費用について
【相談料】1時間 11,000円(税込)
法テラスの援助制度を利用できる場合もあります。詳細は、下記【法テラス援助制度について】をご覧ください。
【事件を依頼される場合の弁護士費用について】
交渉、調停、裁判等の委任にかかる弁護士費用には、①着手金、②報酬があり、別途③実費預かりをいたします。各費用の金額については、当事務所は報酬規定を定めております。この規定に基づき、受任事件の内容に応じて金額を決めさせていただきます。ご相談ください。
Q1 | 着手金とは・・・ |
A | 弁護士が委任事項の処理を行うにあたって、お支払いいただく弁護士の費用です。 |
Q2 | 報酬とは・・・ |
A | 依頼された事件が終了したときに、事件終了の結果等によって、あらかじめお約束した範囲で、依頼者様とご相談の上、お支払いいただく弁護士の費用です。 |
Q3 | 実費とは・・・ |
A | 裁判所への印紙代、証明書等の取寄費用、郵送や電話・FAXにかかる通信費などに必要な費用を、あらかじめお預かりし、事件終了後に清算いたします。 委任事件によっては、旅費・日当が必要な場合もあります。 |
【法テラスの援助制度について】
弁護士費用を支払うことが経済的に難しい方は、日本司法支援センター(通称「法テラス」)から、
- 法律相談の無料相談の援助
- 民事の弁護士費用を含む裁判費用等の立て替え援助
を受けることができます。
① 無料相談の援助を受ける方
- 収入等の資力要件がありますので、詳しくは相談をご予約する際のお電話でおたずねください。
- また、同じテーマでの無料相談は3回までという回数制限があります。以前に、法テラスの無料相談援助を受けたことがある方は、その回数もお知らせください。
- 刑事事件の相談につきましては、無料相談援助制度の対象外となっておりますのでご了承ください。
② 弁護士に事件を依頼されるとき、弁護士費用・裁判費用の立て替え援助を受ける方
- 弁護士へ依頼されるときに必要となる、弁護士への着手金・実費の支払いを法テラスが「立て替えてくれる」制度です。
- 法テラスの立て替え援助を受けるには、資力要件等の基準があり、法テラスの書面審査および面接審査を受けることが必要です。審査のためにご準備いただく書類は下記に記載しています。
- 法テラスから立て替えを受けた弁護士費用等は、依頼者様が、法テラスに返済していただくことになります。返済方法は月額5千円から1万円の分割返済となります(ただし、生活保護受給中の方については返済の猶予および免除の制度があります)。
~法テラスの立て替え援助を受ける方にご準備していただきたい書類~
① 住民票(本籍地および世帯主の記載が省略されていないもの)
② 収入状況が判明する資料
・最近3カ月分の給与明細書もしくは源泉徴収票
・お仕事をしていない方は市県民税課税証明書
・生活保護を受給している方は生活保護決定書
③離婚・親子・親族間事件の場合は、戸籍謄本
※詳しくは相談申込みの際にお電話でご確認ください。