょう。

子どもの世話をし、家事をやって家族のために家を快適にすることを使命と考えるからで

しょうか。でも、子どもが離れたり、家族から妻・母親を疎んじられたときは、そこから自

分本来の生活が始まるんだとは考えにくいのではないでしょうか。

結婚も生き方も、社会的常識、働き方の制度、身内の考え方などから、自分が自由な選択を

していると思われても、結構見えていないものに縛られていることが多いなと思うこのごろ

です。

2017/04/03 ☆2017(H29)年4月 事務所便り☆

 平成29年4月便り

「 まだまだこれから。日本の離婚法制 」       弁護士 秋 吉 理 絵 香

 

出先で梅の花が咲いているのを見つけました。遠くに住む従妹からも,春の写真を頂きました(この

度ホームページに掲載しているのでご覧くださいね)。

インフルエンザの大流行も何とかおさまりつつ,すっかり春めいてきた今日この頃……に先立つ本

年3月10日。広島弁護士会館にて,日本弁護士連合会主催の「国際交流セミナー」が開かれまし

た。

同セミナーでは,離婚の国際裁判管轄に関する池田綾子先生の基調報告の後,中国・台湾・韓国

からお招きした弁護士の先生方をパネリストとして,約3時間にわたり「親権・監護権」「養育費」「面

会交流」等についてディスカッションが行われました。

私はこのパネルディスカッションのコーディネーターを務めながら,日頃当たり前のように思っていた

日本の離婚調停・離婚裁判のシステムが、実は当たり前ではないのでは…? 他国の制度を参考

にして、もっと改革していく必要があるのでは…?と改めて気付かされました。

 

たとえば!

養育費の金額一つをとってみても。日本では当事者間で合意ができない場合,裁判所が金額を決

めてくれます。その金額は,当事者の収入や子の人数・年齢に応じて算定式・算定表に従って導き

出される一定の金額に縛られてしまいますので,養育費を受け取る側としては「こんな金額では到

底生活できない」「私立学校,大学の学費が支払えない」という問題に依頼者と共に頭を抱える毎

日です。

他方,韓国では……支払義務者の月々の収入が少なくても,その他に資産がある場合には,収入

の50%以上の養育費の支払いが命じられる場合があるとか。

中国でも,裁判所の判断によっては,収入の50%まで養育費が認められることがあるようです。台

湾では,地域ごとの平均的な支出や,子が留学するなどの具体的な支出事情も考慮されて金額が

決められるとお聞きしました。

あれあれ……,硬直的に金額が決められてしまうのは,東アジア4国の中でも日本だけではないで

すか。  

 

また,養育費の支払いがなかった場合について見てみると。日本でも,履行勧告や強制執行による

取り立てなどが考えられますが,「財産がどこにあるか分からないから差し押さえられない」「弁護士

会や裁判所を通じて調べるにしても,ある程度金融機関が特定できないと調べようがない」という問

題にしばしば直面します。

ところが中国・台湾・韓国では,裁判所での手続きを通せば,たいていの預金はどこにあるのか調

べられるのだとか。(台湾では預金利息を税務署に申告するため,税務署が国民の預金を把握して

おり,照会があれば回答してくれるそうです。)

また,中国では,養育費の支払いを怠っている人は信用失墜リスト(日本で言うブラックリストのよう

なもの)に掲載され,ローンを組めなくなり,飛行機にも乗れなくなり,高速鉄道の一等車にも乗れな

くなるということ。

さらに,中国・韓国では養育費を支払わないと勾引(身柄拘束)されて捕まってしまうことさえあるの

だとか……。勾引された後,何百万という養育費が一気に支払ってもらえた,ということもあるようで

す。

そこまでされるのであれば,払う人は多いでしょう。良し悪しは別としても,日本は本当に甘々です。

日本にも財産開示手続などはありますが,実質的にはあまり機能していないからです。関係各所に

照会をかけようにも,個人情報保護の壁により,回答が得られないことが多いのです。

 

上記はほんの一部分。親権・監護権者を決めるにあたっての調査にしても,日本の制度は硬直的

すぎるのでは…と思う場面がいくつもありました(韓国では,両親と子供が裁判所で,裁判所関係者

と共にキャンプをする制度もあるそうです! 平日日中しか調査官調査ができない日本とはかなり

のギャップがあります。)

我々弁護士が,既存の裁判所の制度にとらわれ過ぎていては,何も始まりません。ときには「それ

はおかしいでしょう」「もっと柔軟に考えてください」と依頼者の意見を代弁し,裁判所や法制度その

ものを改革していくべく,たたかっていくことも必要なのだなあ……と改めて感じたセミナーでした。

                                                         以 上 

 

 

2017/02/01 ☆2017(H29)年2月 事務所便り☆

 

平成29年2月便り

~ 感謝の気持ちをオーバーに表す ~

                    弁 護 士  寺 西 環 江

 

 1月23日の朝、夫が発熱しました(扁桃腺が腫れたのが原因で、流行りのインフルエン

ザではないです)。

 私の夫は、昨年夏頃から育児休暇を取得して、自宅で二女を育ててくれています。私はな

かなか休みにくい仕事でして、さて、どうしたものかしら(二女を誰が世話したものか)と

思っていたら、お姑さん(夫のお母さん)が泊まり込みで来てくれて、二女の世話やら夫の

看病やらを買って出てくれました。

 これなら安心と、さして仕事をやすむこともなくいつも通り働きました。本当に有り難

い。

 こんなとき、「ありがたい」と思うだけではなくて、何か形でお礼をすべきかどうか。こ

れはおそらく、家族関係、距離感によってさまざま異なります。「家族なんだから当たり

前」と考える人もいらっしゃるでしょうし、「親しき中にも礼儀あり」とお考えの人もいる

でしょう。正解は存在しないのですが、「私はとても感謝しています」ということを伝える

のは大切ですし、特にお姑さんとの関係だと、「私は息子さん(夫)を大切にしています」

と伝わるようにすることも、とても大切だと思います。

 仕事をしていると、夫婦のいざこざに親とのいざこざが入り混じって紛糾しているケース

に出会うことがあります。夫婦の構成者は「夫」と「妻」だけですが、夫も妻も誰かに育て

られて大きくなっているのですから、自分の家族のことを「ないがしろにされている」と感

じてしまうと、夫婦のトラブルにつながるのです。

 もちろん、個々の家族の在り方によって異なりますが、感謝の気持ちを口に出したり、形

にしたりすることは、トラブル防止の一助と思って、ややオーバーなくらいにやってみては

いかがでしょうか。

2016/12/01 ☆2016(H28)年12月 事務所便り☆

 

平成28年12月便り

親の介護が必要となった場合 ~ 在宅介護について考える ~

                    弁護士 大 国  和 江

 

親が年を取るにつれ、年相応に体力も、知能も衰えてきます。体は動いても、頭 

は働らかなくなるとか、頭はしっかりしていても、体は一人ではままならないと

か、いろいろですが、そんなときの「親の世話」、「親の財産」を巡って

考えさせられることが多くあります。

 

親の面倒は誰が看るのか、親の財産は誰が管理するのかなどです。特に、親と同

居している者が親の面倒を看、親の財産を管理している事が多くあると思います

が、親の面倒も、財産管理も実家の跡取りである自分がしているのだからと、事

前に身内に相談せず親を施設に入れたという場合に、相手から無用の不信感をも

たれ、争いとなり、円満な話会いができないことがよくあります。

 

母親と同居し、母親の面倒を看ていた弟家族が、離れて住んでいた姉に相談せ

ず、母親を施設に入れたと、怒って相談に見えました。姉が言うには、時々時間

を作って弟宅に行って母親と会っていたと言うのです。自分と話すときは、よく

わかっていて、同居していた弟家族の不満を言っていたけど、家で暮らしたい、

お前が頼りだからよろしくね、と言っていたと言うのです。

 

弟は姉に、母親を特別養護老人ホーム(特養)に預けたと(預ける対象は「中重

度の介護が必要な人、すなわち、立ち上がりや排せつが一人ではできない要介護

3以上の人に限られます」)、事後報告をしたのでした。確かに母親の認知症は

進んでおり、日常の世話をするのは大変であることはわるが、母親が家にいたい

と言っているのに、何も特養に預けなくてもよいではないか。母親には年金等が

あり、暮らしに困らないのだから、母親を自分が引き取り、財産も弟から全部引

き継ぎたい、と言われるのです。

 

しかし、在宅看護するには、自分たちの日常の生活に加えて、いつ終わるとも知

れない親の介護を、昼夜を問わず四六時中する生活がのしかかるのです。一時も

母親から目が離せない、休めない実状にあることを承知されているのでしょう

か。昼間、調子の良い時に、短時間あって判断できるものではないのでしょう。

最近、介護疲れの夫婦・親子の刃傷沙汰、自死・無理心中したとする痛ましい

ニュースを、よく目にしますが、在宅介護の厳しい実情を物語っていると思いま

す。

 

仮に姉が母親を引き取るとしても、弟が抱えたと同じ負担を抱えることになるの

ではないでしょうか。お金には替えられない問題があるように思えます。

どちらが母親を引き取るにしても、今の在宅介護の実状を話合って、理解しあっ

て、ご自分達でできることを、たとえば、介護をしている家族に、時々介護を代

わって休ませてあげるとか、介護家族に対する思いやりもって協力できることを

してあげるとかを話合って、お母さんの在宅介護が実現できればよいですね。
 

2016/11/01 ☆2016(H28)年11月 事務所便り☆

平成28年11月便り

「 思 考 を 深 め る 秋 」          弁護士 小 林   由 巳 子 

 

突然ですが、私が大学生のころの「刑法」の教科書(大学の授業で利用される大学教授の著

書)には、「意思決定論」と「自由意思論」についての論争が記載されていました。

批判を恐れずに要約すると、

  人間が犯罪行為をするのは、

  ①その人に決定づけられた運命(すなわち選択不可)か?

  ②その人の自由意思(すなわち選択可)に基づくものか?

という論争です。

 

もともとは大昔からある哲学的な問題から出発していますが、刑法の分野では、犯罪を行っ

た者への対処をどのように考えるかという点から提起されたものです。

つまり、①なら再犯をしないようその人の人生にとって新たな契機となる「教育」を施すべ

き、②なら犯罪行為はその人の選択であり責任だから応報的な「罰」を与えるべき、となり

ます。

 

宇宙誕生は少なくとも136億年以上前、地球の誕生は46億年前。気が遠くなるほど長い

歴史の中でホモサピエンスが誕生したのは、ごく最近のことです。

意思決定論者は、あらゆる生物の行動は宇宙が始まった時から因果の流れの中で決定づけら

れたものであり、人間もまた然り、と考えています。人類だけが因果の流れから解放され、

完全に自由な意思を持つことなどとても考えられないわけです。

 

しかしながら、宇宙は因果の流れに支配されているとしても、感覚的に、私たち人間は自分

の行動を自分で選択している気持ちになっていますよね。今日の昼ごはんを定食にするか、

カレーライスにするか、悩んで決めている感覚です。あらかじめ決まっていると考える人は

あまりいません。多くの人の感覚としては、自由意思論に軍配が上がるのかもしれません

ね。

 

そこで犯罪行為についても同じように、因果の流れを否定せずに、他人から押し付けられて

いる訳ではないのだから犯罪をしない選択ができたはずだという論理によって、「罰」を許

容する折衷説(両立説)もあります。

ただこの折衷説については、因果の流れに支配されながら犯罪をしないという選択が果たし

てできるのか?という疑問が残ります。

 

数十年後には地球温暖化によって人類が滅亡するという仮説もありますが、あなたは毎日を

どのように生きていきますか。

宇宙誕生から続く因果の流れのなかで、自分は何をする存在なのか?

自分は何を「選択」しうるのか?

   ・・・いろいろと思考を巡らしてみてはいかがでしょうか。

2016/10/03 ☆2016(H28)年10月 事務所便り☆

平成28年10月便り

「 終活 --大切な人に、何を残せるか 」        弁護士 秋 吉 理 絵 香

 

 三浦綾子さんの代表作「氷点」の中で,ジェラール・シャンドリの次の言葉が引用されています。

  一生を終えて後に残るのは,われわれが集めたものではなく,与えたものである

 

 頭の隅にずっと引っかかっていた一文です。

 子供の頃は言葉の表面しか分かりませんでしたが,今は,先に逝った大切な人に与えてもらった

時間,愛情,かけがえのないものこそが,たしかに私自身や,故人を愛する人の中に残っていると

感じます。

 

 けれど残念ながら,仕事上お聞きするご相談の中では,故人亡き後,親族間での紛争が勃発し

た,というケースが少なくありません。

 遺産がある場合,その大小にかかわらず,残された相続人間にしこりを生み,ときには決定的な

対立に至ってしまうこともあるのです。

 

 遺産については残された人たちが話し合って決めてくれたらいい――,そういう考えの方もおられ

るでしょう。実際,そのとおり,お話合いにより円満解決に至っている方も多いように見受けられま

す。

 

 けれど,お話合いの苦手な方が,一人でもいたら? 言いにくい話題であるだけに,誤解が生じ,

傷つけあうことになりかねません。

「金銭が絡まなければ,ほどほどに仲の良い関係を続けられたのに,遺産があったばっかり

に……」

 苦労して残した遺産によって,最後に家族,親族の対立を残してしまうとしたら,それほど無念なこ

とはないでしょう。

 

 そのような事態をできる限り避けるためには,遺産の分け方について,「曖昧(あいまい)」な部分

をなくしておくことが大切です。

 後に効力が問題になることのない,きちんとした遺言書を作成しましょう。

 遺言書の内容をきちんと実行してくれる,遺言執行者を指定しておけば,さらに安心,という場合

もあるでしょう。

 自分でよく分からないままに作成した遺言書では,後々,その効力が問題になり,逆効果……と

いうことになりかねません。

 分からない場合には,まずは,ご相談くださいね。

 

 なお,最近,私自身も自分の「最期」を考える機会が増え,時勢の波にのり早くも(?)エンディング

ノートを作成しようかと考えているところです。

 一生を終えた後,自分が何を残せるか――。私は,私を頼りにしてくれている依頼者,相談者の

中に,幸せの芽を残していきたいと願いながら,一日一日を生きています。

2016/09/01 ☆2016(H28)年9月 事務所便り☆

平成28年9月便り

『 離婚「裁判」の前に「調停」をする意味』 

                     弁 護 士  儀 保  唯

 

1 離婚を考えたとき、多くの夫婦は、二人で話合い、その合意ができたら、離婚届を提出 

 します。

  しかし、話合いがつかないときには、まず、離婚「調停」をすることが必要です。「離

 婚調停」は、家庭裁判所で、夫婦で離婚に関する「話合い」をすることをいいます。調停

 でも話合いがつかなかったら、最終的には離婚裁判をすることになります。 

  では、なぜ離婚についてはいきなり裁判をするのではなく、先に「話合い」をしなけれ

 ばならないのでしょうか。

 

2 離婚するということは、夫婦や子どもを含めた家族にとって、これまでの日常生活や今

 後の将来設計を大きく変えるもの、すなわち、人生そのものを左右する出来事になりま 

 す。

  人生において重大な決断をすることになるので、「離婚をする・しない」、「するとし

 たらどのような条件でするのか」というのは、本人同士が話し合って決めるべき事柄であ

 り、裁判所が決めるものではありません。それ故、法律上、裁判より先に「調停」をする

 必要があるとされているのです。

 

3 調停では、裁判官を含む調停委員会が話合いを進めていきます。その際、実際に本人か

 ら話を聞くのは、調停委員(男性女性1人ずつのペア)で、調停に一般市民の良識を反映

 させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれた人達

 です。

  もちろん、最終的な決断は、自分がしなければなりませんが、第三者の立場からの意見

 や助言を受けることができますし、自分の気持ちを聞いてくれる相手がいるだけでもずい

 ぶん楽になって、考えを整理しながら話合いを行うことができます。

 

4 調停事件を弁護士に依頼した場合には、弁護士は代理人として本人と一緒に調停室に入

 り、調停に参加することができますので、相手方の言い分や調停委員から言われたことに

 対して、その場で対応することができます。

  ときおり、依頼者の方から、離婚やその条件の決断をする場面で、「先生だったらどう

 しますか」と聞かれることがあります。しかし、弁護士は、法律的な視点や、多くの離婚

 事件に携わってきた経験をもとに、解決方法の提案や道筋を示すことはできますが、選択

 をするのは、ご本人です。

  調停委員や弁護士の手助けを得ても、あくまで離婚の話合いをするのは本人同士であ

 り、自分の人生を決めるのは自分という意識が大切です。 

  たくさんの離婚事件を扱っていますが、ご本人にとっては初めての経験で、また一生に

 一度あるかないかの決断をする重要な場面なのだということを忘れずに、取り組んでいき

 たいと思います。

2016/08/05 ☆2016(H28)年8月 事務所便り☆

 

平成28年8月便り

「 和法律総合事務所の日常 」

     広島弁護士会 和法律総合事務所 弁護士  寺西環江(62期)

 

1 和法律総合事務所のご紹介

 当事務所は、2001年に、大国和江弁護士(20期)を中心に、弁護士事務所へのアクセスをやさしくする、利用しやすい事務所にする、を理念とし、複数弁護士で協力して設立されたと聞いております。設立後10年間は弁護士の出入りがあり、私が入所した2009年12月には大国弁護士1人となっていました。私は、事務所の理念と大国弁護士の心情、キャラクターに惹かれ入所を決めました。その1年後、2人の女性弁護士が入所したのをきっかけとして、女性弁護士だけの事務所を看板に掲げました。現在では、女性弁護士が5人、女性事務員4人の、計9人で活動しています。 

 

2 事務所の得意分野

 当事務所の最も多く取り扱っている分野は、家庭裁判所に係属する事件です。離婚、婚姻費用、養育費、認知、遺産分割、人訴、後見、子どもの引き渡し、監護者指定(同保全)など、家族のことならなんでもござれです。事務所事件全体の6割程度が、家庭裁判所にかかる事件です。もちろん、上記に付随して地裁への保護命令や仮差押えも取り扱っています。

 家庭裁判所の事件の中で、最も取り扱いが多い案件は、やはり離婚事件です。一言に離婚と言っても、夫婦の居住地、婚姻費用の支払いの有無や、子どもとの面会交流がスムーズか否か、夫婦の感情的な対立がどの程度かによって、どのような調停を申し立てるか、調停を申し立てる順序、裁判所にどのような進行を求めるかなどが違ってきます。

家事調停では、時間がかかってもご本人の意見をしっかりと聞いてあげることが、ご本人の気持ちやいろいろなものの整理のために必要だと思います。それにもかかわらず調停委員が「傾聴」とは思えない、調停委員の経験や人生観に基づく発言をされたときには、ご本人に成り代わって(むしろそれ以上に)怒ることもあります。

 特に困るのは、調停委員会の方で「この事件はこういうものだ」との考えを色濃く打ち出される時です。どの事件をとっても同じ事件は一つとしてありませんし、「こうでなければならない」という筋道もありません。とらわれず、こだわらない気持ちを持つことが、柔軟な解決につながると思います。

 

3 仕事をしていくうえで心掛けていること~寄り添う心~

 家庭にかかわる事件、特にDVや、精神的虐待がある事件には、依頼者本人が少しでも不安を取り除けるように、穏やかに過ごせるように気を付けなければいけません。激烈なDVから何とか逃れたにも関わらず、自分が勝手に家を出てよかったのだろうか、彼は自分なしでは生きていけないのではと不安になる人。居場所を隠していても、いつここがばれて追いかけられるのではないかと、静かに息を殺して過ごす人。きちんと離婚が成立し、「大丈夫だ」と思えるまで、慎重に生活環境を整えたうえで、何度も何度も依頼者に対し、「大丈夫よ」と繰り返し説明をします。そうやって夫婦の縁を切って、精神的にも自分らしく立ち直っていく過程で、女性が自分自身の生活を取り戻し、だんだんと綺麗になっていく過程を見るのが、私は大好きです。 

 全体的に、感情の対立が激しい事件も多いため、ご本人の感情の整理に時間を要することも少なくありません。裁判所の相場と依頼者の気持ちは、一致しません。私の持っている弁護士としての意見も、依頼者を抑えてしまうだけのこともあります。何がご本人のためなのか、弁護士が考える合理的解決だけがすべてではない。そう心に戒めながら、行きつ戻りつ考えています。

 気持ちの問題は目に見えないので、当然一筋縄ではいきませんが、依頼者の心に寄り添うことも、私たちのとても大切な仕事です。

 

4 仕事をしていて痛感する社会の問題

 上記のように、家庭に関わる仕事を続ける中で日々痛感するのは、日本の社会における女性の働きにくさです。女性依頼者の事件は、依頼者の収入が十分でなく、法テラスを利用しなければいけない事件が大半です。結婚、出産を機に離職し、これと言った資格を持たない女性が、離婚を前提に子どもを抱えた状態で社会復帰すること、母子で生活していくことがいかに大変か。女性の生活状況を目の当たりにするたび、女性の50パーセント以上が非正規労働者という日本社会の問題、壁にぶち当たります。

他方で、養育費の支払い率の悪いことが、母子の生活をより一層苦しいものにします。ここには、養育費をきちんと支払ってもらうために、調停や審判を申し立てて債務名義をとり、強制執行をかける手間を親権者側が取らないといけないという、法制度の壁があります。日々、女性の貧困、子どもの貧困の実情を、まざまざと知るのです。

 由々しき事態ではありますが、社会の変革は、一朝一夕にはできません。それでも、問題意識を持ち続けること、問題意識を社会に発信し続けることで、将来、何かが動くかもしれない。社会を変える原動力の一助になりたい。そんな風に思いながら、一つ一つの事件に向き合っています。

 

5 それぞれの人間活動

 さて、話題は変わりますが、私は、平成28年3月末に、第二子に当たる女児を出産しました。妹が出来たことで第一子(長女)が赤ちゃん返りしたため、産休中は、育児に悩んで広島市の育児相談に電話したり、カウンセリングを受けたりもしました。4か月が経過してやっと落ち着き、子育てに、仕事にと、充実した毎日を送ることが出来ています。

 

6 当事務所で仕事をしてきて~私の思いとこれからの展望~

 私が弁護士登録をしてもうすぐ7年です。7年間、たくさんの人の家庭、家族の問題に携わり、毎日のように、怒ったり、怒られたり、笑ったり、ちょっとだけ泣いたりしてきました。仕事が好きだと感じながら、本当に充実した弁護士生活を送ることが出来ていると思います。

 当事務所で仕事をしていてとてもうれしいことは、前述のように、きれいになっていく依頼者の姿を見ることができたときです。

他にも、夫婦関係の悪化に伴い、一方の親から引き離されたり、夫婦の軋轢に巻き込まれて様々な気を使っている子どもたちが、面会交流の場で一方の親と笑顔で楽しい時間を過ごすことが出来ている場面に出会うと、心が温かくなり、この仕事をして本当に良かったと思います。

 冒頭にご紹介した通り、当事務所には、現在60期代の女性弁護士が私を含め4人います。これからも、当事務所での弁護士業務を通じて、また、大国弁護士の背中を見て大声を聞きながら、マンネリ化することなくいろいろなことを吸収し、日々生まれ変わり、成長、成熟していきたいです。

                                                以 上

2016/07/01 ☆2016(H28)年7月 事務所便り☆

平成28年7月便り

「不貞の損害賠償~何が損害?慰謝料はどうなる?~」

                    弁 護 士  寺 西 環 江

 

 春に第2子を出産し、お休みをいただいていました。産休中に目にした報道

で、「不倫した人の謝罪会見」というのをたくさんしていました。不倫は、夫

婦、家族の問題なのに、さてはて、この人たちは誰に対して謝っているのか、改

めて気になりました。この場合の「不倫」とは、法律用語でいう「不貞」にあた

ります。そこで、今回は、「不貞」があったことによって何を傷つけたのか、不

貞の損害は何かについてお話ししたいと思います。

 

1 不貞の損害

 民法770条が定める離婚原因の一つに、不貞行為というのが挙げられていま

す。このことから、民法上、夫婦は互いに「貞操義務」を負っていると解釈され

ています。それゆえ、不貞=貞操義務違反が原因で、夫婦関係、家族関係が傷つ

けられた場合や、最悪の場合破壊されて元に戻らなくなった場合に、損害賠償を

請求できることになります。具体的な損害は、「夫婦関係の破壊」「家庭の破

壊」という心の傷、精神的損害であり、支払われる賠償金は慰謝料です。

 先日、落語家の方の不倫謝罪会見というのを拝見しましたが、この師匠の奥さ

まは、(会見で伝えられた奥さまの言葉が奥さまの真意に沿ったものであれば)

夫の不貞に傷ついて嘆き悲しんでいるのではなく、「芸の肥やしになる」という

受け止め方でした。このような受け止め方の場合だと、夫婦関係が破たんに至る

可能性は高くないでしょう。この場合、貞操義務違反はあるものの、損害はほと

んど発生していないことになります。

 他方、不貞により夫婦が離婚に至った場合には、婚姻期間、子どもの数、未成

熟子の有無、不貞の態様などを考慮したうえで、より高い慰謝料が認められるこ

とになります。

 ただ、実際の裁判では、芸能人の離婚報道にあるような高額な慰謝料が認めら

れることはほとんどありません。裁判所で決められる慰謝料は、家庭の破壊とい

う損害を補うには、十分ではないのです。具体的な金額は、事案によって異なり

ますので、また相談に来てください。

 

2 損害の実態

 不貞によって家庭生活にさざ波が立ち、夫婦関係が悪化し、ついには破たんに

至るというケースを見ることは少なくありません。家庭の破壊は、夫婦で築いて

きた生活の破壊を意味し、夫、妻それぞれの生活に、転居、転職、持ち家の売

却、経済的困窮、子どもとの離別など、大きな変化をもたらします。

 また、子どもたちの生活も激変を余儀なくされます。片方の親と一緒に生活で

きなくなること、引っ越し、転校、生活レベルの変化、進学の断念などです。

仮に夫婦関係が破たんに至らないまでも、子どもは、お父さんとお母さんがどっ

ちも好きなのに自分の両親が相手の悪口を憎々しげに話している、その様子を目

の当たりにすることによって傷ついてしまうことも忘れてはいけません。

私も、うっかり子どもの前で夫婦喧嘩を繰り広げたことがありますが、夫婦関係

が危機になり、苦しい状況でも、そばで夫婦の様子を固唾をのんで見守っている

子どもへの配慮を忘れないようにしたいものです。

 

3 終わりに

 このように、「不貞」をきっかけに、家族の生活がひっちゃかめっちゃかに破

壊されうるのです。中には、子どもの将来のため、経済的な困窮を避けるためな

どの理由で、耐えることを選択する人もいます。どちらにせよ、先述した師匠の

奥さまのように振る舞える方ばかりではないでしょう。

 不貞の存在を知った後の深い傷、苦しみは、夫婦の関係に亀裂を入れ、子ども

を傷つけ、皆さんの生活を大きく一変させる可能性があります。

 不貞により思い悩み、苦しい時には一度相談に来てみませんか。本当に婚姻関

係を終了させるべきなのか、離婚をするとどのようなことが起こるのか、具体的

に整理して、しっかりと考えるためのお手伝いができると思います。

2016/06/02 ☆2016(H28)年6月 事務所便り☆

平成28年6月便り

結婚における氏(姓)について考える

~夫婦同姓の強制と夫婦別姓選択制導入について~         

                    弁護士 大 国  和 江

 

結婚するときに、氏(姓)をどうするかについて、考えられましたか。

法律は、婚姻するときに、夫婦が1つの姓を名乗らなければならないとしていますので、夫

の姓にするか、それとも妻の姓にするかを決めなければなりません。

 

憲法が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」としたこ

とを受けて、民法では「夫婦は、婚姻の際に、夫、または妻の氏を称する」とし、戸籍法で

は「『夫婦が称する氏』を記載して届け出ること」としております。したがって、婚姻する

夫婦は、夫、または妻のどちらかの氏(姓)を一つ選んで届け出ることになりますので、夫婦

で選んだ姓が夫婦の姓となり、夫婦の間に生まれた子も夫婦と同一の姓となります。このよ

うに、夫婦・子供が「家族」となって同一の姓を名乗ることになります。

 

戦前の姓は「家族の姓」、すなわち「家」の姓でしたから、婚姻も「家」に入り、当然に家

の姓を名乗ることになっていました。

今は、婚姻も夫婦の姓も、夫婦二人だけで決められるのですが、今でも、社会的な意識で

は、「妻になる」、「嫁に行く」、「姓は夫の姓」にするのが当然と、考えられる人が多く

あります。また、どちらの姓を選択するかを考える場合でも、妻が改姓する方が、会社への

届出、免許証・パスポートへの書換え、交友関係者に「婚姻姓」になったことを知らせるな

どの不便さは、夫が改姓するよりも少ないとして、やむを得ず夫の姓を名乗ることに決めら

れる人も多くあります。

 

厚生白書(2004年)によれば夫の姓を選んだ夫婦が96、2%であったとあります。こ

のような社会的実情の表れでしょうか。

 

法制審議会は1996年2月に、「夫婦の姓」について「婚姻したら、夫婦は夫または妻の

姓を名乗るか、またはそれぞれが婚姻前の姓を名乗るようにする」とする民法の改正を答申

しておりますが、「夫婦別姓が名乗れる民法改正」は今日まで行われていません。

 

国際的には、国連の「女性差別撤廃委員会」が「女性差別解消の実施状況」を条約批准国の

報告を受けて、検証しておりますが、委員会は2009年にも、我が国の夫婦別姓を認めな

い民法の規定について「夫婦の氏の選択に関する差別的法規定が撤廃されていないことにつ

いて懸念を有する」、また、「その撤廃が進んでいないことを説明するために世論調査を用

いていることにも懸念を持って留意する」とする最終見解を発表しております。

 

昨年12月16日、最高裁大法廷は「夫婦が同じ姓を名乗ると定める民法の規定には男女の

不平等はない、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」とし、「夫婦別姓を認

めなくても、旧姓の通称使用が広まれば一定程度不利益は緩和できる」として合憲の判断を

初めて示しました。そして、「制度の在り方は国会が論じるべきである」とする立場を示し

ました。

 

しかし、不利益の緩和だけでは、夫婦別姓を望む人たちへの抜本的な解決にはならないので

はないでしょうか。

夫婦の姓は「同一」がよいとする世論が多数であることによって「夫婦別姓を入れた民法改

正」をしなくてもよいのでしょうか。

法制審議会の答申を棚上げにしている政府(国会)に、夫婦別姓を入れた民法改正を、今こ

そ求めるべきではないでしょうか。

多くの人が関心をもち、声があがることを願っています。 

 

2016/05/09 ☆2016(H28)年5月 事務所便り☆

平成28年5月便り

「心穏やかに事実を見つめる訓練を ~パート2~」  弁護士 小 林   由 巳 子 

私は、大学生のころに、栃木県さくら市にある瞑想(めいそう)森内(もりない)(かん)研修所(けんしゅうじょ)という場所で

「集中内観」を3回ほど体験しました。

当時いろいろと悩みがあり、大学の先生に話をしたところ、その先生自身も若い頃に何度も

 体験した内観を、私に勧めてくれたのです。

 

 集中内観では、和室に自分1人だけのスペースを与えられ、周囲に気兼ねすることなく、

たすら自分史を振り返り、面接してくださる方に報告するという作業を約1週間繰り返し

す。内観では自分史の振り返り方法に決まりがあり、まずは母・父など身近な人から自分

 が「してもらったこと」「して差し上げたこと」「迷惑をかえたこと」の3点のみを調べ

るのです。

 

快・不快などの感情ではなく、してもらった事実を調べます。「母に食事を作ってもらっ

た」「お皿によそってもらった」「自分が床に落とした箸を母に拾ってもらい、洗っても

らった」とか、そういう一つ一つの事実です。

「父に肩車をしてもらった」「早起きした休みの日の朝、父に散歩に連れて行ってもらっ

た」とか、そういう日常の一場面をできるだけ客観的に思い出します。

 

このような作業を1週間続けますと、事実を見る訓練ができるとともに、そのときの相手の

心情に対する想像力が養われる気がします。相手はどのような気持ちであったのか。「母

親」あるいは「父親」という肩書を離れ、1人の女性あるいは男性として自分に何をしてく

れたのか、という観点で見ることができます。

 

これができるようになると、幸福を感じる感度が高まる、と言えばいいでしょうか。自分の

心を穏やかにする舵取りができる、という感じでもあります。その結果、自分の言動に変化

が表れ、自分と関わる人々の対応も変わっていく気がします。

 

私はこの集中内観がとても気に入り、そのあと2回も行くことになったのですが、最後の内

観からもう10年以上の月日が経ってしまいました。

何度しても同じということは無く、いつも新たな発見がありました。今も、どうにか時間の

やりくりをして、また集中内観に行きたいと思っています。

 

もし、内観に関心のある方がおられましたら、法律相談のついででもよろしいので、私にお

尋ねください。よろこんでお話しいたします。

2016/04/04 ☆2016(H28)年4月 事務所便り☆

平成28年4月便り

「心穏やかに事実を見つめる訓練を ~パート1~」  弁護士 小 林   由 巳 子

 

「私は親から愛されていない」、「親からひどいことをされた」との相談をこれまで何度か

お聞きしたことがあります。心の奥では親をうらんでいる人や、子どもからうらまれている

人の悩みをお聞きすることもあります。

 

親子間に限らず「他人をうらむ」という心の状態は、人間にとって、エネルギーを沸かせる

ものであると同時に、非常に疲弊させるものです。

あくまで私の意見ですが、「うらみ」とは、相手が自分の期待通りにならないことに不満を

抱く感情のことであり、その感情を作り出しているのは、相手ではなく、自分の心です。

 

もし、自分の喜びや悲しみなどの「感情」や、こうなってほしいという「期待」とは切り離

して、「事実(=現実に起こった出来事)」を見つめることができれば、心を感情によって

振り回されずに済むのではないでしょうか。

 

例えば、200ml入るコップに水が半分入っている状態を、「半分しか入っていない」と

見るのか、「100ml入っている」と見るのかによって、心の状態は変わってきます。つ

まり、「半分しか入っていない」という見方には、「満杯にしてほしい」という自分の期待

が込められているのです。

 

期待通りにならないことに心を引きずられるのではなく、まず、水が100ml入っている

という事実を認める。その次に、200mlまで必要なのか、なぜ必要なのか、あと100

ml必要ならどうすればいいか、を考えていくことが重要だと思います。

 

「愛されていない」というのは、もしかしたら自分の期待する愛され方に沿っていないとい

うことかもしれません。また、「ひどいことをされた」、例えば殴られたという事実がある

とすれば、それは過去の出来事ですから変えることはできません。

 

自分の期待に沿わない相手、そして、変えることのできない過去と、どう向き合えば良いの

か、具体的な方法については次回にお話ししようと思います。

2016/03/03 ☆2016(H28)年3月 事務所便り☆

 平成28年3月便り

『 コミュニケーションを上手に 

        ~気持ちを伝える話し方~ 』  弁 護 士  儀 保  唯

 

 私達弁護士が離婚の相談を受けるときには、既に夫婦関係は破綻していることが多く、離

婚条件の内容や事件の進め方が話の中心になります。

 ただ、夫婦間の仲がうまくいかなくなった経緯を聞いていると、破綻に至る前に、もう少

し互いの気持ちをうまく伝えあっていれば変わっていたのではないか、と思うことがありま

す。

 

 今回は、気持ちを伝える話し方の方法として

『なかなおりのはじめ方 I messageの贈りもの―島本薫著』という本が参考になったの

で、ご紹介します。

 

 人と話していると、「どうして私の気持ちをわかってくれないの」と思うことがありま

す。 

 そんなとき、あなたが気持ちのまま、相手に「どうしてわかってくれないの」と言ったと

しても、あなたが本当に相手に伝えたい気持ちは伝わりません。この言葉には、相手を非難

し、決めつける気持ちが隠れているからです。

 

 自分の気持ちをうまく相手に伝える話し方としては、「私」を主語にして、話すと気持ち

が伝えやすいです。 これを“I(アイ) メッセージ”と言います。

 

 例えば、浮気をされたとき、

「あなたが浮気をするなんて!!」と言うと、相手は自分が責められていると感じ、保身や

言い訳に走ると思われます。 

 しかし、「私は、あなたの浮気を知ってとてもショックだったし、悲しかったよ」と言う

と、あなたの気持ちを否定することは相手にも出来ないので、あなたの言葉を伝えやすいと

思います。

 

 他に、気持ちを伝えるときに心がけることは、

「できるだけ具体的に、ありのままの出来事を述べ、素直な気持ちを伝えること」です。

 ただ、自分の「素直な気持ち」というのがわからなかったり、相手に対してネガティブな

気持ちを持つこと自体否定してしまうこともあります。

 しかし、「感じてはいけない気持ち」などないのです。自分の中で思うことと相手にそれ

を伝えることとは全く別なのです。

 まず、自分の素直な気持ちを確かめて、“I メッセージ”にして伝えれば、よりあなた

の気持ちが伝わると思います。

 

 もちろん、“Iメッセージ”は、嬉しい気持ちや感謝の気持ちを伝えるときにも使えま

す。

「昨日、『大丈夫?』って電話をくれたこと、実はとっても嬉しかったの」

「今日のお弁当のおかず、大好きなの。美味しかったよ」

などなど・・・

 どんな時に、その気持ちを感じたのか、特定してその気持ちを伝えると、相手も具体的に

イメージできるので、わかりやすくあなたの気持ちが伝わると思います。

 

 「相手には何を言ってもわかってくれない」とあきらめる前に、少し話し方を工夫して、

自分の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

 

 

2016/02/01 ☆2016(H28)年2月 事務所便り☆

平成28年2月便り

「DV被害その2」

~被害者自身が「DV被害」であると認識していくために     弁護士 秋 吉 理 絵 香

 

 この冬は暖冬と聞いていましたが、冷え症の身としては、寒いものは寒い。凍える足先を

いかにして温めるか悩める毎日です。

 

 さて、昨年12月の事務所だよりでは、DV被害者がなかなか周囲の理解を得られない現

状についてお話ししました。

 周囲の理解が追い付いていないことは、DV被害者を孤立させ、被害から抜け出せなくさ

せている要因の一つと言えるのではないでしょうか。

 他方、DV被害から抜けだせない要因のもう一つに、被害者自身の意識があると思います

ので、今回はこの点についてお話いたします。

 

 人の考えや性格は千差万別であるはずですが、DVに悩まされているご相談者のお話を

日々お聞きしていると、その状況、お気持ちがあまりに似通っていることに驚かされます。

その状況、お気持ちのいくつかを取り上げてみます。

 

㋐ DV被害にあっても、環境を変えたくないという気持ち

 「経済的不安により、夫と別れて生活していくことはできない」「子供の環境を変えたく

ない」という声は、よくお聞きします。

 環境を変えることについては、DVの場合に限らず、誰しも本能的な不安を抱くもので

す。ですが、命の危険すらあるような傷を負わされ、精神的に不安定になっても、なお逃げ

られないというDV被害者の方の目には、環境を変えるというハードルが、実際よりもずっ

と高く見えているのだと思います。

 あるいは、DV加害者の支配する家庭内で生活していくうちに、少しずつ感覚が麻痺し、

世界・視野が狭くなり、思考が停止するように追い込まれているのかもしれません。

 このような方は、思い切って環境を変え、加害者と別居して暫くすると、目が覚めた、あ

のときは何も考えられなかった、今はとても気が楽です、と見違えるように元気になったり

します。

 経済的な不安については、婚姻費用や、公的扶助を得る方法もある。子供の環境を変える

ことになっても、暴力のない新しい環境が子供にとってより良い環境になるかもしれませ

ん。案ずるより産むが易し、ということもある。不安を解消する方法を一緒に考えていけた

ら良いですね。

 

㋑ 加害者との共依存関係

 「夫には私が必要、私が支えになっている。」「優しいときもあり、愛情がある。他人に

は分からない絆がある」「夫が謝ってくれた。今度こそ変わってくれたみたい。他の人には

わからなくても自分だけには分かる。」という声も、よくお聞きします。

 加害者への愛情、未練が残っている場合には、被害状況から抜け出すことがかなり難しく

なります。どれほどの暴力を受けても、この人には自分しかいない、という共依存状態で加

害者のもとへ舞い戻ってしまうのです。

 このような方は、加害者の価値観に支配された「わが家」の基準・ルールに捉われている

ため、そのルールに反して別居・離婚をすることに大きな罪悪感を抱いてしまいがちです。

 加害者である夫と別れるときにさえ、自分がルール違反したわけではないことを「夫に分

かってほしい」「筋を通したい」と思ってしまう。夫から優しい言葉をかけられると、気持

ちが揺らぎ、逃げるように勧める親族・友人らの方が悪者に見えてしまう。

 このような心情から脱却するのには、時間がかかります。まず距離を置き、別居すること

から始めるしかありません。徐々に、周りが見えるようになってきますが、気持ちの揺り戻

しがあることも多い。周りの方にも、根気よく見守っていただけたらと思います。

 

㋒ DV加害者から逃れられないとの思い込み、いつまでも追いかけられる恐怖

 「別居・離婚するなんて言ったら夫の逆鱗に触れ、夫が何をするか分からない」「夫は悪

い筋の人とも繋がりがある」という声も頻繁にお聞きします。

 暴力を受け続けてきた経験から、加害者に対する恐怖が膨れ上がっている状態になるの

は、無理もありません。

 このような場合、住所を隠したり、警察に見回り等を協力してもらいながら、手続を行う

ことは可能です。加害者からの接触を禁止する「保護命令」を裁判所に発令してもらうとい

う方法もあります。

 

 DV被害者が、上記述べたような事情・気持ちから、「現状を変えることはできない」と

思い込んでしまうことは、自然なことです。

 医学的文献によれば、被害から抜け出せない状況にいる被害者には、「この状況が異常で

はない」と思い込むことによって心の安定を図ろうとする心理的メカニズムが働くともいわれています。

 このような被害者自身が、自らの置かれている状況が「普通ではない」「これはDV被害

なんだ」と認識することこそが、解決への第一歩であると思います。

 弁護士としても、DV被害者の思いや状況を理解して、各方面からの支援や協力を得なが

ら、多様な解決方法を考え、被害者の再出発のために支援していきたいと思います。ときに

は心情的な揺り戻しがある場合もありますが、周囲の方には根気よく、見守って頂きたいと

願います。

2015/12/01 ☆2015(H27)年12月 事務所便り☆

平成27年12月便り

「DV被害その1」~周囲からの視点について       弁護士 秋 吉 理 絵 香

 

師走となりました。この1年の色々な出来事や思いを抱えながら、また年が移ろうとしてい

ます。

 

当事務所は女性だけの法律事務所ということもあって、毎日、夫のDV(家庭内暴力)に

苦しむ多くの女性たちが、相談にお越しになります。

 

その方の状況の深刻度に応じ、避難場所を探したり、警察対応を行ったりしながら、離婚や

今後の生活について一緒に考えていくことになるのですが、その中でいつも実感することが

あります。

 

家の外で暴力をふるえば、たった1回の暴力であっても、大騒ぎです。刑事事件にもなりか

ねません。

それなのに、家の中でふるわれた暴力については、どれほど頻繁な暴力であっても、激しい

暴力であっても、「妻にも原因があるのでは?」と言われ、重要視してもらえないことが如

何に多いか、ということです。

 

一般的に、暴力は、「非社会的な人間が、嫌いな相手に対してふるうもの」というイメージ

があるように思います。

ところが、DVを行う夫は、立派に社会生活を送っている場合が多く、そして、妻や子ども

に対して強い愛情を持っているにもかかわらず、暴力をふるうというケースが多いのです。

ごく穏やかな面と、暴力的な面との二面性を有しているものの、家の外では穏やかな面の方

を出しています。

 

そのため、第三者からは、夫が穏やかなときの姿だけを見て、「あんなに穏やかで立派な人

で、愛妻家なのだから、理不尽な暴力をふるうはずがない」「本当に暴力をふるうのであれ

ば、妻に原因があるのでは?」「妻が大げさに言ってるのでは?」という見方をされがちで

す。

 

妻は、夫から受ける暴力、暴言によって、傷つき、自信をなくしていき、夫を怒らせないよ

うに日々神経をすり減らしながら生活しているにもかかわらず、その被害について第三者か

ら理解してもらえないことで、さらなるダメージを受けるのです。

 

妻が夫の支配下から脱出しようとすると、夫の方は、必死に妻を引き留めようとします。そ

の憔悴しきっている夫の様子を見るにつけ、周囲が夫の味方となり、「あんなに謝っている

のに許してあげないなんて……」とさらに妻が責められるということもあります。

 

現状では、裁判手続きに関与する者でさえ、DVの実情に対する理解が十分でないと思いま

す。

夫ばかりが悪いわけではないかもしれません。そのことは否定しません。

ですが、現に、暴行を受け続けてきた被害者に、これからも加害者と一緒に暮らせというこ

とが、どうして言えるでしょう。

 

「あなたにも原因があるのでは?」「謝っているのだから、これから改善される。今まで通

りの生活で、もう少し様子をみては?」という投げかけは、ときに安易に過ぎます。

ただでさえ、DVを受けている妻は、夫からもっともらしい理由をつけられて殴られ、罵ら

れていますから、自分が悪いかのように思いこまされています。愛情がないわけでもないで

すから、「今度こそ夫が変わってくれるかも……」という期待があり、それがDV被害から

抜け出せない状況を作り出してしまうのです。

 

「暴力をふるう人には見えない」「理由のない暴力はない」、そのような一般的な感覚を

もって、DVの問題を捉えるのは止めて頂きたいです。通常では考えられないようなことが

起こっているのが、DVです。

 

「子どものために、我慢しなければ……」と言われる方も多いですが、暴力、暴言によって

母や子ども自身がおとしめられ続ける毎日を過ごすことが、本当に子どものためになるの

か、よくよく考えて頂きたいのです。

 

もちろん、ご家庭によって事情は違いますし、すべてを一律に判断することはできません。

妻のDVに苦しむ夫、という男女逆の場合もあります。

 

ただ、間違いなく言えるのは、DVの被害を受け続けてきた方が、自力でその環境から抜け

出すのには、相当なエネルギーが必要だということです。「逃げることは悪くない」という

意識改革も必要ですし、そのためには、周囲の理解がとても重要です。

私自身、日々DVの問題とかかわり合う者として、より理解を深めていきつつ、少しでも被

害者への力添えができれば、と願っています。

2015/11/05 ☆2015(H27)年11月 事務所便り☆

平成27年11月便り

「離婚するとき、自宅をどうしたらよい?」  弁護士 小 林   由 巳 子

 

わが事務所は、11月初旬、内装をリニューアルしました!

待合スペースには新しいソファを置き、本棚の本も手に取りやすく整理して、

ゆったり過ごしていただけるようになっています。

2つある相談室も、以前より広く明るく感じるようになりました。 

ぜひ、足を運んでみてください。

 

今月は、離婚するときに自宅をどうしたらよい?というテーマ。 

結婚中にご夫婦で購入した自宅は、原則として、夫婦の共有財産です。 

離婚するときには、夫婦の共有財産である自宅をどのように清算するのかを

考えておく必要があります。

いくつかの例に分けて説明しましょう。

 

例1)所有者:夫1人、住宅ローン:夫1人 

離婚後に夫が自宅を取得するという清算方法を選ぶのであれば、

夫から妻に自宅の資産相当額(自宅の査定額もしくは

価額-住宅ローン残額=資産相当額となります。)の2分の1を

支払ってもらえばよいので、比較的シンプルです。

離婚後に妻が自宅取得を希望する場合でも、夫や住宅ローン会社の

協力がなければ所有者名義を変更できないこともあります。

また、住宅ローンの支払方法について十分に検討しておく必要があります。

 

例2)所有者:夫1人、住宅ローン:夫(債務者)、妻(連帯債務者) 

この場合、夫婦のどちらが自宅を取得したとしても、取得しない他方に

債務の責任だけが残ってしまいます。 

おすすめは売却です。売却ができれば、資産相当額を2人で分け合うことが

できますが、場合によっては所有者である夫が勝手に売却して代金を独り占めに

しないよう事前に手を打っておく必要があります(例1も同じです)。

 

例3)所有者:夫と妻2人の持分、住宅ローン:夫と妻2人が債務者 

これも売却ができれば一番なのですが、離婚状態にある夫婦が協力して

自宅を売却することが難しいケースもあります。

そのようなとき、弁護士が代理人になって売却を進めれば、当事者の

煩わしさはとても軽減されます。 

売却できない場合には、原則として、それぞれの持分を所有したまま、

それぞれが住宅ローンを支払っていくことになるでしょう。

場合によっては、不動産をどちらが使用していくのかの問題もありますし、

最終的に住宅ローンを完済した場合にどちらか一方の名義に変更する

約束ができることもあります。

 

せっかく手に入れたマイホーム、「老後まで住みたい」「子どもに残して

やりたい」と希望され、売却に抵抗感をお持ちの方も多いのが実情です。

でも、大人になった子が、どこで誰とどのような生活を送るかは、

なかなか予想どおりにはいきません。老後の生活にしても、夫婦2人で一緒に

過ごす計画を変更したのですから、離婚後も同じ家で生活を維持する必要が

あるのか、見直してもよいと思います。

 

住宅ローンの返済予定表に書かれている利息(高いですね!)を見ながら、

新しい生活設計をご一緒に考えていきましょう。

1人で悩むより、良い解決案が見つかると思いますよ。

2015/10/02 ☆2015(H27)年10月 事務所便り☆

平成27年10月便り

「みなさん、『JK産業』ってご存知ですか?」

                    弁 護 士  寺 西 環 江

 

 

先日、私が関わっている団体の行った講演会で、仁藤夢乃さんという方のお話を聞く機会がありました。仁藤さんは、「JK産業」に取り込まれていく子どもたちを救い出し、サポートする活動を行っています。

 JK産業とは、「女子高生」を売りにして、女性に顧客の耳かきをさせたり、顧客とお散歩や観光案内をさせたりする業態の総称です。最近では、女子高生による占いや、カウンセリングをするなどの業態も出てきています。

風営法では、18歳未満の女性を風俗業で働かせることを禁止しているため、法の網をかいくぐるために(お散歩や耳かきなどは風俗業じゃないという言い訳をするために)このような業態が生まれました。

お散歩程度なら、と聞こえはいいかもしれませんが、見知らぬ男性とお散歩に行って密室に連れ込まれ性被害に遭ったりすることもあり、非常に危険です。また、管理者側がうまく女子高生に取り入って彼女たちをコントロールするので、「今月の売り上げ一番になりたい」とか、「仕事のノルマをこなしたい」、「褒められたい」という考えの元、女子高生たちが自ら、ハグや胸を触らせるなどの過激なサービス(オプション)を行い、追加料金を得ることも少なくありません。次第に自己肯定感が低くなり、自ら売春などをおこなうことも珍しいことではないそうです。詳しくは、仁藤さんの著書、「女子高生の裏社会」(光文社新書)をご覧ください。

 このような女性の多くは、学校や家庭に居場所がなく、街をさまよっているところを、「スカウト」されるのだそうです。東京には、それぞれの町に毎晩100人ほどのスカウトが、目を光らせているとか・・・。

 私も、ピピオ子どもセンター(広島にある、貧困や虐待で居場所がない子どもたちを一時的に避難させるためのシェルター)の活動で、居場所のない子どもたちにかかわっているので、とても他人事とは思えませんでした。

 広島では、まだJK産業が浸透している様子はありませんが、東京の波が広島に波及してくるのは時間の問題かもしれません。

 仁藤さんの言葉を借りれば、児童相談所や警察などの、非行少年や居場所のない子どもたちの支援を行っている大人は子どもからのヘルプを待っていて、ヘルプがあったら助けに行きますが、JK産業は、居場所のない子どもたちに声をかけ、積極的にスカウトしていきます。スカウトの方が圧倒的に積極的なのです。

 仁藤さんのお話を聞いて、居場所のない子どもたちのサポートのためには、待っているだけでなく、積極的に声掛けしていく姿勢が必要だと感じました。広島でも、居場所のない子どもたちへの声掛けをはじめ、学校や関係機関の協力体制の構築、連携体制の確立に向けて、頑張っていこうと思います!

 

2015/09/01 ☆2015(H27)年9月 事務所便り☆

平成27年9月便り

「相続」についてーその4 ~遺骨・仏壇・祭祀について考えること~         

                    弁護士 大 国  和 江

 

亡くなった夫は、長男でした。先祖のお墓を継ぎ、仏壇も自宅においておりました。

夫の葬儀、法要は、私が喪主として済ませ、夫の「遺骨」はとりあえずお寺が管理している

先祖のお墓に「納骨」しました。

49日が過ぎ、落ち着いて見ますと、先祖のお墓は遠いので、夫の「遺骨」を自宅の仏壇に

もって帰りたいと思うようになりました。お墓に納骨している夫の遺骨を「分骨」して持っ

て帰ることができるのでしょうか。義母は反対します。夫の「遺骨」は、私のものだと思う

のですが、お墓から持ち出すことはできないのでしょうか。

 

お墓や仏壇は、相続財産ではありません。

民法は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」と規定しております。

亡くなった夫が、先祖のお墓や、仏壇を承継されておられた事は間違いありませんが、で

は、今後あなたが夫と同様に先祖のお墓や仏壇を「承継」する事になるかといえば、そうば

かりとはいえません。「慣習」によると言うことですので、親族の皆さんが、これまでどの

ようにお墓を引き継いでこられたのか、また、今後、あなたが継いでいくのを快く考えてお

られるのかが、問題となります。また、最高裁判決は「遺骨は慣習に従って祭祀を主宰する

者の所有に属する」とあります。従って夫の遺骨についても、あなたが「祭祀を主宰する

者」であるか否かが問題となります。

 

「遺骨」の埋葬については、「墓地、埋葬等に関する法律」で、「墓地以外の区域にこれを

おこなってはならない」と規定されています。ところで、この頃「海への散骨」が話題とな

ることがあります。高倉健主演の映画「あなたへ」でも、主人公高倉健が亡き妻の遺骨を妻

の故郷の海に「散骨」する感動的な場面がありました。

このような「海への散骨」については、法律では、「墓地以外の区域におこなってはならな

い」とあるだけで、よいとも、いけないとも書かれていません。「埋葬等法」は国民の宗教

的感情や、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として規定

されていますので、今後このような見地から「海への散骨」についても規制されることにな

るかも知れません。

 

お寺の管理・所有する墓地に、納骨する場合も、取り出す場合も、いずれもお寺さんの承諾

がいります。この場合もいったん納骨しておりますので、「分骨」したいだけといっても、

遺骨を取り出すことに変わりありませんから、お寺さんの承諾がいります。また、お墓から

取り出した遺骨を、他の墳墓や、納骨堂に移す、いわゆる「改葬」の場合には、現にお墓が

存する地の市町村長の許可も必要となります。ただ、「遺骨」の一部を取り出して、自宅に

置くだけであれば「改葬」に当たりませんので、そのような許可はいりません。

 

「遺骨」についても、お墓についても、「祭祀承継者」の所有となりますが、納骨したり、

分骨したりして、どこに祀り、供養するかは祭祀承継者の権限に属します。

夫の遺骨は私のもの、どこで祀ろうが供養しようが自由だとの思いだけではなく、夫は先祖

があっての子孫であり、その先祖を大切に祀り、供養してこられたこれまでの「慣習」に配

慮し、先祖の供養についてのあなたの気持ち、夫の「遺骨」を自宅の仏壇におきたいと思う

あなたの今の気持ちを、夫の親族の方と率直に話し合われ、あなたが「祭祀承継者」となれ

ればそのようにできますし、あなた以外の人が「祭祀承継者」となられても、あなたの考え

が認めてもらえるよう話合いができるとよいのではないでしょうか。

 

2015/08/05 ☆2015(H27)年8月 事務所便り☆

平成27年8月便り

『8月6日を前に思ったこと』 弁 護 士  儀 保  唯

 

 先日、広島県呉市にある和庄公園を訪れ、呉空襲の犠牲者を供養するお地蔵さんを

お参りしてきました。

 碑文には、

       「昭和二十年七月一日の空襲の時 

        和庄防空壕で約五百人あまりのお方が災死せられました

        この地を記念し御冥福を祈念するため この地蔵尊を建立する」

 とあります。

 案内をしてくれた方のお話によると、空襲の際、防空壕に多くの人が避難してきたの

ですが、その壕内へ煙が流れ込み、約550人(800人という推定もあるそうです)が

窒息死したとのことでした。

 広島で、原爆以外の戦争被害についての話を聞いたのは初めてだったのですが、

聞くだけでも辛く、悲しい話でした。

 

 呉市は、日清・日露戦争を経て、東洋一の軍港として発展し、それゆえ、1945年3付から

7月下旬まで、5回にわたる米軍機の空襲を受け、死者1,949人、負傷者2,138人、

全焼全壊住宅22,954戸という甚大な被害を受けた地です。

現在も、自衛隊基地、在日米軍基地の関連施設があります。

 

 呉の話のように、ひとたび戦争が起きれば、武器を持たない市民も攻撃に巻き込まれる

というのは避けられません。広島の原爆は、巻き込まれるという言葉は適切ではなく、

むしろ市民が犠牲になっても仕方がないという考えのもと落とされたものです。しかし、

戦争中は、このような考えが実行に移されてしまうことが恐ろしいことだと思います。

戦争のルールであるハーグ陸戦条約等には、非戦闘員である一般の民間人を攻撃して

はならないという原則があるのですが、今もってなお戦争が起きている地域では民間人

が犠牲となっています。

 

 だからこそ、私は、戦争を起こさないために何ができるかを考えていきたいと思っています。

 広島に住んでいると、新聞で原爆に関する記事を見ない日はありません。

また、ひょんな拍子に、身近な人から体験談を聞く機会があったりするので、この地に原爆

が落ちたことは現実なのだと気づかされます。

 ただ、何気ない日常生活でふと空を見上げて、「まさにこういうときに、あの原爆が落とさ

れたのだ」、とイメージしてみるのですが、実感がわかないのも事実です。

 平和な世界をつくるための課題は多くありますが、市民の目から見た戦争の記憶こそ、

戦争を起こさないための行動に取り組む原動力になると思います。この問題は、これで

解決というような答えはありませんが、悩みつつ取り組んでいきたいと思っています。

2015/07/01 ☆2015(H27)年7月 事務所便り☆

平成27年7月便り

 「謝罪」にできること、できないこと     弁護士 秋 吉 理 絵 香

 

 一昨年に公開された阿部サダヲ主演の映画「謝罪の王様」を、先日、私は遅まきながら視

聴しました。架空の職業である「謝罪師」を生業とする主人公が、「謝罪」を通じて、依頼

人の様々な問題を解決していくというコメディ映画です。

 この映画の一幕には、誠心誠意の謝罪を行うことによって、裁判を回避する、というシー

ンがありました。「人は裁判より、ただ謝ってほしいだけ……」その言葉には、深く考えさ

せられました。

 

 当事務所にお越しになる皆さんの中にも、積極的に裁判がしたい、という方はほとんどい

らっしゃいません。裁判を行うことになれば、気力も、時間も、お金もかかりますし、裁判

外で円満解決ができるのであれば、それが一番良いことは間違いないからです。

 我々弁護士も、可能な限り、裁判外の「交渉」などで紛争を解決することを目指します。

それでも、裁判外で円満解決できない場合があるのは何故でしょうか。

 

 そもそも、上記映画は、「謝罪したい」人がいることが前提にあります。たしかに、「謝

罪したい」という思いがあり、誠意を尽くして話し合いで解決しようという姿勢があれば、

裁判外で紛争を解決する可能性は広がります。

 ただ、現実には、「自分には謝罪する理由はない。むしろ相手に謝って欲しいくらいだ」

という思いの方もおられるのです。謝罪し、誠意を尽くしたいという気持ちがないのであれ

ば、裁判外での解決は難しくなります。

 

 ところで、私のこれまでの経験上、「謝罪したい」側ではなく、「相手に事実を認めて

謝ってほしい」というご相談の方が多くありますが、これは最も難しい依頼の一つといえま

す。
 

 なぜなら、まず、謝る気持ちのない相手に謝らせること自体が困難です。仮に、弁護士が

間に入り、相手に形式的な「謝罪」をさせることができたとしても、「心がこもっていな

い」「口先だけ」という不満や空しさだけが残り、満足な解決には繋がらないことが多いの

です。

 「謝罪」が紛争解決の力をもつためには、「謝罪したいという思い」と「謝罪の気持ちを

受け入れ、許したい気持ち」が双方、伴わなければならないのですね。

 

 交渉中、はじめから対決姿勢で連絡することによって、かえって「謝罪」「解決」が遠ざ

かってしまう場合もあります。丁寧に話し合っていく方が良いのか、強硬姿勢でいく方が良

いのか……、相手方との対応については、ご相談者ご自身がどのような「解決」を希望され

ているのかというお気持ちを聞かせて頂きながら、一緒に考えていきましょう。

 もちろん、相談者ご自身が「謝罪したい」と考えておられる場合には、謝罪をし、裁判外

で紛争解決するための方法を最大限一緒に考えていきたいと思います。

 

 そうは言っても、裁判を避けられない場合もあります。裁判外で解決できるかどうかは、

相手次第という面もありますから、やむを得ないことです。裁判にするということは、正当

な権利を実現するため、公の場で正々堂々と紛争を解決するということですから、後ろめた

く思うのではなく、むしろ、胸を張って頂きたい。

 裁判が提起されると、そこからがまた、新たな始まりです。手続の途中では、和解の可能

性もありますし、判決まで進む場合もあります。お一人お一人にとってベストな解決方法

を、一緒に探していきましょう。

2015/06/01 ☆2015(H27)年6月 事務所便り☆

 

 

平成27年6月便り

離婚の「法律相談」ってどこまで相談できるの?  弁護士 小 林   由 巳 子

 

私が離婚の相談を受けるなかで、とても難しいテーマだと感じるのが

「離婚後の生活の糧をどうやって確保したらよいか」という問題と、「子どもの様子の著し

い変化(学校にいかなくなる、家で暴れるなど)にどう対応したら良いか」という問題で

す。

相談を聞くと、自分が子どもだった時のこともよく思い出します。

私が小学4年生のころ、母は往復3時間かかる職場へ働きに出るようになり帰宅が夜8時過

ぎになりました。当時、家ではすさまじい兄妹喧嘩が繰り広げられ、学校では友達に意地悪

をしたり素っ気なくしたりしていました。(いまとなっては兄妹仲良く、かつての思い出話

をしています。)

子どもから見れば、今まで主婦として家にいてくれた母親が、離婚や別居を機に、毎日朝か

ら晩まで働きに出るようになることは、やはり寂しく感じるものだと思います。また、親が

働きに出るだけでなく、子ども自身の引越や転校を伴うなど、生活状況がかなり変わる場合

は特に負担も大きくなるでしょう。

しかし他方で、親としては子どものことを考えて別居や離婚に踏み切っていることもありま

すし、生活のために働かざるを得ません。もともと両親の不仲を見続けてきた子どもは、す

でに精神的なダメージを受けていることが多いように感じますので、無理して同居継続を勧

めるつもりもありません。

生活状況が変わるとき、ある程度「長期的な見通しを立てる」ことが重要です。これから別

居や離婚に向けて準備を進める際は、住む場所、働きかた、子どもの生活(学校、放課後の

過ごし方、進学、もう一方の親との面会)など、自分と子どもがどうしたら安心できる生活

を送れるかを具体的に考えたいですね。親が安心できないと、子どもを安心させることは難

しいでしょうから。

1回の相談では時間的な制約もあり、全体的な見通しが立てにくいこともあります。

今後の生活に関する重要な問題ですから、継続的に根気よく相談していただければ、私も一

緒に悩みながらですが・・・きっと力になれると思います。

 

 

 

 

2015/05/01 ☆2015(H27)年5月 事務所便り☆

平成27年5月便り

「戸籍のない子」          弁 護 士  寺 西 環 江

 

先日報道で、毎年、出生児のうち500人が戸籍届けをされないで無戸籍者となっていると

耳にしました。

日本では、出生届を提出することによって子どもの戸籍が作成されます。

戸籍がないと、住民票はありませんし、健康保険証を作ることもできません。戸籍にのらな

い無戸籍者は、行政側がきちんと「子どもの存在」を把握できませんので、就学する機会を

得ることもままなりません。それ以外にも戸籍のない子どもが育っていくうえで受ける不利

益は、計り知れません。

 

無戸籍者が増えている背景には、民法772条で定める「嫡出推定」(戸籍上の夫の子)を

避けたいと思う母親が多くいるからだと言われています。民法772条が定める「嫡出推

定」とは、「妻が婚姻中に懐胎した子」を夫の子と推定すること、もしくは、「婚姻成立の

日から200日後または婚姻解消若しくは取消しの日(離婚等)から300日以内に生まれ

た子」は「婚姻中に懐胎」したものと推定することです。

別居中、または離婚して300日以内に生まれた子について出生届けを出せば「戸籍上の

夫」の子であると推定さればかりか、「戸籍上の夫」に子の出生が知られることにもなりか

ねません。

特に、DVなどで別居し、まだ離婚の手続きができていない人などは、「出生届」を出せば

戸籍上の夫に、居場所や子の出生を知られてしまうのではないかと、強い恐怖を覚えてしま

うでしょう。そのため、子どもが生まれても、出生届を出せないということになってしまい

ます。

 

もともと民法772条の「嫡出推定」は、子どもの父親をはっきりさせることで子どもの地

位を法的に安定させるために作られた制度です。それにもかかわらず、出生届が出されない

ために、却って子どもが不利益を被ることになってしまうことがあるのです。

 

私も、相談を受けて子どもを母親の戸籍に入れる作業を手伝ったことがありますが、裁判所

に調停を申し立てたり、DNA鑑定(数万円の費用がかかります)をしたりする必要がある

ので、決して簡単にできる手続きとはいえませんでした。

子どもが親の戸籍に入るためには、親子の証明が必要です。出生から時が経つと親子の証明

が難しくなりますので、子どもを母親の戸籍に入れるための手続きが煩雑となり、また、行

政等による援助体制が整っていないし、周知もされていないので、無戸籍の子どもが放置さ

れている現状があります。

 

親の都合で、子どもが重大な不利益を受けてしまう状態、「無戸籍者」が増加し放置されて

いる事態を避けなければなりません。子どもの戸籍を作るための手続きの周知と、行政的な

支援の体制が急がれます。私も、無戸籍の子どもとその母親が孤立しないよう、支える体制

の一つになっていきたいです。

2015/04/01 ☆2015(H27)年4月 事務所便り☆

平成27年4月便り

「相続」についてーその3 ~遺言について考えること~         

                    弁護士 大 国  和 江

夫は相続について何も言わずに亡くなりました。私と2人の女の子で「法定相続」のとお

り、私が遺産の2分の1相当を、子ども達はそれぞれ4分の1相当を分けることにして、皆

で話会って相続をすませました。

私は、長女にはこれ以上財産を分ける気持ちはなく、次女に私の財産の全部やりたいと思っ

ています。「遺言」を書けば、私の思いどおりに「相続」させることがきますか。遺言はど

のように書いたらよいのでしょうかと相談されました。

 

「遺言」は、自分の財産等についてどのように分けてほしいとか、その他、相続人らに伝え

たいことを書いて残すものですが、遺言の効力は遺言者が亡くなった後に発生します。その

ため、遺言には厳格な「方式」が決められています。

 

一つは、「自筆証書遺言」です。遺言者自らが「全文」、「日付」、「氏名」を自書し、こ

れに押印する方式です。代筆、ワープロは認められません。相続が開始して、遺言を発見し

た人とか、預かっている人は、家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを取ることが必要で

す。

 

二つは、「公正証書遺言」です。公証人が法令に従って作成する遺言の方式です。公証人に

連絡をとって、公証人の指示に従い、必要な書類等を提出し、作成してもらうことになりま

す。

 

三つは、「秘密証書遺言」です。遺言者が、遺言の内容を生前に知られたくない場合に、こ

の方式で書かれることが多いです。まず、遺言者が「その証書」に署名・押印し、その証書

を「封」じ、証書に使った印で封印し、公証人及び証人にその旨述べてその封書を提出しま

す。公証人は、封書の提出日付、及び遺言者が述べた内容を封書に記載し、さらに遺言者、

証人、公証人が署名・押印することになります。

以上の三つが、「普通の方式による遺言」です。

 

遺言は、死後も自己の財産を自由に処分できるとする制度ですが、相談者が相続人の長女に

は相続させないで、次女に全部やりたいとする「遺言」も、以上の方式に従っておれば、遺

言自体の効力には影響はありません。

 

ところで、遺言には、一方で、遺言者の財産処分の自由を認めることでありますが、他方

で、相続人間の相続争いを避ける役割もあることに留意することが大事だと思います。

相続できると思っていた相続人が、遺言で相続させないとあれば、自分に何故相続させない

のだろう、遺言者が自分に冷たいのではないかと納得できず、理解に苦しむことになりま

しょう。遺言者に対し、ひいては遺言でもらえた相続人に対し、不満が募り、怒りがふくら

み、遺言が却って紛争を拡大することになりかねません。

その意味から「自由」であるといっても、相続人らが納得できる遺言の内容であるよう配慮

することがいるのではないかと思います。

 

なお、相続人には自分の相続できる権利が侵害されている場合には、相続財産の一定の割合

で取り戻すことができる「遺留分減殺請求権」が保障されています。「遺留分減殺請求権」

については次の機会に譲ります。

 

2015/03/02 ☆2015(H27)年3月 事務所便り☆

平成26年9月便り

『日常から憲法を考える~表現の自由編~』 弁 護 士  儀 保  唯

 

 今年の1月に、日本人が「イスラム国(IS)」に拘束され、殺害されるという衝撃的な事

件が起きました。その事件を背景にしてか、2月7日、外務省は、シリア渡航を予定してい

たフリーカメラマンに対し、緊急な処分を理由に、聴聞手続(本人からの聞き取り)を行わ

ずにパスポートの強制返納を命じるという決定を出しました。

ジャーナリストが危険な場所に取材に行くことについては、様々な意見があります。しか

し、彼らの行動は、「報道の自由・取材の自由」として、憲法で保障されている行為であ

り、制限する場合には、慎重な判断と手続きが要求されます。

 「報道の自由・取材の自由」については、憲法21条1項の「表現の自由」の保障に含ま

ると解されています。憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現

の自由は、これを保障する」と定めていますが、なぜ表現の自由・報道の自由ないし取材の

自由は保障されなければならないのでしょうか。

 

それは、他人に何かを伝えたいという人間の当たり前の欲求を実現させるためと、民主政

 治を実現させるためです。

 民主政治とは、王様など一握りの人に政治を任せるのではなく、国民が自ら積極的に政治

に参加することをいいます。自分たちの国の政治を自分たちで決めることができてこそ、自

分たちの権利や自由が保障されるという考えが背景にあります。 

井上ひさしの言葉で、「国の根本とは、『ここにみんなで住む』『よりよく生活したい』と

いう意志」という言葉がありますが、「よりよく生活したい」という言葉を難しく言うと、

個人の権利や自由が保障されている状態をいうのだと思います。

 

国民が政治に参加するためには、政府の行動や考えを知る必要があり、これらの情報を伝え

るのが報道機関やジャーナリスト達です。

私たちはその情報を利用して、国がどうあるべきかを考えることができるのです。

 他方で、政府が思い通りの政治をしようとすると、批判を避けるべく、国民に情報を与え

ることには消極的になるので、政府自ら情報を開示することは期待できません。それは、政

治家個人が悪いという問題ではなく、個人がどんなに良識ある人でも、誰でもその立場にな

ればそういう風に思わざるを得なくなってくるのです。

だからこそ憲法は、政府に対し、国民の「表現の自由」を保障し、表現の自由を行使するた

めに必要な情報を得るための「報道の自由・取材の自由」も保障しているのです。

 

 表現の自由は、憲法で保障されているその他の自由に比べて侵害されていることに気づき

にくく、また、侵害を回復することが難しいものです。一旦表現の自由が制限されてしまう

と、国民は、情報が少ない中で判断せざるをえなくなり、ますます政府を非難することが

困難となって、政権を変えることも難しくなるからです。

 

日々の生活や仕事に追われていると、政治というのは遠い存在で、自分が関わらなくても誰

かが決めてくれると放置してしまいがちです。

しかし、私たちが政治に関与しないままだと、「よりよい生活をしたい」という意志を実現

できなくなる恐れがあります。

大切な日常生活を守るために、政策が国民のために決定されているのか、立ち止まって考え

てみませんか。

 

2015/02/02 ☆2015(H27)年2月 事務所便り☆

平成27年2月便り 

 

   「親権変更とは?」    弁護士 秋 吉  理 絵 香

          

この冬は、広島でも珍しくたくさんの雪が降ったように感じます。今回は、「親権変更」に

ついて、お話させて頂きます。

 

「親権」とは、未成年の子を監護するために父母に認められた権利義務のことをいいます。

親権者は、子の財産を管理したり、子の居場所を決めたりする権利を有する反面、子を保護

して身体的・精神的な成長を図っていく義務を負っています。

父母の婚姻中は、父母が共同して「親権」を行使しますが、父母が離婚するにあたっては、

父母のいずれか一人を「親権者」として定めなければなりません。

父母いずれを「親権者」にするかは、父母の協議(合意)により、自由に決めることができ

ます。父母の協議(合意)で話がつかない場合には、裁判所の「調停」手続の中で話し合っ

て決め、それでも決まらない場合には、裁判所の「裁判」手続の中で、裁判官が決めること

になります。

 

離婚時に、裁判官が「親権者」を決めるにあたっては、父母のいずれが親権者となることが

子の利益に適うか、あらゆる事情を比較検討した上で公平な立場から判断されます(少なく

とも建前上は。)

 

ところが、離婚時にいったん親権者が決まれば、その後、非親権者が裁判所に対して「親権

者変更」の申立てをしても、簡単には認められません。

「親権者変更」の手続においては、父母いずれが親権者として相応しいかを比較して、改め

て決め直すという発想はないのです。

既に決まっている「親権者」を変更しなければならない特別な事情(たとえば、「親権者」

が子供を虐待している、遺棄している、児童相談所に預けっぱなしである、子供が逃げ出し

てきたなどの事情)がなければ、親権者変更の申立てはなかなか認められません。

 

「離婚時には、とにかく早く離婚することだけを考えていたので、とりあえず相手(妻、又

は夫)を親権者とすることに同意した」「親権については後でゆっくり考え直したり、変更

すればいいと思っていた」という方のご相談をよく受けますが、離婚前に相談にお越し頂け

ていれば……と、とても残念な気持ちになります。

上記のとおり、一度決まった「親権者」を変更することは、容易ではないからです。(親権

者が同意している場合は別です。)

 

ただ、昨年末の12月4日、福岡家庭裁判所で、驚きの審判が出たというニュースを耳にし

ました。離婚後、母親の言動が原因で父子の面会交流が実現していないことを理由として、

親権者を母親から父親へと変更する申立てを、裁判所が認めたというのです。

 

上記のとおり、「親権者変更」は容易には認められないのが通常であり、親権者が面会交流

を拒否していることを理由とした「親権者変更」の申立てが認容されたのは、私の知る限り

初めてです。

このたびの審判では、離婚時に約束した面会交流をきちんと実施することが、親権者の重大

な責任であり、子の福祉に適うことであると考えられたのでしょう。

 

具体的な審判の内容、この審判が今後の「面会交流」「親権者変更」の手続にどのように影

響を及ぼしてくるのかという点については、またいずれ事務所だよりで取り上げたいと思い

ます。

                                

2014/12/01 ☆2014(H26)年12月 事務所便り☆

 

平成26年12月便り

「年の瀬を迎えながら、考えたこと」  弁護士 小 林   由 巳 子

 

今年も12月がやってまいりました。私は今年が「厄年」だったようで、思い返せば「アー

アー」と思う出来事がいろいろありました。そこで夏目漱石『草枕』から一節。

 

 ~人の世を作ったのは神でも鬼でもない。ただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて越す国はあるまい。越すことのならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、くつろげて、束の間の命を束の間でも住みよくせねばならぬ。~

 

最近、話題に上る「ハラスメント」。ハラスメントの内容によって、セクハラ、パワハラ、

アカハラ、マタハラ等々と言われています。

これらは一様に、力や立場の強い者から弱い者に対する深刻な嫌がらせを言いますが、職場

だけで問題とされるのではなく、学校や家庭でも問題となり得ます。

 

わが事務所では、セクハラやパワハラで深刻な嫌がらせをうけた方々からのご相談やご依頼

を多く受けてきました。なかでも、当事務所の弁護士が全員女性であることから、女性の相

談者も多くお見えになります。「男性弁護士に相談したけど理解してもらえなかった」と

言って来られる方も珍しくありません。

 

弁護士に相談し依頼する場合の解決には、裁判だけでなく、弁護士が相手方と行う話し合い

(交渉)、裁判所での話し合い(調停)、職場の問題であれば労働審判という裁判よりも簡

易迅速な方法もあります。解決方法の選択については、しっかり時間をかけてお話しをお聞

きしたうえで、ご一緒に考えて決めています。

 

また、「裁判で勝つためにどのような証拠が必要ですか?」との質問を受けることも多いで

す。ケースによって異なりますが、相手方とのメールやLINEは消去せず残しておきましょ

う。相手方だけでなく友人や家族に相談したときのメールや、ご自分で日付と出来事を記録

したメモも参考になります。職場で上司から受けた暴言を録音していた方もおられました。

ただ、このような証拠が残っていなくても、ご本人の頭の中にある「記憶」も重要な証拠で

す。証拠がないとあきらめず、まずはご相談ください。

 

住みにくい世から煩い(わずらい)を引き抜いて、少しでも住みよくする。それも「ただの

人」がなせる業だと思うのです。

                                   皆さま、よい新年をお迎えください。

 

 

2014/10/31 ☆2014(H26)年11月 事務所便り☆

平成26年11月便り

「第16回 犯罪被害者支援経験交流集会」に参加してきました!

                    弁 護 士 寺  西  環  江

 

犯罪被害者支援経験交流集会とは、日弁連が主催する集会で、犯罪の被害者支援に携わる弁

護士や、これから被害者支援に携わっていこうとする弁護士などが集まり、被害者支援活動

の実情について議論を交わし、被害者支援の在り方について考えるための集会です。弁護士

のほかにも、検察官、医師、被害者支援活動を行うNPO法人の職員なども参加していま

す。私も、被害者支援にかかわる弁護士として参加しました。

今回の経験交流集会は、犯罪の被害の中でも、特に性犯罪の被害を取り上げ、「被害者の声

はなぜ届かないのか?」というテーマで行われました。

 

性犯罪に関する統計的な資料によれば、性犯罪は、人目に付かない状況で行われることが多

い犯罪であり、親族、知人など、被害者と何らかの関係にある人が加害者となることが多く

みられます。それ故、加害者の処罰を求める刑事手続きにおいても、また、被害の金銭的な

賠償を求める民事手続きにおいても、被害者が加害者を訴追するのが困難であり、仮に訴追

できたとしても、客観的な証拠が乏しいのが特徴です。

 

講演では、東京で強姦救済センターにかかわってきた弁護士が、性犯罪に関する事実認定に

内包される問題点(客観的な証拠が乏しいこと、裁判で性犯罪の被害を受けたことを認めら

れるために被害者が多大な精神的負担を負っている実情)を切々と訴えました。被害者に

とって、被害の実情を口に出すこと自体、非常に過酷な体験ですが、裁判の進行によって

は、捜査機関に対してだけでなく、裁判所でも被害の実情を語らなければならなくなりま

す。被害者が、何度も被害の追体験をさせられてしまうことも少なくありません。

他方で、被害者に対する偏見も根強く残っており、被害に遭った時の服装や、被害者の職

業、被害に遭った時間帯などで、被害者の落ち度が責められるなどの事態が、まだまだみら

れるそうです。

パネルディスカッションでは、検察官、精神科医、弁護士が、それぞれの立場から、被害者

支援の在り方、裁判所の事実認定について、熱い議論を交わしました。性犯罪の被害を受け

た人の心の傷がいかに深いか、医学的な資料とともに検証しました。

 

アメリカなどには、性犯罪の被害にあった人を救済するため、警察にも専門教育を受けたス

タッフが常駐しており、被害直後の証拠収集や、被害者の精神的ケアの仕組みが確立されて

いるそうです。欧米と比べ、日本はまだまだ性犯罪の被害に遭った方を救済するシステムが

十分に構築されていません。

それどころか、刑法177条が定める強姦罪は、女性に参政権が無かった1907年に作ら

れた条文が、今もそのまま利用されています。強姦の被害者は女性に限定されており、「暴

行または」「脅迫」によって女性を反抗できない状態に追い込まない限り、強姦とは評価さ

れません。

 

今回の集会に参加して、性犯罪とは何かという概念自体を、改めて見直し、勉強していかな

ければならないと感じました。また、性被害者の救済システムを構築する必要性を強く感じ

ました。集会で学んだことを、少しでも弁護士としての活動に生かし、活動していきたいと

思います。

 

 

2014/10/01 ☆2014(H26)年10月 事務所便り☆

平成26年10月便り    

 「相続」についてーその2 

          ~遺産分割について考えること~

                          弁護士 大 国  和 江

 

 

5月便りで、相続は、故人(被相続人)の財産(プラスもマイナスも含みます)相続で          

あることを書きました。民法は、相続財産の範囲、誰が相続人となるか(法定相続

人)、相続人のそれぞれの取り分はどれだけか(相続分)について、規定しておりま

す。

 

法定相続人については、配偶者は常に相続人となり、その他の親族は①子(死亡

の場合は孫)、②父母(死亡の場合は祖父母)、③兄弟姉妹(死亡の場合はおい、

めい)の順番で相続人となると規定されておりますので、①がいないときは②が、

①・②ともいなければ③となります。

法定相続分については、配偶者と相続人の順番によって相続分の割合が決められ

ております。配偶者が①の相続人と相続する場合は、その相続分は2分の1に、②

の相続人と相続する場合は、その相続分は3分の2に、③の相続人と相続する場

合は、その相続分は4分の3になり、配偶者以外の同順番の相続人が複数人いる

場合のその相続分は「平等・均一」とされています。

 

最近、お父さんを亡くした女性(40歳代、家族4人暮らし)から相談を受けました。

父・母は、私達兄妹が育った実家で、兄家族と一緒にくらしていました。兄が父の法

事の席で、「この家は自分が相続したい。お前には預貯金の500万円渡すからそ

れでよいだろう」と言われました。相談者は、お兄さんからそう言われたときは、ま

あ、もらえるものがあればそれでいいかなと思ったのですが、兄に一方的に押し付

けられると、「自宅が兄の物になれば帰りにくくなるのでは?」、「兄はまだ財産を隠

しているのでは?」、「母親は今後どうするのか」など、疑問がわき、どうしたらよい

のかと迷っているとのことでした。

 

民法は「相続分」の割合は決めておりますが、実際の分け方については、相続人全

員で「遺産の物・権利の種類、性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活

の状況その他一切の事情を考慮して」協議し、行うとしております。相続人全員で話

し合って決めるということです。

 

相談者の場合も、仮に自宅の固定資産評価が1500万円、預貯金が500万円で

あれば、相続財産の合計は2,000万円となり、相談者の相続分は4分の1ですか

ら問題がないように思われます。しかし、相談者がお兄さんの提案に疑問をもち、悩

まれるのは、お兄さんが「相続財産の範囲」を明らかにせず、「分け方」についても

相談者と話し合わず、一方的に押し付けていると思えるからではないでしょうか。

 

遺産分けは、相続人間で隠し事をせず、財産関係を明らかにして、相互に「信頼」を

もって話し合って解決されてこそ、相続人全員の納得がえられるものと思います。ま

た、相続人当事者もそう願っておられることが多いです。

結果の「損・得」だけではなく、お互いの「現在の生活状況」、「これからの生活」につ

いても思いやりをもって、理解し合って、話し合いができればよいのではないでしょう

か。

 

 

2014/09/01 ☆2014(H26)年9月 事務所便り☆

平成26年9月便り

『昔とは違う!?奨学金制度』   弁護士 儀 保  唯 

 

今回は、教育の格差を是正する奨学金制度の問題について考えたいと思います。

 

私は、高校・大学・法科大学院に進学するにあたって、奨学金を借りました。

これは珍しいことではなく、大学生のうち奨学金を受給している学生は、

全学生の半分を超えており、奨学金を借りなければ進学できないのが今の日本の現状で

す。

原因は、日本の学費が、国立大学でいうと、1969年と比べて2013年の授業料は約

44.7倍となっており、急激に上昇していることが挙げられます。

それに加え、年功賃金制や終身雇用制などの日本型雇用から、不安定で低賃金の非正規雇 

用の拡大という変化があり、個人で子どもの学費を負担する余力のある家庭が減ってきて

いることがあります。

 

 奨学金制度は、親の貧困によって子どもが進学を断念することのないよう、学びたいと思

 う者に教育を受ける機会を与える重要な制度です。

しかし、日本の奨学金制度には、問題があります。

かつて、日本育英会(現在:日本学生支援機構)の奨学金には利子がつかなかったのです

が、1984年の日本育英会法の全面改正によって奨学金に有利子枠がつくられ、今は有

利子の奨学金の割合が7割を超えます。

また、奨学金の返済を滞納すると延滞金も発生する仕組みになっており、延滞金発生後の

返済では、返済金はまず延滞金の支払に充当され、次いで利息、最後に元本に充当されま

す。

 2010年度の利息収入は232億円、延滞金収入は37億円に達し、これらは奨学金の 

 原資とは無関係の銀行や債権回収専門会社に支払われています。

他方で、非正規労働者が拡大していることから、奨学金を返済することができない者が増

えており、日本学生支援機構の奨学金について滞納者は33万人(2010年)、返還滞 

納者の個人情報機関への登録(いわゆるブラックリスト化)は1万人を超えています

(2012年)。

奨学金は、銀行や債権回収会社に利益をもたらす「金融事業」であると同時に、返還する

本人および家族を貧困から脱却させるのではなく、むしろ貧困を固定化させる制度になっ

てしまっているといえるでしょう。

日本では、教育を公金ではなく私費でさせるべきという意識が高いですが、個人的には、

教育費用は公的にまかない、教育を受けた者は働いてそれを社会に還元する、というヨー

ロッパなどでの考え方に共感を覚えます。

ただ、義務教育以上の高等教育を無料にするということはなかなか難しいと思いますの

で、せめて、高等教育を受けたい人が進学できる道を確保できるよう、現在の奨学金制度

を変えていかなければならないと思います。

奨学金を無利子化すること、返済金は先に元本に充当されるようにすること、さらに、給

付型奨学金の導入・拡大がなされるべきだと思います。

 

 仕事上、様々な家庭の事情をお聞きしてきましたが、親が子どもの学費を苦労して工面し

 ている場面によく出会います。そのたびに、どんな境遇にあっても教育を受けられる社会

 にしたい、と強く思うのです。

 

【参考図書】

『日本の奨学金はこれでいいのか!-奨学金という名の貧困ビジネス』

 奨学金問題対策全国会議[編]

 

 

 

 

 

 

2014/08/01 2014(H26)年8月 事務所便り

平成26年8月便り

 

DNA鑑定では「法律上の父親」を変更できない?

弁護士 秋 吉  理 絵 香

 

平成26年7月17日、「父子関係」についての注目の最高裁判決が出たことを、ニュース

等で耳にされた方もいらっしゃると思います。

この事案は、原告女性が、元夫との婚姻期間中に産まれた「子ども」と「元夫」の父子関係

を否定するために、訴訟を提起したものです。

元夫は、子の出生から約2年の間、子どもが自分の子であると信じて養育していました。

 

民法上、妻が婚姻期間中に懐胎した子は夫の子と推定されています。推定された父子関係を

否定する手続きは、夫が子の出生を知ったときから「1年」以内にしなければならないとさ

れています。

1年が経過した後は、子の懐胎時期に「事実上の離婚状態」にあった等の例外的事情がない

限り、それ以上、父子関係を争うことはできません。

本判決の事案では、夫が子の出生を知ったときから1年が経過していましたが、DNA鑑定

によって元夫と子が親子関係にないことが、生物学上明らかになっていました。

しかし、最高裁は、早期に子の身分関係を安定させるために、父子関係を否定することので

きる期間を「1年」に限定した民法の趣旨を重視し、本件訴訟手続において、父子関係を否

定することは認めませんでした。

 

最高裁は、このように現行民法の形式的適用を貫いたわけですが、そもそも、現行民法が制

定された当時は、現在のような精度の高いDNA鑑定などは想定されていませんでした。D

NA鑑定で親子関係を確定できる現在においてまで、民法の規定を形式的に適用するという

ことで良いのでしょうか。

元夫と子の父子関係を否定できない場合、生物学上の父を子の「父」として戸籍に載せるこ

とができない、という問題があります。

生物学上の父との合意があれば、養子縁組を行うことは可能ですが、血縁上の関係を正しく

戸籍に反映したい、という要望はかなえられません。

また、生物学上の父が養子縁組に応じない場合、通常は、認知をしてもらうことも難しくな

るでしょう。そうなると、子は、生物学上の父に扶養や養育費を求めたり、相続権を主張し

たりすることもできなくなります。

 

時代の変化に伴い、父子関係に関する民法の規定の見直しをしなければならない時期にきて

いるのかもしれません。

 

なお、本判決では、「法律上の父子関係(懐胎時の法律関係によって社会的に形成された父

子関係)」と「生物学上の父子関係」の関係のみが問題となっており、「実際に養育をして

いる父」が誰か、という点には注目されていませんでした。

司法に携わるものとして、父子関係を考えるにあたっては、様々な「父」の狭間で子どもが

振り回されることのないよう、できる限り子どもの利益を害することのないよう、慎重に議

論を重ねていきたいと思います。

                          

 

2014/07/01 2014(H26)年7月事務j所便り

 

平成26年7月便り

「アメリカの共同親権と比較して」  弁護士 小 林   由 巳 子

 

わが事務所の弁護士は、専用の個室を持たず、大部屋で、7つのデスクをくっつけてできた

島のような大きなデスクで5人が顔を合わせながら仕事をしています。

先日、1人の弁護士から「クレイマー、クレイマー」という映画の話を聞きました。私はそ

の映画に興味がわきましたので、早速、DVDを買って観ることにしました。

「クレイマー、クレイマー」は、1979年にアメリカで公開され、アカデミー賞(作品賞等ほ

か4賞)を受賞した名作映画として知られています。

専業主婦の妻が、仕事一筋の夫との結婚生活に限界を感じ、夫と7歳の息子を自宅に残して

1人で家を出る場面から始まります。残された父親と息子は助け合って生きていく中で絆を

深めていくのですが、約1年が経ったころ、妻が息子を取り戻そうとして夫婦間の法廷争い

に発展し、裁判所は子どもを妻に引き渡すよう命じます・・・。

 

映画の中の裁判所が下した判断は、①子どもと父親の面会交流の方法と、②子どもを置いて

出た母親が子どもを引き取ることになった結論が、日本の家庭裁判所とは違った視点で考え

られていたので気になりました。

 

映画の裁判所は、子どもを引き渡した後、非同居親となる父親に対して「隔週末および毎週

1日」の子どもとの面会交流を認めていました。

アメリカでは、日本と異なり離婚後は「共同親権」(2人の親が共同で子どもに関するとり

決めを行う)を定めているため、子どもと一緒に住まない親との面会交流についても、同居

親とかなり平等に近い時間を子どもと過ごせるように配慮されています。

 

他方で、現在の日本の家庭裁判所は、離婚後は「単独親権」(1人の親が子どもに関すると

り決めを行う)であり、子どもと一緒に住まない親との関わり方についても、概ね月に1

2回程度の日帰り面会しか認めない場合が多いように感じます(これと異なる面会を認め

るケースもあります)。

アメリカでは30年以上も前から、週末を折半し週1回は子どもと会える面会交流がごく一般

的に認められていたのですから、日本にはアメリカと比べて「子どもが、親に会う権利」と

いう発想が少ないのではないかと思うのです。

 

また、映画の中では7歳の息子を置いて出た母親に、子どもと同居する権利が認められてい

ました。

しかし実際には、配偶者からの暴力など緊急事態は別として、「自らの決断で子どもの監護

を相手に任せた親」とみなされるおそれがある場合、相手と同居している子どもを取り戻す

主張を家庭裁判所で認めてもらうことは容易ではありません。

もし、子どもを置いて自分から家を出て別居しよう、もしくは、相手の同意なく子どもを連

れて別居しようと考えている方は、別居に踏みきる前に、ぜひ弁護士にご相談ください。ご

一緒に最善の方法を探しましょう。

 

 

映画の終盤、父親が裁判所の結論(母親に引き渡す)を息子に伝える場面や、母親が子ども

を引き取りに来た際の場面は、この映画の見どころの一つと思います。2人がどれほど息子

を愛しているかがよく表れていて、切ないけど温かい、そんな気持ちになりました。お勧め

です。

2014/06/01 2014(H26)年6月事務j所便り

平成26年6月便り

「子どもの日記念イベント2014」に参加してきました。

                    弁 護 士 寺  西  環  江

 

平成26年4月27日、広島弁護士会が主催する子どもの日記念イベント2014に参加し

ました。子どもの日記念イベントは、広島弁護士会の子どもの権利委員会が主体となって平

成21年から毎年行っているイベントで、今回が5回目です。

第1回の子どもの日記念イベントは、家庭などに居場所が無い少年たちがたくさんいること

を世間に知ってもらい、子どものための避難シェルターを作る気運を高めるために行われま

した。以後も、毎年、子どもたちが直面している問題について大人が知って考えるべく、少

年非行いじめなどをテーマにして演劇と講演を行っています。演劇には、高校生も参加して

くれています。

 

今年のテーマは、「非行少年に寄り添う」。

 

演劇の内容は、家庭に居場所が無い少年が事件を起こしてしまうのですが、付添人の活動や

家族の支えにより立ち直っていく物語です。私は、弁護士事務所のボス弁(ボスの弁護士

役)だったので、普段の活動が劇になっているという感じで、演じること自体それほど難し

くありませんでした。ところが、高校生の皆さんは、大人の役を演じたり、バーでお酒を飲

む役を演じたり、父親役の弁護士と舞台上で格闘する場面があるなど、非日常を演じなけれ

ばなりません。

例年、家庭に居場所がない少年、いじめっこ、非行少年などを演じる高校生は、気持ちがわ

からないということで、練習の過程でとても苦労するのだそうです。時には、理解できない

苦しみで涙を流しながら、非行少年の気持ちを考えるのだとか(役者ですね)。

今年の主役たちも、例にもれず練習中にとても悩み、苦しんで、大変そうでした。

 

高校生と一緒に演劇をするというのは、普段なかなか接する機会のない方々と触れ合えると

いう意味でもいい経験になりますが、高校生に家庭に居場所が無い少年や非行少年を演じて

もらい、劇にかかわることで彼らの気持ちを考えてもらうことにも意味があると思いまし

た。

練習を繰り返すうちに、高校生の演技、そして、高校生に触発された弁護士たちの演技も、

鬼気迫るものになっていきました。苦労の甲斐あって、今年の劇も大成功だったと思いま

す。

 

シンポジウム終了後に回収したアンケートの中には、「子どもたちとのかかわりを考える

きっかけになった」「親の立場を考えさせられた」など、たくさんのご意見が寄せられてい

ました。これからも、このシンポジウムを通じて、皆さんに子どもたちが直面している問題

について、考えてもらえるきっかけになればと思います。

 

2014/05/01 2014(H26)年5月 事務所便り

 平成26年5月便り    

「相続」についてーその1 

 ~相続について考えること~

        弁護士 大 国  和 江

 

戦後民法は相続について、それまでの家を次ぐ「家督相続」から個人が所有する

「財産相続」に改めました。

「家督相続」では、戸主(家長)が隠居・死亡すれば、直系の長男が一人で相続する

「単独相続」となっていましたが、「財産相続」では、個人が亡くなったときに、同じ立

場の相続人が複数いる場合、その人の「財産」(プラスもマイナスも)を「平等・均一」

に相続することになりました。ただ民法900条ただし書きでは「嫡出でない子」の相

続分について、「嫡出である子」の相続分の二分の一とする差を設けていました。

「嫡出である子」とは法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子をいいます

が、「嫡出である子」は「嫡出でない子」の倍相続できるようにされていたのです。子

どもの個人の権利保障よりも「法律婚」を「正当な婚姻」として尊重する立場がとられ

ていたのでした。

 

ところが、「嫡出でない子」の法定相続分の差別規定について、最高裁大法廷は昨

年(平成25年)9月4日、憲法の「法の下の平等」に反し「違憲」であるとする決定を

出しました。子どもの権利を尊重し、平等とする決定でした。

平成25年12月5日、早速民法の一部改正が行われ、この規定は削除されました。

明治31年以来115年がたっての改正でした。

しかし最高裁の決定については「嫡出でない子」を保護することは、他方で「法律

婚」ひいては家制度を崩壊させることになると危惧する反対意見も多くあります。

 

子どもが生まれれば、14日以内に戸籍の届をしなければなりませんが、届には「子

の男女の別」のほか「嫡出子又は嫡出でない子の別」も記載することになっていま

す。このほかに、戸籍の記載には実父母の氏名及び実父母との続柄を記載するこ

とになっています。戸籍を見れば「嫡出である子」、か「嫡出子でない子」かがわかり

ます。

「嫡出である子」と「嫡出子でない子」の相続差別は今回の民法改正によって解消さ

れましたが、戸籍の改正は見送られました。戸籍上「嫡出でない子」とわかれば、世

間的には差別的な目で見られたり、差別的扱いを受ける場合がまだ多くあります。

なお、戸籍の記載として「嫡出子」の場合は「続柄」の記載が求められます。「嫡出

でない子」の場合には「子」とのみ記載されます。「相続」において、子は平等である

ならば、続柄を残す意味がないと思われますが、社会的には、長男が親の面倒を見

て当たり前、親の面倒を見る長男が親の財産を相続するのも当然とする考え方は、

まだ、根強くあるように思われます。

 

社会の意識・常識・慣習が変わるには時間がかかりますが、意識・常識・慣習が変

わることによって法が変わり、また、法が変われば社会の意識・常識・慣習を早く変

えるきっかけとなるのではないかと実感するところです。

2014/04/01 2014(H26)年4月 事務所便り

平成26年4月便り

 

「 里親制度を知っていますか? 」?   弁護士 儀 保  唯

 

私の両親が里親をしていることもあり、今回は、あまり知られていない里親制度について

お話したいと思います。

 

親の病気や死亡、虐待等、家庭で暮らすことが困難になった子どもの多くは、児童養護施

設で生活することになります。

児童養護施設は、一つの建物のなかで集団生活をするというのが主な形態ですが、最近で

は、環境をより家庭的な雰囲気に近づけようと少グループで生活する施設も増えていま 

す。

 

里親というのは、児童養護施設ではなく、一般家庭で子どもを養育する制度ですが、里親

に委託される子どもはとても少ないです。

児童養護施設に入所している児童の数が、2万9399人(平成24年10月時点)であ

るのに対し、里親に委託された子どもの数は、4295人(平成24年3月末時点)し 

かいません(参考:厚生労働省HP)。

 

里親は、よく養子縁組と間違われますが、養子縁組と異なるのは、里親と里子の間には、

法律上の親子関係がないというところです。

里親には、里子の養育費と里親手当てが国から支給され、里親のもとに居られるのは、児

童養護施設と同じ、原則18歳までです。

里親に委託される期間は、子どもの事情によって様々であり、児童養護施設で生活していて

も、週末だけとか、夏休みの1~2週間だけ里親の家で生活するというケースもあります。

 

里子の年齢が幼いほど、里親と実の親子のような関係を築きやすいのですが、里子の年齢が

高くなると里親との関係を築くことが難しくなることもあるようです。

また、そもそも家庭を失った子どもは、それだけで大きな喪失感を抱えていますし、親を亡

くしたり、虐待を受けた子どもは、心に傷を負っていて、不安定な状態にあります。

私も実際に里子と暮らしたことがありますが、里子が持っている不安な気持ちへの対応や、

他人だった人間同士が家族になる大変さを実感しました。

 

しかし、親が病気になったり事故に遭ったりすることは予測できませんし、子どもの養育が

困難になることは、誰にでも起こりうることです。

 

そういうとき、その子ども達をどのように養育していくのか、その環境を社会の仕組みとし

て整えていく必要があると思います。

 

里親をすることは簡単なことではないかもしれませんが、私は里子と暮らしてみて、里子の

成長を感じたときはとても嬉しかったですし、私達家族も里子と接することで教えられたこ

とがたくさんあります。

 

まだまだ数の少ない里親ですが、里親制度のことをもっと多くの人に知ってもらい、里親が

子育ての悩みを気軽に相談できる場所を増やす等、地域の人々で里親と里子を支援していく

体制が充実していけば、里親をしてみようと思う人が増えるのではないかと思います。

 

2014/02/27 2014(H26)年3月 事務所便り

平成26年3月便り

 

「家族」って誰をいうの?   弁護士 秋 吉  理 絵 香

 

  また梅の花の季節がやってきました。

 昨年の政府統計によると、3月は、「婚姻」「離婚」のいずれも、

一年で最も多い月のようです。

婚姻は6月が多いイメージですが、実際は違うのですね。

 

 当事務所は、女性弁護士のみの事務所ということもあってか、多くの「家族」に関する

ご相談をお受けしています。

 「家族」といっても、その形は様々ですし、法律上の定義があるわけでもありません。

 

 先日、私の親族の法要の席で、僧侶から「家族の方のみどうぞ」という呼びかけが

ありました。

厳粛な雰囲気の中で、「すみません。家族って誰が含まれるんですかー」「何親等までです

か」「核家族の意味ですかー?」などと聞ける雰囲気ではありません。

 結局、よく分からないままに、遠慮した多くの親族らは、後で僧侶から「あんたらは家族

じゃないのか」と怒られてしまったのでした。

 「家族」という言葉は、本当に曖昧ですね。

 

 周知のとおり、今は、昔のような「家」制度は廃止されています。

 長男が跡取りとして、両親の「家」を当然に相続するというのではなく、(遺言のない限

り)子は皆平等に遺産を相続するのです。

 また、婚姻においても、夫側の「家」が妻側の「家」から嫁を貰い受けるというのではな

く、夫と妻が共に実家から独立して、新たな世帯を作ることになっています――少なくとも

法制度上は。

 

 実際、両家実家から独立した子世帯のみで生活する「核家族」は増えていますし、さらに

夫婦の3割は離婚すると言われるこの時代、「母子家庭」「父子家庭」の数も多くなってい

ます。

 他方で、長男一家が、「跡取り」として親世帯と同居し、長年に渡って生活を共にし、介

護をして親の最期を看取る――そのような「家族」もまだ多く存在していることも事実で

す。

 

 このように、「家族」のかたちが多様化していく中で、法で定められている「相続」制度

が現実に適合しない、不相当である場面もしばしば見られます。

 たとえば、現行法上、お嫁さんは、どれほど夫の両親に尽くしても、(遺言のない限り)

夫の両親の相続人ではありません。

夫との間に子供がいなかった場合、夫が夫の両親より先に亡くなってしまったら、お嫁さん

は夫の両親から何も相続できなくなってしまうのです。

 また、逆に、血縁上の相続人であれば、事実上絶縁しているような状態であったとして

も、原則として「相続」は発生します。

 

 このような、画一的な「(法定)相続」を貫くことが相当でないと思われる場合には、遺

言を残されることをお勧めします。

 なるべく自分の思いに近い形で、遺産を残すことができるように。

 遺言の書き方については、決まりがありますので、詳しくはご相談にお越しください。

 

 遺言を残す、残さないにかかわらず、「家族」というものが曖昧になっている今だからこ

そ、自分が「家族」と思う人たちとの縁を大切にしていきたいですね。

  

2014/02/01 2014(H26)年2月 事務所便り

 

平成26年2月便り

「法律が保護する『夫婦の秘密』?」  弁護士 小林由巳子

 

昨年12月10日、最高裁判所小法廷は、性同一性障害者の性別の取扱の特例に関する法律によって、男性への性別変更の審判を受けた夫の氏名が、その妻の出産した子の「父」として戸籍に記載されることを認めました。
 
この判断は、5人の最高裁判事のうち2人の反対意見があるなかで決定されたものでした。各裁判官の意見を読み、私なりに分析してみたところ、血縁重視か?子の利益か?という点が鋭く対立しているように思えました。
 
民法の定める嫡出推定の規定は、婚姻と婚姻の前後期間をキッチリ区切ることによって、出生した子の「父」を推定するものです。この規定の趣旨は、「夫婦の間の家庭内の事情、第三者からはうかがうことができない事情を取り上げて父子関係が否定されることがないようにした」ことにあるそうです。
 
過去の最高裁は、「第三者からはうかがうことができない事情」の例外として、①長く別居・離婚状態で交際を絶っていたケース、②懐胎当時夫が出征していたケースについて、「推定が及ばない」との判断をしています。
 
多数意見の木内裁判官は、夫が特例法を受けた事情は第三者に明らかな事情ではないから推定を排除する理由にならないとしたうえで、子の利益の観点から、「推定は父を確保するものであり、子の利益にかなうもの」と書いています。さらに、子が偶然に父と血縁関係がないことを知る事態によって子に不本意な葛藤を与えることについて触れ、「この点についての子の利益は,子の成育状態との関係で適切な時期,適切な方法を選んで親がその子の出自について教示することにより解決されることという他ない」との意見を表明していました。 
 
この点は近時芸能人の騒動でも話題になりましたが、私自身も法律相談の際に時折、「未婚の母になったが子供に父親のことを何と説明したら良いのか」という質問を受けることがあります。私自身の人生観・親子観を問われる非常に難しい問題ですが、子どもと真剣に向き合って、お母さんが出産を決意した気持ち、子育てで得た喜び、そしてお父さんの良いところを素直に伝えてあげてほしいとお話ししています。
 
子どもの立場で考える視点。裁判所にも弁護士にも、社会全体にも、そして一人一人の大人にも、忘れられてはならないものと思います。
2013/12/01 2013(H25)年12月 事務所便り
 「離婚」についてー6 ~結婚する、しない?家族のゆめ~
 弁護士 大 国 和 江
 
 
「離婚」の相談を受けるとき、「結婚」について考えさせられることが多くあります。
 
30才に近くなり、交際していた人との子供を妊たこともあって、会社をやめ結婚することにしました。夫と話し合って、子供が小さいうちは私が家事・育児をすることにしました。しかし子供が生まれて見ると、私は慣れない子育てで、夜も昼も子供だけで精一杯となり、夫も家にいるとき、私が頼めばしぶしぶと手伝いますが、いい顔はしません。言えば喧嘩になるので話す気もなくなりました。こんな結婚生活ではなかったはず、一人で子育てする方がよほど楽と思うこの頃で、「離婚」が頭をよぎります。
 
確かに、法律は届出をした結婚を「法律婚」として、届出をしていない「事実婚」(内縁)と違って、夫婦に同居、協力、扶助の義務を課し、また、資力に応じて生活費を分担しなければならないとしております。また、「法律婚」で生まれた子供は「嫡出子」として、「事実婚」、「配偶者以外の異性間」で生まれた子供は「非嫡出子」として、相続において「非嫡出子」は「嫡出子」の半分としています。そして「法律婚」や、「法律婚家族」を尊重しようとする立場なのです。
ところが、「嫡出子」と「非嫡出子」の相続差別規定については、本年9月に最高裁で「違憲」(子供は平等であるとする立場からこの規定を無効とする)判決が出て、現在国会で「平等」とする「立法化」の取り組みが行われています。
 
最近は、未婚、晩婚化、少子化、高齢化が進んでおり、「結婚する人、しない人」、「夫婦・子供家族」のあり方など女性の生き方、家族のあり方が多様化しており、法律が尊重しようとしてきた「結婚」では、実効の確保も難しく、保護も完全ではありません。また「家族」は、現在の多様化する家族に対し不十分で不適切な「対応」とならざるをえない状況が目立ちます。
 
作家の大庭みな子さんは、幸せな結婚とは「離婚できる状態でありながら、離婚したくない状態である」、「独りで生きなければならない場合を予期しながら、現在の慰め合える状態を尊いものに思うのが結婚を幸せにする方法である」と書かれています。
 
私は日ごろ、結婚とは、「結婚ありき」ではなく、自分の生き方を充実させるための一つの選択であり、家族とは、一緒に暮らしている人にそれぞれが幸せな人生を分かちあえることではないかなと思っています。
2013/11/01 2013(H25)年11月 事務所便り

 

平成25年11月便り
「第56回人権大会に参加しました」  弁護士 寺 西 環 江

10月3日、4日の2日間、広島で、日弁連主催の第56回人権擁護大会が開かれました。人権擁護大会というのは、1958年以降、半世紀以上にわたって弁護士会が開催してきた大会で、様々な人権課題を取り上げ、宣言・決議として多くの具体的な提案をするものです。広島での開催は、実に44年ぶりです。

今回のシンポジウムは、被爆地ヒロシマでの開催ということもあり、「放射能による人権侵害の根絶を目指して」をテーマにした第1シンポを中心に、「今なぜ『国防軍』なのか?」というテーマの第2シンポ、「『不平等』社会日本の克服」をテーマにした第3シンポの3つが開催されました。
 
私は、第2シンポの総合司会だったので、シンポジウムの一部始終を最前列で見ることができました。
シンポの中では、まず、自民党の憲法改正草案に取り上げられている「国防軍」設立に向けた動きについての問題提起がなされ、憲法9条との関係で国防軍がどのように位置づけられようとしているのか、日本の防衛の観点から、本当に「国防軍」が必要なのかについて、白熱した議論が交わされました。

シンポジウムは、5時間半もの長丁場でしたが、憲法とは何かについてビデオ説明がなされたり、合間に戦闘機の離着陸の騒音が流されたり、ビデオレターが上映されたりと、盛りだくさんの内容でした。
ジャーナリストの高遠菜穂子さんからのビデオレターには、イラクで生まれた、たくさんの障害のある赤ちゃんの写真が映っていました。小頭症の赤ちゃんや、肛門のない赤ちゃん、心臓がからだの外に飛び出している赤ちゃんです。劣化ウラン弾が残した放射能の影響と言われていますが、こんなにたくさんの、イラク戦争後に生まれた何の罪もない赤ちゃんが傷つけられていることを目の当たりにし、涙が止まりませんでした。

パネラーの皆さんの共通の意見でしたが、国を守るということは、攻撃を受けた際の防御力・反撃のための攻撃力を高めることではなく、攻撃されないための政策、リスクを減らす方法を考え出すことなのではないでしょうか。
改めて、平和の大切さをかみしめ、国内に米軍基地のある日本で、どうやって平和を守っていくべきなのかを考えさせられました。
 
翌日の大会では、各シンポジウムの内容に沿った形で、憲法96条の改正に反対する決議を始め、福島第一原子力発電所事故についての被害救済と脱原発政策についての決議など、4つの決議が採択されました。
次に広島で人権擁護大会が開かれるのが、いつになるのかわかりませんが、その日まで、今回のシンポジウムで学んだことを、伝え、共有し、また、弁護士として、決議実現のために尽力することで、平和のための活動の一端を担っていきたいです。
2013/10/01 2013(H25)年10月 事務所便り
平成25年10月便り

お墓と葬儀をめぐるトラブル」   弁護士 秋 吉  理 絵 香

 

真夏の暑さも終わり、朝出かけるときに上着を羽織るかどうか、

悩ましい季節になりました。

一年を一日にたとえるなら、10月はちょうど夕方6時くらい。そろそろ終盤(年末)に向けて、やり残したことはないか、振り返ってみる頃合いですね。

同じように、人の一生を、一日にたとえてみたらどうでしょう。男女で違いはありますが、自分の年齢に、大体0.27を掛けてみたら、大体の時間が分かります。
たとえば今、40歳の方でしたら、「40(歳)×0.27=10.8(時)」正午にもなっていないのですね。まだまだこれからです。あなたは、今、何時くらいの時を生きていますか?

 

私は、この夏、日本弁護士連合会の主催による、消費者セミナー「多様化した墓・葬儀のサービスをめぐる消費者トラブル ~老いと死の準備を考える~」に参加しました。お墓や葬儀をめぐる問題について、考えさせられたことを、少しご紹介したいと思います。

 

近年、お墓や、葬儀の種類がとても増えてきていて、「樹木葬」「散骨」「ロッカー式納骨堂」「マンション式納骨堂」など、知っているようでよく知らない、色々な言葉を耳にします。

既に、あちこちの情報を集めて、検討しておられる人もいるのでしょうけれど、多くの人にとって、身近な人の「死」は、ある日突然にやってきます。そして、いざそのときになると、大きな悲しみと衝撃で、誰でも冷静ではいられないものです。

そんな中で、バタバタと葬儀やお墓の準備をするということになれば、落ち着いて何社もの見積もりをとって、比較検討することなどできません。普段、数千円、数万円の電化製品などを何日も悩んで買われる方も、このときばかりは何十万、何百万円という単位の葬儀費用を、ほとんど即断で決められたりするようです。

 

しかし、葬儀費用には、一般的な「相場」というものがありませんし、葬儀業界には、そもそも法的規制というものがありません。明日、私が葬儀業者を名乗って葬儀会社を立ち上げようと思えば、それができてしまうのです。

ですから、葬儀会社の中には、内容やサービスが不適切な業者も存在します。そして、少なくない人が、後から考えれば不本意な契約をしてしまった、不必要に高額な物を購入してしまった、思いがけない追加料金を請求された、などのトラブルに巻き込まれてしまいます。

 

このようなトラブルを防止するためには、まだ元気なうちであっても、自身や家族の「葬儀」「お墓」について、よく考えておくことが重要です。

そして、「親が互助会に入っていたのに、それを知らなかったため、互助会でないところで葬儀をあげてしまった」――などの意思疎通不十分によるトラブルを