広島の女性による法律事務所【和法律総合事務所】

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家庭生活の問題

家庭生活の問題

 

 *夫婦  

離婚したいが応じてくれない
離婚を迫られて困っている
裁判所に調停手続や裁判手続を申立てたい
相手から、調停の申立書、訴状が届いた
生活費を払ってくれない
 

~婚姻費用(生活費)について~
配偶者が生活費を払ってくれない場合に、家庭裁判所に調停手続もしくは審判手続を申し立てることにより、配偶者に生活費を払ってもらう約束をさせることができます。

離婚の合意ができたので、離婚協議書(文書)を作成してほしい
  など

 

 

*DV

 

夫・妻、交際相手から暴力や脅迫を受けて困っている
 

~保護命令について~
夫もしくは妻(離婚した元夫・元妻、内縁関係の夫・妻も含む)から、暴力を受け、今後も引き続き暴力を受ける危険がある場合には、裁判所に接近禁止等の命令を出してもらうよう申し立てることができます。

DVを受けて、一時的に保護してもらっているが、現住所を秘密にしたまま離婚の手続をしたい
  など

 

 

 

*親子

 

生まれた子どもを認知してほしい
離れて暮らしている子どもに会わせて欲しい
養育費を払ってくれない
 

~養育費について~

離婚する際に養育費について双方で取り決めをすることができますが、離婚した後でも養育費を請求することは可能です。
また、父母が婚姻していなくても、認知をされている子は養育費を請求できます。請求方法は、調停手続・審判手続・場合によっては訴訟手続の中で決められる場合があります。

別居中の配偶者・親族に子どもを連れ去られた
離婚した元配偶者が子どもを虐待している
  など

 

 

 

*相続

 

遺産分割の話がまとまらない
遺産の内容がわからず困っている
遺言の書き方について
行方不明の親族がいる
  など


 

 

 

*介護

 

親の介護にきょうだいが協力してくれない
介護施設とトラブルになった
病気、認知症になった親の財産管理に困っている
同居している親族が虐待をしているのではないか
他の兄弟が親のお金を好きなように使ってしまう
  など


 

 

 

*その他

 

親、兄弟姉妹の関係がうまくいかない
  など